土地や家屋にかかる税金で、固定資産税と都市計画税の違いは? |
|
 |
固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人にかかる税金です。また都市計画税は、都市計画事業などの費用に充てるために、目的税として課税されるもので、原則として市街化区域内にある土地と家屋が課税の対象となります。 |
 |
 |
 |
私は平成23年11月に所有していた土地を売却し、平成24年2月には買い主への所有権移転登記を済ませました。平成24年度の固定資産税はだれに課税されますか? |
|
|
平成24年度の固定資産税は、あなたに課税されます。 固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人に対して課税することになっています。そのため、年の途中で売却などにより所有者でなくなった場合でも、1月1日現在の所有者であるあなたがその年度の固定資産税を納める義務があります。
 |
なお、売買契約を結ぶ際に固定資産税の一部を買い主が負担するなどの取り決めを行う場合もあるようですが、これは当事者間の取り決めであり、納税義務とは関係ありません |
 |
|
 |
 |
 |
市内に分譲マンションを所有しています。納税通知書の課税資産明細書を見ると、家屋の課税床面積が登記床面積と異なりますが、なぜですか? |
|
|
分譲マンションなどの区分所有物件は、区分所有者の「専有部分」と階段室やエレベーター室、集会室などの「共用部分」に分かれています。登記床面積は「専有部分」のみの面積で「共用部分」は含まれませんが、固定資産税の課税床面積は、「専有部分+専有面積の持ち分で按分(あんぶん)した共用部分の面積」となっています。 |