○四日市市手数料条例

平成12年3月29日

条例第10号

四日市市手数料徴収条例(昭和39年四日市市条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

(手数料の種別及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種別及び金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公簿、公文書又は図面に関する証明 1件につき 200円

(2) 公簿、公文書又は図面の閲覧照合 1件につき 200円

(3) 公簿、公文書又は図面の謄本若しくは抄本の交付 1件につき 200円

(4) その他諸証明 1件につき 200円

2 前項に規定する数種類を一括して1通の証明書を交付する場合は、各種類ごとに1件とし、2人以上列記して1通の証明書を交付する場合は、1種類ごとに1件とし、同一種類を2通以上交付する場合は、1通ごとに1件として手数料を徴収する。

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際に、申請者から現金でこれを徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。

3 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例29号〕)

(郵便による送付)

第4条 申請者が郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めた場合は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料を徴収しない事務)

第5条 次の各号のいずれかに該当する事務については、手数料を徴収しない。

(1) 法令により市長が取扱いを命ぜられたもの

(2) 官公署から事務上の必要により請求のあったもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため請求する証明又は閲覧

(手数料の減免等)

第6条 市長は、特別な事情があると認めたときは、その手数料の徴収を猶予し、又はその手数料の額の全部若しくは一部を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

(罰則)

第8条 この条例に定める手数料の徴収の手続に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四日市市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町手数料徴収条例(平成12年楠町条例第3号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例50号〕)

4 楠町の条例の規定により徴収した、又は徴収すべきであった手数料の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例50号〕)

5 合併日前にした楠町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例50号〕)

(平成16年12月28日条例第50号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(令和4年9月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

四日市市手数料条例

平成12年3月29日 条例第10号

(令和4年9月22日施行)