○四日市市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和56年3月28日

教育委員会規則第4号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地域におけるスポーツ・レクリエーション、文化・社会教育等の普及振興を図るため、四日市市立小学校及び中学校の施設を学校教育に支障のない範囲でコミュニティー活動の場として市民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(学校開放の指定等)

第2条 学校開放を行う小学校・中学校及びその施設(以下「開放施設」という。)並びに種目等は、四日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するものとする。

2 学校開放の時間は、原則として次の区分によるものとする。

区分

利用時間

午前

午前9時から 正午まで

午後

午後1時から 午後5時まで

夜間

午後6時から 午後9時まで

(開放施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する管理責任は、四日市市立小中学校管理規則(平成13年四日市市教委規則第3号)第8章の規定にかかわらず、教育委員会に帰属するものとする。

(一部改正〔平成14年教委規則6号〕)

(運営委員会)

第4条 教育委員会は、学校施設開放の円滑な運営を図るため、学校ごとに学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 教育委員会は、開放施設の管理及び運営に関する事務を運営委員会等に委託することができる。

3 運営委員会の所掌事務、構成その他の必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(追加〔平成28年教委規則2号〕)

(利用者の範囲)

第5条 開放施設を利用できる者は、当該校区内に在住する児童・生徒及び当該校区内に在住する10人以上の者で構成し、かつ、成人の監督又は利用責任者を有し、次条の規定により登録された団体とする。ただし、特に教育委員会が認めた団体については、この限りでない。

(一部改正〔平成14年教委規則6号・28年2号〕)

(利用許可)

第6条 開放施設を利用しようとする団体は、学校施設利用許可申請書(第1号様式)をあらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めるときは開放施設の利用を許可するとともに、当該団体を開放施設を利用できる団体として登録するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により利用許可を行った団体(以下「利用団体」という。)に対し、学校施設利用許可証(第2号様式)を交付するものとする。

4 教育委員会は、必要があると認めるときは、許可に際し条件を付することができる。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

(有効期間)

第7条 前条に規定する利用許可の有効期間は、許可日の翌月の初日(以下「開始日」という。)から翌年度(開始日の属する月が4月又は5月の場合は当年度)の5月末日までとする。

(追加〔平成28年教委規則2号〕)

(申請事項の変更)

第8条 利用団体は、第6条第1項の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成14年教委規則6号・28年2号〕)

(利用許可の取消し)

第9条 教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(2) 利用団体としての条件を欠いたとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

(利用手続)

第10条 利用団体は、利用の許可に基づき開放施設を利用する際は、学校施設利用申請書(第3号様式)を利用日の属する月の前月20日までに運営委員会等に提出しなければならない。

2 運営委員会等は、前項の申請があったときは、利用日時を調整の上、学校施設利用日時指定書(第4号様式)を当該利用団体に交付するものとする。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

(指定の取消し)

第11条 教育委員会は、前条の規定により利用日時の指定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、運営委員会等と協議の上、当該指定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により指定を受けたとき。

(2) この規則の規定に違反したとき。

(3) その他教育委員会が開放施設の管理上支障があると認めたとき。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

(原状回復の義務)

第12条 利用団体は、開放施設の利用が終わったときは、直ちに当該施設を原形に復さなければならない。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

(利用団体の弁償責任)

第13条 利用団体は、開放施設・設備等を故意又は過失によって破損し、又は滅失したときは、弁償の責を負わなければならない。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

(事故の責任)

第14条 学校開放により発生した事故については、開放施設・設備等の不備に基づくものを除き、利用団体の責任とする。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

(経費の負担)

第15条 利用団体は、教育委員会が別に定める基準により、当該施設利用に係る電気・水道料金等の一部を負担しなければならない。

(一部改正〔平成28年教委規則2号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成17年教委規則11号・28年2号〕)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、昭和56年7月1日以後の利用に係るものから適用する。

3 この規則施行の際、現に前項の規定による廃止前の四日市市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則により、許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。

(楠町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年2月7日前に、楠町立楠小・中学校体育施設の開放に関する規則(昭和54年楠町教委規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年教委規則11号〕)

(平成5年9月29日教委規則第12号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成14年3月19日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日教委規則第11号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則の規定は、平成28年6月1日以後に開放施設を利用する場合について適用し、同日前に開放施設を利用する場合については、なお従前の例による。

(全部改正〔平成28年教委規則2号〕)

画像

(全部改正〔平成28年教委規則2号〕)

画像

(全部改正〔平成28年教委規則2号〕)

画像

(全部改正〔平成28年教委規則2号〕)

画像

(全部改正〔平成28年教委規則2号〕)

画像

四日市市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和56年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月28日 教育委員会規則第4号
平成5年9月29日 教育委員会規則第12号
平成14年3月19日 教育委員会規則第6号
平成17年2月3日 教育委員会規則第11号
平成21年3月27日 教育委員会規則第12号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号