○四日市市農業委員会事務局規程
昭和36年7月17日
農委規程第1号
〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 四日市市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、組織、事務分掌その他必要な事項について定めるものとする。
(追加〔平成23年農委規程1号〕)
(設置)
第1条の2 委員会の事務を処理するため、四日市市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(一部改正〔平成23年農委規程1号〕)
(組織及び職制)
第2条 事務局に、事務局長、事務局次長、副参事又は次長補佐その他の職員を置く。
2 前項に規定する職員のほか必要な場合には、事務局に参事を置くことができる。
3 事務局長には四日市市商工農水部長又は商工農水部理事を充て、参事には商工農水部次長を充て、事務局次長には商工農水部農水振興課長をもってこれに充てることができる。
4 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第3条第2項の規定は、事務局にこれを準用する。
(一部改正〔平成18年農委規程1号・3号・20年2号・23年1号・29年2号〕)
第2条の2 事務局長は、会長の命を受け委員会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 参事は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 事務局次長は、事務局長、事務局参事を補佐し、事務局に関する事務を掌理する。
4 副参事又は次長補佐は、事務局次長を補佐して事務局の事務に従事し、次長に事故があるときは、その職務を代行する。
(一部改正〔平成18年農委規程1号・3号・20年2号・23年1号・29年2号〕)
(事務の分掌)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項から第3項に規定する事務
(2) 四日市市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年規則第36号)に基づき市長が委員会に委任した事務
(3) その他委員会の所掌事務を行うために必要な事務
(追加〔平成23年農委規程1号〕)
(職員の定数)
第4条 第2条に規定する事務局の職員の定数は、四日市市職員定数条例(昭和36年四日市市条例第6号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成23年農委規程1号・29年2号〕)
(事務の処理)
第5条 事務の処理に当たっては、会長の決裁を受けるものとする。ただし、次の各号に掲げる事項については事務局長、事務局次長において専決することができる。
事務局長専決事項
(1) 委員会の議決に係る許可書及び証明書(生産緑地法第10条の規定に基づく農業の主たる従事者についての証明書を除く)の交付並びに関係書類の進達に関すること。
(2) 農地法第4条第1項第8号及び同法第5条第1項第7号の規定に基づく届出に係る受理又は不受理の決定並びに当該届出者に対する通知書の交付に関すること。
(3) 農地法に基づく農地の買収又は売渡及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく登記事務に関すること。
(4) その他会長において事務局長の専決事項と指定した事項
(5) 四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める部長専決区分に掲げる事項
事務局次長専決事項
(1) 生産緑地法第10条の規定に基づく農業の主たる従事者についての証明書の交付に関すること。
(2) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関すること。
(3) 農業者年金基金に関すること。
(4) 農地対価等の徴収に関すること。
(5) 諸証明の発行に関すること。
(6) 農家農地基本台帳の補充整備に関すること。
(7) 四日市市事務専決規程別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項
(一部改正〔平成18年農委規程1号・23年1号・29年2号・令和元年2号〕)
(事務の分担)
第6条 職員の所掌する事務は、会長の承認を得て事務局長がこれを定める。
(一部改正〔平成23年農委規程1号〕)
(文書の分類及び保存年限)
第7条 文書の分類及び保存年限は、文書分類表の定めるところによる。
2 文書分類表は別に定める。
(一部改正〔平成23年農委規程1号〕)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか事務の処理職員の服務等については四日市市の例による。
(一部改正〔平成23年農委規程1号〕)
附則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月30日農委規程第1号)
この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和49年12月28日農委規程第1号)
この規程は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日農委規程第1号)
この規程は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和57年9月10日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度(暦年による文書にあっては昭和57年)以降に完結する文書から適用する。
附則(昭和59年3月26日農委規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月13日農委規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日農委規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日農委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日農委規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日農委規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日農委規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月15日農委規程第2号)
この規程は、平成29年9月19日から施行する。
附則(令和元年10月31日農委規程第2号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。