○四日市市地場産業振興センター条例施行規則

令和3年12月24日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市地場産業振興センター条例(令和3年四日市市条例第43号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 四日市市地場産業振興センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、地場産品展示販売場の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。

3 前2項の開館時間は、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降で最初の休日でない日とする。

(2) 12月29日から翌年1月3日まで。

(使用期間)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、センターを引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 申請者は、四日市市公共施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前6月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間前においても受け付けるものとする。

(1) 市又は市教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

4 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、休館日は受け付けない。

(使用許可の順位)

第6条 使用許可は、申請の順序で行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(四日市市公共施設案内・予約システムの利用者登録申請)

第7条 申請者で四日市市公共施設案内・予約システム(以下「システム」という。)を利用しようとするものは、システム利用者登録申請書(第2号様式)により市長に申請し、システム利用者登録済証(第3号様式。以下「登録済証」という。)の交付を受けなければならない。ただし、既に登録済証の交付を受けているものは、この限りでない。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から3年間とする。

3 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき及び廃止しようとするときは、システム利用者登録申請書により、市長に登録の変更及び抹消を届け出なければならない。

4 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、登録を抹消するものとする。

(1) 登録の廃止の届出をしたとき。

(2) 団体が解散したとき。

(3) 登録事項の変更の届出を怠ったとき。

(4) 前3号のほか、市長が登録者として不適当と認めたとき。

5 市長は、システムに障害が発生したとき又は点検の必要があるときは、システムを一時停止することができる。

(仮予約の申請)

第8条 市長は、システムを利用して仮予約の申請を受け付けることができるものとする。

2 インターネットによる仮予約の申請は、使用日の属する月の初日前6月から使用日の14日前まで受け付けるものとする。

3 使用日の14日前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに使用許可を申請しない場合は、当該仮予約はその効力を失うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、仮予約開始日を変更することができる。

(許可書の交付)

第9条 市長は、第5条第1項の申請について適当と認めたときは、使用許可を決定し、四日市市公共施設使用許可書(第4号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に許可書及び使用料領収書を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第10条 使用者は、許可書に記載された事項を変更し、又は施設の使用を取り消そうとするときは、四日市市公共施設使用変更(取消)申請書(第5号様式)に許可書を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の7日前(当該日が開館日でない場合は、その直前の開館日)までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市公共施設使用変更(取消)許可書(第6号様式。以下「変更(取消)許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第11条 条例別表に規定するセンターの附属設備の使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用料の納付)

第12条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、使用の許可と同時に使用料を納付することができないことについて、やむを得ないと市長が認める場合は、別に納付期限を定めることができる。

2 使用者は、第10条第2項の規定によりセンターの使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対し不足するときは、直ちに当該不足に係る使用料を納付しなければならない。

3 官公署の使用に係る使用料の納付については、第1項の規定にかかわらず別に納付期限を定めることができる。

(使用料の減免)

第13条 条例第8条の規定により、使用料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市教育委員会が主催し、又は共催する行事に使用するとき 10割

(2) 災害等による住民の避難場所として使用するとき 10割

(3) 旧公益財団法人三重北勢地域地場産業振興センターの構成団体である地場産業団体が使用するとき 3割

(4) 市長が特に必要と認めたとき 市長が定める割合

2 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

3 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、四日市市公共施設使用料減免申請書(第7号様式)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項による申請を受理し、減免を決定したときは、四日市市公共施設使用料減免決定通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第14条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及び還付する額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき 使用料の全額

(2) 使用者が使用日の前14日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき 使用料の全額

(3) 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき 既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

(4) 市長が特に必要と認めたとき 市長が定める割合

2 使用者が第10条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納金が生じたときは、これを還付するものとする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、四日市市公共施設使用料還付請求書(第9号様式)第1項第1号の場合にあっては、許可書と使用料領収書、同項第2号及び第3号並びに前項の場合にあっては、変更(取消)許可書と使用料領収書を添えて市長に請求しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第15条 使用者及びセンターを利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設を使用し、又は立ち入らないこと。

(2) 定められた場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売をし、又は金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで張り紙をし、又はくぎ類を打ち、建物その他の物品をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(職務上の立入り)

第16条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(施設等の損傷の届出)

第17条 使用者等は、施設及び附属設備又は資料を損傷又は滅失したときは、直ちにその理由を付して市長に届け出なければならない。

(使用後の届出及び点検)

第18条 使用者は、条例第13条の規定により、施設、設備を原状に復したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その点検を受けなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 センターの使用許可に関し必要な手続その他の行為は、前項に規定する日前においても行うことができる。

(令和5年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の四日市市地場産業振興センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用許可に係る使用料に適用し、同日前に行う使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(一部改正〔令和5年規則5号〕)

附属設備使用料

(1) 備品器具使用料

品目

単位

使用料

(単位円)

長机

1回1本

30

展示机

1回1本

30

スポットライト

1回1基

110

展示パネル

1回1枚

30

拡声装置

1回1式

360

マイクロホン

1回1本

110

DVD(VTR付)

1回1式

360

プロジェクター

1回1台

360

移動式スクリーン

1回1基

180

コードリール

1回1台

110

仮設電源 三相(200V)

1回1式

1,100

仮設電源 単相(100V)

1回1式

730

ホール照明(特別スポット)

1回1式

440

電気受口の使用

1回1kw

110

コピー

片面1枚

10

(2) 冷暖房使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

研修室1

610

1,010

910

2,530

研修室2

470

780

700

1,950

研修室3

410

680

610

1,700

研修室4

560

940

850

2,350

研修室5

910

1,510

1,360

3,780

研修室6

630

1,040

940

2,610

小研修室

490

820

740

2,050

大研修室

1,610

2,690

2,420

6,720

情報交換室1

360

600

540

1,500

情報交換室2

520

870

780

2,170

開発室

410

680

610

1,700

視聴覚室

1,510

2,510

2,260

6,280

展示室

1,610

2,690

2,420

6,720

ホール

2,820

4,700

4,230

11,750

備考

1 別表中1回とは、条例別表に定める午前、午後、夜間の使用時間区分をいう。

2 貸館に備付けの拡声装置を除く。

3 電気受口の使用については、1kw未満の端数は切り捨てる。

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(全部改正〔令和5年規則5号〕)

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四日市市地場産業振興センター条例施行規則

令和3年12月24日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 業/第5章 商工業
沿革情報
令和3年12月24日 規則第65号
令和5年3月14日 規則第5号