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2003 YOKKAICHI
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特集 税金あれこれ
事業所税
四日市では、平成22年8月から、事業所税の課税が開始されます
事業所税とは
事業所税は、道路、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備や改善に必要な費用に充てるために設けられた目的税です。
人口30万人以上で政令により指定された都市などで課税されています。四日市市においても、合併から5年後の平成22年2月に政令指定を受け、その半年後の平成22年8月から課税を開始するため、準備を進めています。
四日市市内で一定規模の事業を行っている人に対して、市内にある事業所の
建物の総床面積や、従業者の給与総額に応じて課税されます
土地は課税対象になりません
また、建物でも、マンションや社員寮などの居住用施設は対象になりません
免税点の判定で、資産割・従業者割のいずれかに該当すれば申告・納税の対象者です
免税点の判定は、法人は事業年度の末日、個人は12月31日現在の状況で行います
  課税標準 免税点
(課税、非課税の判断基準)
税率と収める額
資産割 事業所などの
床面積
市内の事業所床面積の合計が
1000m2以下税課税されません 1000m2を超える場合課税されます
床面積
1m2につき
600円
従業者割 従業者への
支払給与総額
(役員も含む)
市内の事業所内の従業員が
100人以下課税されません 100人を超える場合課税されます
従業者への
給与支払総額
× 0.25%
建物の持ち主ではなく、建物内で実際に事業を行う人が納税義務者です。したがって事業用貸しビルなどの場合は、貸し主ではなく、借り主が納税義務者になります。
法人税と同じ申告納税制度です。納税義務者になる人は、法人の場合は事業年度終了後2カ月以内、個人の場合は翌年の3月15日までに、内容を申告するとともに、計算した税額を納付していただきます。
市内の事業所床面積の合計が800m2を超える、または市内の事業所で勤務される従業者数が80人を超える場合には、免税点以下でも申告書を提出していただく予定です。
貸しビルなどの貸主の人は「事業所用家屋の貸付に関する申告書」を提出していただく予定です。
事業所税の簡単な免税点判定例
〜四日市市内に事業所などが3カ所ある場合〜 
  諏訪町
(本店)
ときわ
(支店)
塩浜
(倉庫)
合計  
床面積 500m2 300m2 400m2 1,200m2 資産割が課税されます
従業者 40人 30人 10人 90人 従業者割りは課税されません
●市のホームページでも掲載しています(生活のガイド・税金→事業所税をクリック)
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●この特集についてのお問い合わせは 事業所税推進室 TEL 340‐0293 FAX 354‐8309
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