○四日市市職員定数条例

昭和36年3月29日

条例第6号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、市の機関の事務部局に勤務する者で一般職に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分はそれぞれの任命権者が定める。

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外にあるものとする。

(1) 休職を命ぜられた職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(4) 法第22条の3第4項に規定する臨時の職員(臨時の職に規定する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

2 前項第1号及び第2号の職員が復職した場合において職員の員数が第2条の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限りこれを定数外とすることができる。

(一部改正〔平成15年条例3号・令和2年6号〕)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和26年10月12日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月26日条例第64号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年4月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第40号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第32号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成16年条例3号〕、一部改正〔平成16年条例49号・17年4号・18年1号・19年4号・20年2号・21年9号・24年4号・25年10号・27年10号・29年2号・30年4号・31年8号・令和2年6号・3年3号〕)

機関名

職員定数

市長の事務部局の職員

1,567人以内

議会の事務部局の職員

16人以内

選挙管理委員会の事務部局の職員

5人以内

教育委員会の事務部局の職員

246人以内

監査委員の事務部局の職員

7人以内

農業委員会の事務部局の職員

7人以内

消防部局の職員

381人以内

市立四日市病院の職員

988人以内

上下水道局の職員

224人以内

合計

3,441人以内

四日市市職員定数条例

昭和36年3月29日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数、任用
沿革情報
昭和36年3月29日 条例第6号
昭和36年10月12日 条例第23号
昭和37年3月31日 条例第3号
昭和37年10月5日 条例第26号
昭和38年3月25日 条例第2号
昭和38年7月15日 条例第20号
昭和39年3月31日 条例第8号
昭和39年12月26日 条例第64号
昭和40年4月5日 条例第3号
昭和40年10月14日 条例第29号
昭和41年3月31日 条例第2号
昭和41年12月23日 条例第40号
昭和42年3月28日 条例第4号
昭和43年3月30日 条例第2号
昭和44年3月27日 条例第2号
昭和44年12月20日 条例第32号
昭和45年3月27日 条例第4号
昭和46年3月25日 条例第2号
昭和47年3月28日 条例第3号
昭和48年3月28日 条例第2号
昭和49年3月27日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第3号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和52年10月11日 条例第25号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和56年3月26日 条例第3号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和58年3月30日 条例第2号
昭和59年3月22日 条例第5号
昭和60年3月29日 条例第1号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和62年3月31日 条例第4号
昭和63年3月31日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第1号
平成2年3月27日 条例第1号
平成3年3月27日 条例第2号
平成4年3月31日 条例第2号
平成5年3月30日 条例第2号
平成6年3月25日 条例第1号
平成7年3月30日 条例第4号
平成8年3月26日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第4号
平成10年3月26日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第4号
平成15年3月27日 条例第3号
平成16年3月29日 条例第3号
平成16年12月28日 条例第49号
平成17年3月28日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第2号
平成21年3月24日 条例第9号
平成24年3月28日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第10号
平成29年3月24日 条例第2号
平成30年3月23日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第6号
令和3年3月24日 条例第3号