HOME >> 暮らしの情報-その他 2011/12月上旬号
2010 YOKKAICHI
その他
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四日市都市計画駐車場(中央駐車場)の変更に伴う公聴会の開催
都市計画課(Tel 354-8272 Fax 354-8404)
都市計画の変更案を作成するにあたり、下記の通り、原案の縦覧および公聴会を開催します。原案に対して意見を述べることを希望する人は、事前に公述申出書の提出が必要です
日  時 平成24年1月12日(木) 19:00から
場  所   総合会館7階 第2研修室
対象の都市計画変更原案
四日市都市計画駐車場(中央駐車場)の変更
※都市計画駐車場としての位置付けをはずす変更内容です 
縦覧・公述申出書の提出期限
12月6日(火)〜20日(火) 8:30〜17:15(土・日曜日を除く)
縦覧場所
都市計画課(市役所4階)
公述申出書の提出先
四日市市長(〒510-8601 都市計画課)
そ の 他 公述申出人の希望者がいない場合は、公聴会に代えて説明会を開催します
住民基本台帳法が改正されます
市民課(Tel 354-8152 Fax 359-0282)
国において現在住民基本台帳法の改正手続きが進められており、平成24年7月の政令で定める日に施行される予定です。
転出しても住基カード(住民基本台帳カード)が使えます
 
住基カードはこれまで、ほかの市区町村へ引越し(転出)すると失効するため、改めて転入先の市区町村で交付申請の手続きを行う必要がありました。しかし、改正後は転入先の市区町村に住基カードを提出することによって、カード裏面に新住所が記載され、継続使用が可能になります。また、その際の手数料もかかりません。
外国人登録制度が廃止され、外国人住民も住民基本台帳制度の対象になります
 
これまで、外国人住民の居住関係や身分関係が日本人とは別の制度で把握されていたため、外国人住民の居住実態や世帯情報が十分に把握されておらず、行政サービスが行き届きにくいなどの課題がありました。現行の外国人登録制度が廃止されることに伴い、外国人住民も住民基本台帳制度の対象になります。
今後は外国人住民の届出事項が少なくなり、届出の負担が減るほか、日本人と外国人で構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が発行できるようになります。住民票には、名前、生年月日、性別、住所、国籍、在留資格、在留期間などが記載されます。
外国人登録はどうなるの?
 
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(入管法等改正法)」が平成24年7月の政令で定める日に施行されると同時に「外国人登録法」が廃止され、適法に3カ月を超えて在留する外国人に対して、空港や地方入国管理局で在留カードが交付されます。
○在留資格の変更や在留期間の更新、名前などの変更届出は、従来どおり地方入国管理局で手続きを行う必要があります
○7月の施行日前の基準日において、外国人登録原票に登録されており、かつ施行日において市の外国人住民に該当すると見込まれる人(在留カード交付対象者や特別永住者)に仮住民票を作成し、本人へ確認通知を行う予定です(送付時期は平成24年5月頃)。外国人登録証明書の記載内容に変更がある場合は、速やかに届け出を行ってください
住民基本台帳法の改正法の詳細は、ホームページ(HP http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_ho
uritsu.html
)、また新しい入管制度の詳細については、ホームページ(HP http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html)でもご確認いただけます。
職場の健康保険に加入したときは
保険年金課(Tel 354-8159 Fax 359-0288)
職場の健康保険(社会保険や国民健康保険組合など)に加入したときは、国民健康保険の脱退届が必要です。国民健康保険の被保険者証と新しくできた社会保険や国民健康保険組合などの被保険者証をお持ちの上、保険年金課(市役所3階)か各地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所へ必ず届け出をしてください。
高額介護合算療養費制度について
保険年金課(Tel 354-8161 Fax 359-0288)
医療保険と介護保険の両方を利用している世帯で、合算した自己負担額が高額になったときに、申請により負担が軽減されます。
両方の自己負担額を年間(平成22年8月〜平成23年7月)で合算し、下表の自己負担限度額を超えた場合に「高額介護合算療養費」が支給されます。なお、合算できるのは、同じ世帯で、同じ医療保険に加入している人です。 平成23年7月31日現在で国民健康保険か後期高齢者医療に加入の世帯には、該当する場合は市か三重県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内をお送りします。(国民健康保険は市から、後期高齢者医療は広域連合から、いずれも平成24年1月以降に送付の予定です)
合算制度の自己負担限度額(前年8月から7月までの合計、単位:万円)
保険の種類

医療保険の所得区分

後期高齢者医療+介護保険 国民健康保険+介護保険
75歳以上の人 70〜74歳の人 70歳未満の人
(1)上位所得(注) - - 126
(2)現役並み所得(注) 67 67 -
(3)一般(注) 56 56 67
(4)市民税非課税(注) II 31 31 34
I 19 19
(注) (1)……… 基礎控除(33万円)後の総所得額が600万円を超える世帯
  (2)……… 医療機関受診時の一部負担金の割合が3割の人
  (4)のI… 所得が0円(年金所得は控除額を80万円として計算)
  (4)のII… 所得があり非課税の場合
  (3)……… (1)・(2)・(4)にあてはまらない場合
自己負担額には、高額療養費や高額介護サービス費として支給された額は含まず、食費や居住費などは合算の対象となりません。
 
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