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2003 YOKKAICHI
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特集 税金あれこれ
市県民税
事業者の方へ 給与所得者の個人市県民税は『特別徴収を』
 給与所得者の個人市県民税は、地方税法により、所得税の源泉徴収と同じように、事業者が給与から特別徴収(天引き)して、給与所得者に代わって市に納税していただくことになっています。
所得税の源泉徴収のみで、
個人市県民税の特別徴収をしていないことはありませんか?
原則として、パート・アルバイト含む
全ての従業員から
税額の計算は市で行います
(所得税のように税額の計算や年末調整をする手間はかかりません)
納税の手間が省けます。
普通徴収は原則4回ですが、特別徴収は12回払いとなるので、1回当たりの負担が軽くなります。
 今年度から三重県と県内全市町が連携して、個人市県民税の特別徴収の促進に取り組んでいます。すべての従業員から特別徴収を行っていない会社などは、特別徴収への切り替えをお願いします。
新設 平成21年から25年までに入居した人で、住宅ローン控除額が所得税から引ききれない場合、市県民税から控除されます
適用を受けるために市県民税の申告をする必要はありません。
 所得税の住宅ローン控除の確定申告をしてください。ただし、サラリーマンの場合、最初の年は確定申告が必要ですが、翌年以降は年末調整でもできます。
対象者 控除額
平成21年から25年までに入居した人で、所得税から住宅ローン控除が引ききれなかった人 12のいずれか小さい額
1 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
2 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5%(97,500円を上限)
  
従来の税源移譲に伴う住宅ローン控除(対象者=平成11年から18年までに入居した人)についても、平成22年度以降は、原則として申告不要となります。

上場株式などの配当・譲渡所得課税が見直されます
上場株式などの配当および譲渡益に対する10%(市民税1.8%・県民税1.2%、所得税7%)の軽減税率の適用期間が平成23年12月31日まで延長されます。
上場株式などにかかる譲渡損失と配当所得の損益通算の特例が創設されます。(平成21年分から)その年分の上場株式などの譲渡所得などの金額の計算上生じた損失のあるとき、または、その年の前年3年以内の各年に生じた上場株式の譲渡損失の金額があるときは、これらの損失の金額を上場株式などの配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除できるようになります。
なお、平成22年1月から、源泉徴収選択口座内でも損益通算が可能になります。
■上場株式などの配当および譲渡益の課税関係
  平成21年 平成22年 平成23年 平成24年1月1日〜
税率
10%
市民税1.8%
県民税1.2%
所得税7%
20%
市民税3%
県民税2%
所得税15%
損益通算 上場株式などの譲渡損失と配当所得を損益通算
平成21年分〜
  確定申告により対応 
平成22年1月〜
  源泉徴収選択口座内で損益通算が可能に 
 
●市のホームページでも掲載しています(生活のガイド・税金→市県民税をクリック)
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●この特集についてのお問い合わせは 市民税課市民税係 TEL 354‐8132 FAX 354‐8309
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