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耐震改修工事 |
バリアフリー改修工事 |
省エネ改修工事 |
対象
物件 |
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅 |
平成19年1月1日以前に建てられた住宅
| ※ |
賃貸住宅を除く |
| ※ |
併用住宅の場合、住宅部分が1/2以上 |
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平成20年1月1日以前に建てられた住宅
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| 要件 |
| ● |
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること |
| ● |
一戸あたり工事費
30万円以上 |
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※補助金部分は除く |
改修後3カ月以内に、市・建築士などが発行した証明書をご用意ください |
| ● |
次の(1)〜(3)のいずれかに該当する人が居住する住宅であること
| (1) |
65歳以上の人 |
| (2) |
介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている人 |
| (3) |
障害者である人 |
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| ● |
次の(1)〜(8)のいずれかの工事を行うこと
| (1) |
廊下の拡幅 |
| (2) |
階段の勾配の緩和 |
| (3) |
浴室の改良 |
| (4) |
便所の改良 |
| (5) |
手すりの取り付け |
| (6) |
床の段差解消 |
| (7) |
引き戸への取り替え |
| (8) |
床の滑り止め |
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| ● |
平成19年4月1日〜平成22年3月31日に改修工事完了の住宅 |
| ● |
一戸当たり工事費30万円以上 |
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※補助金部分は除く |
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| ● |
次の(1)〜(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
| (1) |
窓の改修工事(必須) |
| (2) |
床の断熱改修工事 |
| (3) |
天井の断熱改修工事 |
| (4) |
壁の断熱改修工事 |
| ※ |
ただし、改修工事により、現行の省エネ基準(エネルギー合理化法)に適合すること |
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| ● |
平成20年4月1日〜平成22年3月31日に改修工事完了の住宅 |
改修後3カ月以内に、建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による証明書をご用意ください |
減額
措置 |

| 工事完了の翌年度から(減額期間は工事完了時期によって異なります)一回限り、一戸当たり120m2相当分まで |
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| バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度一回限り、一戸当たり100m2相当分まで |
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| 省エネ改修工事が完了した年の翌年度一回限り、一戸当たり120m2相当分まで |
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| 手続き |
手続き、その他詳細については、資産税課家屋係までお問い合わせください |