○四日市市立教育集会所運営規則
昭和48年11月9日
教委規則第9号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、四日市市立教育集会所(以下「集会所」という。)の管理、運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 集会所の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 集会所の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、休館日に臨時に開館し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 教育委員会若しくは、市その他の執行機関が同和関係事業の用に供する場合の使用手続きは前項の規定にかかわらず口頭によることができる。
(費用の徴収)
第5条 集会所を本来の業務以外の目的で使用するときは、次に定める金額を徴収する。
集会室
午前9時から正午まで 220円
午後1時から午後5時まで 330円
午後5時30分から午後9時まで 440円
2 前項の費用は前納とし、既納の費用は還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年教委規則17号・39号・26年3号・31年3号〕)
(遵守事項)
第6条 使用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し飲食し、又は火気を使用すること。
(2) 許可を受けないで壁、柱等に、張り紙をし又は釘類を打つこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売をすること。
(4) その他集会所の運営上支障を来すような行為
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成17年教委規則17号〕)
附則
この規則は、昭和48年11月9日から施行する。
附則(昭和51年3月23日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日教委規則第9号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日教委規則第7号)
この規則は、平成元年5月13日から施行する。
附則(平成4年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月30日教委規則第11号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月3日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市立教育集会所運営規則第5条の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日教委規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月14日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市立教育集会所運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う四日市市立教育集会所の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市立教育集会所の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市立教育集会所運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う四日市市立教育集会所の使用許可に係る使用料から適用し、同日前に行う四日市市立教育集会所の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。