○四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設の管理に係る指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設の指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

2 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、目的等により公募することに適さないと認められるとき。

(2) 緊急の必要により公募することができないとき。

(3) 公募に対し申請する団体がないとき。

(4) 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められるとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第7条に規定する協定を締結しないとき。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が特に必要なものとして別に定める書類

(指定管理者の申請資格)

第4条 前条の規定により申請をしようとするもの(団体の代表者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合は、申請資格を有しないものとする。

(1) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

(3) 政令第167条の4第2項の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) その他前各号に準じて市長等が申請資格を有しないと認めたもの

2 前項に規定するもののほか、主として本市に対し請負を行う団体(本市が資本金、基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)であって、市長、本市の議会の議員、法第180条の5に規定する本市の委員会の委員又は本市の委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人である団体は、申請資格を有しないものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、施設の性格、目的等に応じ必要とする申請資格については、市長等が別に定める。

(指定管理者の選定)

第5条 市長等は、第3条の規定による申請があったときは、当該申請書を提出した団体のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、本市の公の施設の管理を行わせるのに最適な団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が、市民の平等な利用を確保することができるものであること及びサービス向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該管理を行う公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために必要な能力を有しているものであること。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 前条の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎会計年度の終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、取り消された日(以下「取消日」という。)から起算して60日以内に当該年度の取消日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理する業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じ臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、法第244条の2第11項に規定する場合又は関係条例の規定に違反した場合は、当該指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しないこととなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔令和4年条例33号〕)

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長等は、次の各号のいずれかの場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第6条の規定により指定管理者の指定をしたとき。

(2) 第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせる団体を選定する手続は、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。

(四日市市北部墓地公園条例の一部改正)

3 四日市市北部墓地公園条例(平成15年四日市市条例第47号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年12月23日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年3月28日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)