○四日市市教育委員会における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則

令和3年3月24日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市教育委員会の規則で定める手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 別表左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要しないものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。

(一部改正〔令和7年教委規則10号〕)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日教委規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

四日市市教育委員会における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則

令和3年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月24日 教育委員会規則第1号
令和7年3月28日 教育委員会規則第10号