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2003 YOKKAICHI
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特集 税金あれこれ
固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人にかかる税金です
土地・家屋共通Q&A
 平成21年11月に所有していた土地・建物を売却し、平成22年2月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成22年度の固定資産税はだれに課税されますか?  平成22年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
 地方税法第359条の規定により、毎年1月1日現在の登記簿、土地および家屋補充課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税することになっています。そのため、平成21年11月に売却した場合でも、平成22年1月1日現在登記簿に所有者として記載されているあなたが平成22年度の固定資産税を納める義務があります。
 住んでいた家を取り壊して駐車場にしたら、次の年の土地の固定資産税額が急に高くなりました。これはいったいなぜですか?  毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用している場合は、税の特例(軽減)措置が適用されています。そのため、住宅を取り壊し駐車場として利用を始めた場合、翌年度から税の特例措置が外れますので、本来の課税標準額で計算され、土地の税額は最大4.2倍になります。ただし、取り壊した住宅・車庫・物置などの税金は翌年度からかからなくなります。
 増築などしていないのに、家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?  新築の住宅にかかる固定資産税には、一定期間の減額措置があります(一般の住宅の場合、新築の翌年度から3年間、3階建以上の耐火住宅などの場合は5年間)。この減額期間を過ぎると、本来の税額に戻るため、固定資産税が高くなります。
償却資産
事業主、アパート経営者の皆さんは償却資産の申告をお願いします
 工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けている法人や個人が、事業を営むために所有している構築物、機械、工具、器具、備品などの固定資産を「償却資産」といい、土地・家屋と同じく固定資産税がかかります。平成22年1月1日現在、市内に「償却資産」を所有している人は、「申告書」を提出していただく必要(申告義務)がありますので、2月1日(月)までに申告をお願いします。「申告書」と「申告の手引き」は12月中旬に発送します。届かない人は、資産税課管理償却資産係までご連絡ください。
申告がなされていない場合や、申告内容に誤りがあった場合は、修正申告をお願いすることがあります。
償却資産調査協力のお願い
 市では順次、償却資産の帳簿確認調査や実地調査を進めています。帳簿(「固定資産台帳」、「減価償却資産明細書」、「貸借対照表」など)の写しの提出をお願いしたり、償却資産の調査に伺うことがありますので、その際はご理解とご協力をお願いします。
家屋
長期優良住宅に対する減額措置が始まりました!
 平成21年6月4日から平成22年3月31日までに新築された住宅で、長期優良住宅の認定をうけたものは、新築時の固定資産税の減額措置が延長されます。
住宅の種類 通常の減額措置   長期優良住宅の新築軽減
(ア) 一般の住宅(イ以外の住宅) 3年間 1/2 5年間 1/2
(イ) 3階建以上の中高層耐火住宅等  5年間 1/2 7年間 1/2
※ただし住宅1戸当たり床面積120m2までの部分に限ります
詳しくは資産税課家屋係までお問い合わせください。
耐震、バリアフリー、省エネの改修工事を行った住宅は、固定資産税が軽減されます
  耐震改修工事 バリアフリー改修工事 省エネ改修工事
対象
物件
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅 平成19年1月1日以前に建てられた住宅
賃貸住宅を除く
併用住宅の場合、住宅部分が1/2以上
平成20年1月1日以前に建てられた住宅
賃貸住宅を除く
要件
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること

一戸あたり工事費
30万円以上
  ※補助金部分は除く

改修後3カ月以内に、市・建築士などが発行した証明書をご用意ください
次の(1)〜(3)のいずれかに該当する人が居住する住宅であること
(1) 65歳以上の人
(2) 介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている人
(3) 障害者である人

次の(1)〜(8)のいずれかの工事を行うこと
(1) 廊下の拡幅
(2) 階段の勾配の緩和
(3) 浴室の改良
(4) 便所の改良
(5) 手すりの取り付け
(6) 床の段差解消
(7) 引き戸への取り替え
(8) 床の滑り止め

平成19年4月1日〜平成22年3月31日に改修工事完了の住宅

一戸当たり工事費30万円以上
  ※補助金部分は除く
次の(1)〜(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
(1) 窓の改修工事(必須)
(2) 床の断熱改修工事
(3) 天井の断熱改修工事
(4) 壁の断熱改修工事
ただし、改修工事により、現行の省エネ基準(エネルギー合理化法)に適合すること

平成20年4月1日〜平成22年3月31日に改修工事完了の住宅

一戸当たり工事費30万円以上

改修後3カ月以内に、建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関による証明書をご用意ください
減額
措置
 1/2を減額
工事完了の翌年度から(減額期間は工事完了時期によって異なります)一回限り、一戸当たり120m2相当分まで
1/3を減額
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度一回限り、一戸当たり100m2相当分まで
1/3を減額
省エネ改修工事が完了した年の翌年度一回限り、一戸当たり120m2相当分まで
手続き 手続き、その他詳細については、資産税課家屋係までお問い合わせください
●市のホームページでも掲載しています(生活のガイド・税金→固定資産税をクリック)
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●固定資産税についてのお問い合わせは 資産税課 土地係 TEL 354-8134 FAX 354-8309
    家屋係 TEL 354-8135 FAX 354-8309
    管理償却資産係 TEL 354-8139 FAX 354-8309
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