○四日市市立視聴覚センター条例施行規則

平成2年3月30日

教委規則第4号

〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市立視聴覚センター条例(平成2年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 四日市市立視聴覚センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、四日市市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで

午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日

午前9時から午後5時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、センターの使用許可を受けようとする者は、四日市市立視聴覚センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月からとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間にかかわらず受付できるものとする。

(1) 四日市市又は委員会が行う事業又は主催する行事に使用するとき。

(2) その他委員会が特に必要があると認めたとき。

4 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、休館日の受付は行わない。

(一部改正〔平成16年教委規則3号・19年4号〕)

(使用許可の順位)

第5条 使用許可は、申請の順序とする。

(使用の許可)

第6条 委員会は、第4条第1項の使用許可の申請について適当と認めたときは使用許可を決定し、四日市市立視聴覚センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センター使用の際に、前項の許可書を係員に提示し、指示を受けなければならない。

(使用の変更及び取消し)

第7条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市立視聴覚センター使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可証を添えて委員会に提出しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日)までに申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市立視聴覚センター使用変更(取消)許可書(第4号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 委員会は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則15号・22年4号〕)

(使用の制限)

第8条 条例第5条第3号の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。

(1) 物品の販売等これらに類する行為(営利を目的とする場合に限る。)を行うため使用しようとするとき。

(2) 商業宣伝等の目的で使用しようとするとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(一部改正〔平成19年教委規則4号〕)

(附属設備の使用料の額)

第9条 センターの附属設備の使用料(以下「附属設備使用料」という。)の額は、別表に定める額とする。

(一部改正〔平成17年教委規則15号・19年4号〕)

(使用料の納付)

第10条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。

2 官公署が使用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。

3 使用者は、6月10日から9月30日までの期間及び12月1日から翌年3月31日までの期間にセンターを使用する場合は、実際の使用時間にかかわらず条例別表に規定する区分の時間に応じた冷暖房使用料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則15号・19年4号〕)

(使用料の減免)

第11条 条例第7条の規定に基づく使用料の減額又は免除の範囲は次のとおりとする。

(1) 災害等による住民の避難場所等として使用する場合 10割

(2) 四日市市又は委員会が主催又は共催する事業又は行事に使用するとき。 10割

(3) 市内の社会教育団体又は公共的団体が主催する事業又は行事でセンターの事業目的に資するとして委員会が認めたもの 10割

(4) 四日市市又は委員会が後援又は協賛する事業に使用する場合 5割

(5) 前各号に準ずるもので、委員会が特に必要と認める場合 当該各号に準ずる割合

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項に定める使用料の減免を受けようとする者は、四日市市立視聴覚センター使用料減免申請書(第5号様式)に、減免を必要とする理由を記し、委員会に申請しなければならない。

(一部改正〔平成17年教委規則15号・19年4号〕)

(使用料の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、使用者の責めによらない場合において利用できなかったとき。

使用料の全額

イ 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

既納の使用料から取消料(使用料(冷暖房使用料及び附属設備使用料を除く。)から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額並びに既納の冷暖房使用料及び附属設備使用料の全額

ウ 使用者が使用日の前6日以降から前日までに使用許可の取消しを申請し、許可されたとき。

既納の冷暖房使用料及び附属設備使用料の全額。

2 使用者が第7条第2項の規定により会館の使用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、四日市市立視聴覚センター使用料還付申請書(第6号様式)第1項表アの場合にあっては許可書と使用料領収書、同項表イ及び前項の場合にあっては変更(取消)許可書と使用料領収書を添えて委員会に申請しなければならない。

4 委員会は、前項の申請を受理し、還付を決定したときは、四日市市立視聴覚センター使用料還付決定通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則15号・19年4号〕)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者及びセンターを利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他委員会が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第14条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第15条 使用者等は、施設、附属設備等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して委員会に届け出なければならない。

(使用後の届出及び点検)

第16条 使用者は、条例第12条の規定により施設、設備等を原状に復したときは、速やかに委員会に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)

(施行期日)

1 この規則は、条例施行の日から施行する。ただし、第4条から第12条まで及び別表の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(四日市市立視聴覚ライブラリー設置条例施行規則の廃止)

2 四日市市立視聴覚ライブラリー設置条例施行規則(昭和49年四日市市教委規則第2号)は、廃止する。

(平成4年2月20日教委規則第1号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の四日市市立視聴覚センター条例施行規則第9条の規定は、平成4年4月1日以後に四日市市立視聴覚センター条例(平成2年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)別表に規定する使用料を納付したものに係る附属設備の使用料について適用し、同日前に条例別表に規定する使用料を納付したものに係る附属設備の使用料については、なお従前の例による。

(平成4年11月30日教委規則第12号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月3日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(四日市市立視聴覚センターの使用に係る特例を定める規則の廃止)

2 四日市市立視聴覚センターの使用に係る特例を定める規則(平成2年四日市市教委規則第11号)は、廃止する。

(平成12年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立視聴覚センター条例施行規則第9条及び別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

3 改正後の四日市市立視聴覚センター条例施行規則第11条及び第12条の規定は、平成17年4月1日以後の使用許可申請に係るものから適用する。

(平成19年3月8日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立視聴覚センター条例施行規則第10条及び第12条の規定は、施行日以後の使用許可に係るものから適用し、施行日前に改正前の四日市市立視聴覚センター条例施行規則の規定に基づき許可を受けたものに係る使用料の納付及び還付については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立視聴覚センター条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。

(平成26年1月14日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立視聴覚センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う四日市市立視聴覚センターの使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市立視聴覚センターの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市立視聴覚センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う四日市市立視聴覚センターの使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市立視聴覚センターの使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(全部改正〔平成16年教委規則3号〕、一部改正〔平成17年教委規則15号・26年2号・31年2号〕)

区分

単位

使用料

備考

プロジェクター

1回1式

1,100円


ピアノ(グランド)

1回1台

2,200円

調律料は含まず

ピアノ(アップライト)

1回1台

550円

調律料は含まず

備考 別表中1回とは、条例別表に定める午前、午後、夜間の使用時間区分をいう。

(一部改正〔平成16年教委規則3号・17年15号〕)

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(一部改正〔平成16年教委規則3号・17年15号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)

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(一部改正〔平成17年教委規則15号〕)

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四日市市立視聴覚センター条例施行規則

平成2年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月30日 教育委員会規則第4号
平成4年2月20日 教育委員会規則第1号
平成4年11月30日 教育委員会規則第12号
平成5年9月29日 教育委員会規則第12号
平成9年3月3日 教育委員会規則第1号
平成9年3月28日 教育委員会規則第9号
平成11年3月3日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第4号
平成16年3月29日 教育委員会規則第3号
平成17年2月3日 教育委員会規則第15号
平成19年3月8日 教育委員会規則第4号
平成22年3月24日 教育委員会規則第4号
平成26年1月14日 教育委員会規則第2号
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号