○四日市市地場産業振興センター条例

令和3年12月23日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、四日市市地場産業振興センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、地場産業の育成及び振興を図るとともに、市民の地場産業に対する理解を深めることにより、地域経済の活性化及び市民の生活の質の向上に寄与するため、四日市市安島一丁目3番18号に四日市市地場産業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 地場産業の育成及び振興を図るための事業に関すること。

(2) 地場産業の育成及び振興に資する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。

(3) センターの施設及びその附属設備等(以下「施設等」という。)の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、市長が規則で定める。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を規則で定める期限までに納付しなければならない。

2 前項に定める使用料の額は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、別に規則で定める基準に従い、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、別に規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上特に必要があるとき。

2 前項に規定する場合において、使用者が損害を受けても、市長はその賠償の責めを負わない。

(特別の設備)

第12条 使用者は、既存の設備を変更し、又は特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備を撤去し、施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 センターの使用許可に関し必要な手続その他の行為は、前項に規定する日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

区分

基本使用料(円)

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

研修室1

3,040

5,070

4,560

12,670

研修室2

2,340

3,890

3,500

9,730

研修室3

2,030

3,380

3,040

8,450

研修室4

2,820

4,700

4,230

11,750

研修室5

4,540

7,570

6,810

18,920

研修室6

3,130

5,220

4,700

13,050

小研修室

2,470

4,110

3,700

10,280

大研修室

8,070

13,450

12,100

33,620

情報交換室1

1,810

3,010

2,710

7,530

情報交換室2

2,600

4,330

3,900

10,830

開発室

2,030

3,380

3,040

8,450

視聴覚室

7,530

12,550

11,300

31,380

展示室

8,070

13,450

12,100

33,620

ホール

14,110

23,510

21,160

58,780

附属設備及び備品

種類又は品目ごとに11,750円の範囲内で規則に定める額

備考

1 午前・午後使用は午前9時から午後5時まで、午後・夜間使用は午後1時から午後9時までの時間とし、その使用料は各時間帯使用料の合計額とする。

2 商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用する場合は、基本使用料に100分の100を乗じて得た額を加算する。

3 使用許可時間以外の超過使用は1時間以内とし、超過使用料はその時間帯の使用料の100分の30とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。ただし、開館前及び閉館後の超過使用は認めない。

四日市市地場産業振興センター条例

令和3年12月23日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)