○四日市市農業センター条例
昭和32年3月30日
条例第7号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市農業センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(設置)
第2条 農産物の展示栽培並びに農業従事者等の研修及び集会の場を提供することにより、農業の担い手を育成確保し、農業従事者の技術の向上及び農業の発展を図るとともに、市民が農業に触れる場を提供することにより、本市域の農業及び食育に対する理解の増進を図ることを目的にセンターを設置する。
(一部改正〔令和4年条例45号〕)
(位置)
第3条 センターの位置は、次のとおりとする。
四日市市赤水町971番地1
(一部改正〔令和4年条例45号〕)
(事業)
第4条 センターは、第2条の設置目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 農作物の生産振興に関すること。
(2) 農業研修等による担い手の育成に関すること。
(3) 6次産業化の取組に関すること。
(4) 食育に関すること。
(5) その他第2条の設置目的を達成するために必要な事業
(追加〔令和4年条例45号〕)
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めたとき。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、別に規則で定める基準に従い、市長が特別の理由があると認めたときは、使用後に納付することができる。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 第2条に規定する設置目的のために第1会議室又は第2会議室を使用する場合 免除
(2) 災害時等特別の理由があると認めた場合 減額又は免除
(追加〔令和4年条例45号〕)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(特別設備等の許可)
第11条 使用者は、特別の設備を使用しようとするとき、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(損害賠償)
第14条 使用者は、センターの施設、設備等を損傷又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(追加〔令和4年条例45号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成16年条例56号・令和4年45号〕)
附則
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日条例第35号)
この条例は、昭和39年6月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日(中略)から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(四日市市農業研修センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 四日市市農業研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年四日市市条例第15号)は、廃止する。
別表(第8条関係)
(追加〔令和4年条例45号〕)
区分 | 使用料 | ||
第1会議室 | 午前 | 午前8時30分から 正午まで | 1,100円 |
午後 | 午後1時から 午後4時30分まで | 1,100円 | |
夜間 | 午後5時30分から 午後9時まで | 1,650円 | |
全日 | 午前8時30分から 午後9時まで | 3,850円 | |
第2会議室 | 午前 | 午前8時30分から 正午まで | 1,100円 |
午後 | 午後1時から 午後4時30分まで | 1,100円 | |
夜間 | 午後5時30分から 午後9時まで | 1,650円 | |
全日 | 午前8時30分から 午後9時まで | 3,850円 | |
農産物加工室 (下処理室・準備室・前室・更衣室を含む) | 午前 | 午前8時30分から 正午まで | 1,320円 |
午後 | 午後1時から 午後4時30分まで | 1,320円 | |
夜間 | 午後5時30分から 午後9時まで | 1,870円 | |
全日 | 午前8時30分から 午後9時まで | 4,510円 |
備考
1 午前及び午後を引き続き使用する場合は、午前8時30分から午後4時30分まで、午後及び夜間を引き続き使用する場合は、午後1時から午後9時までの時間帯とし、その使用料は、各時間帯の使用料の合計額とする。
2 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合は、使用料に100分の100を乗じて得た額を加算する。