HOME >> 特集 別冊:税金あれこれ 2011/12月上旬号
2010 YOKKAICHI
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特集 別冊:税金あれこれ
事業所税
平成22年度8月から課税を開始しました
事業所税とは  事業所税は、都市環境の整備や改善に必要な費用に充てるために設けられた目的税です。人口30万人以上で政令により指定された都市などで課税されています。
事業所税のしくみ  事業所税には事業所等の家屋の床面積を対象とする「資産割」と、従業者の給与総額を対象とする「従業者割」があります。
申告と納付  事業所税は申告納付制度です。決算月の翌月の2週目ごろに申告書などをお送りします。
申告納付期限 法人/事業年度終了の日から2カ月以内
個人/事業を行った年の翌年の3月15日まで
四日市市独自の減免制度  5年間段階的に事業所税を減免する、本市独自の特例措置があります。
対象者/ 資本金が1億円以下の普通法人、公益法人、協同組合、個人事業者
減免割合/
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