○四日市市農業センター条例施行規則

令和5年3月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市農業センター条例(昭和32年四日市市条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 四日市市農業センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、窓口に関する業務を行う日(以下「窓口業務日」という。)は、四日市市の休日を定める条例(平成元年四日市市条例第7号)に定める市の休日以外の日とし、窓口に関する業務を行う時間(以下「窓口業務時間」という。)は、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)に定める勤務時間とする。

2 前項の開館時間、窓口業務日及び窓口業務時間は、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ四日市市農業センター使用許可申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する期間前においても受付できるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業又は主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、四日市市農業センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付して許可する。

(許可書の提示)

第6条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用当日に前条により交付を受けた許可書を係員に提示し、使用についての指示を受けなければならない。

(使用の変更及び取消し)

第7条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設等の使用を取り消そうとするときは、四日市市農業センター使用変更(取消)許可申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請について適当と認めたときは、使用の変更又は取消しを許可し、四日市市農業センター使用変更(取消)許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を使用後に納付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合において使用料を前納できないとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 使用者は、第7条第2項の規定によりセンターの使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し不足するときは、直ちに当該不足に係る使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第9条第2号の規定により災害等特別の理由があると認める場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同号に規定する減額又は免除の割合は、それぞれ同表右欄に掲げる割合とする。

減免をするとき

減免する割合

災害による避難場所として使用する場合

10割

市が主催又は共催する行事に使用する場合

市が後援又は協賛する行事に使用する場合

5割

市内の公共的団体(その運営について市が助成しているものに限る。)が主催する行事に使用する場合

上記に準ずるもので、市長が特に必要と認めた場合

上記に準ずる割合

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 第1項に定める使用料の減免を受けようとする者は、四日市市農業センター使用料減免申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

自己の責めによらない理由で、施設等の使用ができなかったとき。

使用料の全額

使用日の前2日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、四日市市農業センター使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する使用料の還付の申請があった場合は、これを審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、四日市市農業センター使用料還付決定通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで壁、柱等に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受け施設等以外のものを使用しないこと。

(5) その他センターの運営上支障となるような行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設等を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の届出)

第13条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 センターの使用許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

(四日市市農業研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

3 四日市市農業研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年四日市市規則第7号)は、廃止する。

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四日市市農業センター条例施行規則

令和5年3月29日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)