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2010 YOKKAICHI
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特集 別冊:税金あれこれ
知っ得!なっ得! 税金あれこれ
市県民税
16歳未満の一般扶養控除廃止など扶養控除が見直されます
 市県民税では平成24年度から(所得税は平成23年分から)16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(市県民税33万円、所得税38万円)が廃止されます。また、16歳以上19歳未満の扶養親族は、特定扶養控除の上乗せ部分(市県民税12万円、所得税25万円)が廃止され、一般扶養控除となります。
<ご注意>
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、市県民税の非課税限度額の算定などに扶養親族の情報が用いられます。このため、「給与所得者の扶養親族申告書」、「年金受給者等の扶養親族申告書」や「確定申告書」を提出する際には、これらの申告書の『住民税に関する事項』欄に16歳未満の扶養親族について記載漏れがないようご注意ください
平成24年度からの主な改正点(所得税は平成23年度分から)
配当所得等の軽減税率が延長されます
 上場株式等の配当および譲渡益に係る3%(所得税と合わせて10%)の軽減税率の適用期限が2年間(平成25年12月31日まで)延長されます。
寄付金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます
東日本大震災に係る義援金などのうち一定のものはふるさと寄付金として、寄付金控除の対象となります
※地方公共団体に寄付をした場合に加えて、平成23年中に東日本大震災に関する寄付金・義援金として日本赤十字社、中央共同募金会、日本政府などに寄付をした場合が対象となります。
公的年金等受給者の確定申告が一定条件の下で不要に
 公的年金等の年間の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告書を提出する必要がなくなります。
※医療費控除の追加などにより、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
※公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、市県民税の申告は必要です。
平成25年度からの主な改正点(所得税は平成24年分から)
介護医療保険料控除が創設されます
 生命保険料控除に介護医療保険料控除が新たに加わります。一般生命保険料控除、個人年金保険料控除とともに控除限度額はそれぞれ2万8千円、各保険料控除の合計限度額は7万円となります(所得税での控除は各4万円、合計は12万円)。これは平成24年1月1日以後に契約した保険に適用され、それ以前の保険はこれまでどおりです。
平成12年から17年の間に相続などにより生命保険金などを年金形式で受給していた人へ
 過去5年分を超える平成12年から平成17年までの各年分の所得税について、納め過ぎとなっている所得税相当分を特別還付金として支給する制度が始まっています。市県民税についても、この所得税の制度に準じて、平成13年度から平成18年度の税額のうち、納め過ぎとなっている市県民税相当額がある場合には、特別返還金として支給することといたしました。
この市県民税の特別返還金の支給を受けるためには、所得税の特別還付金計算明細書などをお持ちのうえ、市民税課で手続きをしていただく必要があります。事前に市民税課までお問い合わせください。
 
事業者の方へ 給与所得者の市県民税(個人・住民税)は『特別徴収』を
 給与所得者の市県民税は、法令で、事業者が給与から特別徴収(天引き)して、給与所得者に代わって市に納税することになっています。
所得税は源泉徴収しているが、市県民税は特別徴収していないことがありませんか?
特別徴収は原則として、パート・アルバイトを含むすべての従業員からします。
税額の計算は市で行いますので、所得税のような手間はかかりません。
従業員の皆さんのメリット 納税の手間が省けます。
普通徴収は原則4回払いですが、12回払いとなるので、1回当たりの負担が軽くなります。 
 
三重県と県内全市町では、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。すべての従業員から特別徴収を行っていない会社などは、特別徴収への切り替えをお願いします。
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