四日市市上下水道局

水道水源保護条例

四日市市水道水源保護条例
~大切な水道水源を次代につなぐために~

水道水源保護条例の制定

四日市市では、水道水源である地下水を将来にわたって保護するため、平成17年6月に「四日市市水道水源保護条例」(以下「条例」という。)を制定し、平成18年1月から水道水源保護区域内において、揚水設備の設置等を許可制にするなどの取り組みをはじめました。

水道水源保護の目的

四日市市の水道水源は、地下水に大きく依存していますが、地下水調査の結果から新たな水道水源井戸の開発は既に限界に達しているため、地下水は有限で市民共有の貴重な資源であり、かつ、公水であるとの認識に立って、公共の福祉のために優先的に水道水源を保護することにより、安全で良質な飲料水を将来にわたって安定的に確保し、市民の生活基盤を守ることを目的としています。

水道水源保護区域の指定

水道水源を保護するために必要な区域を水道水源保護区域として、平成17年11月に水道水源井戸のある朝明川、三滝川及び内部川(支川を含む)の3河川の流域に指定しました。

  • 水道水源保護区域図を見る(PDF形式)
    ※地図上の番号にポイントを合わせると、詳細図を見ることができます。 ただし、水道水源保護区域が含まれる区域(番号)以外の詳細図はありません。

規制等の内容

  1. 許可について
    揚水設備の設置又は変更の行為を行おうとする者は、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けることなどが必要となります。
  2. 工事前協議について
    地下埋設構造物の設置又は変更を行おうとする者は、あらかじめ水道水源の水位、水量及び地下流動への影響を回避及び軽減するための工事前協議を管理者と行うことが必要です。

その他

  • 管理者は、異常気象等による水道水源の水質の悪化及び水位の著しい低下を防止するため、特に必要があるときは、揚水設備の設置等の許可を受けた者に対し、揚水設備の使用の禁止又は揚水量の削減を命じることができます。
  • 管理者は、必要な限度において、その職員に揚水設備に係る立入調査等を行わせることができます。
  • 管理者は、条例の規定に違反して揚水設備を設置した者などに対して、揚水設備の使用禁止及び必要な措置を命ずることなどができます。また、措置命令や届出に違反した者などは、罰金や過料に処せられます。

申請様式

お問い合わせ

四日市市上下水道局経営企画課 TEL:059-354-8369