○四日市市公平委員会における四日市市情報公開条例及び四日市市個人情報の保護に関する法律施行細則に係る施行規則
平成13年4月12日
公平委員会規則第2号
(四日市市情報公開条例施行規則の準用)
第1条 四日市市公平委員会の所管に係る四日市市情報公開条例(平成12年四日市市条例第63号)の施行については、四日市市情報公開条例施行規則(平成13年四日市市規則第11号)の例による。
(四日市市個人情報の保護に関する法律施行細則の準用)
第2条 四日市市公平委員会の所管に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、四日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年四日市市条例第33号)に定めるもののほか、四日市市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年四日市市規則第38号)の例による。
(一部改正〔令和5年公平委規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第2条に係る規定については公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月12日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市公平委員会における四日市市情報公開条例及び四日市市個人情報の保護に関する法律施行細則に係る施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。