○四日市市緊急告知ラジオ購入補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第181号

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市が実施する緊急告知放送によって自動起動するラジオ(以下「緊急告知ラジオ」という。)の購入に対して補助券(以下「補助券」という。)を交付し、費用の一部を補助することによって、災害時等における緊急情報等の迅速な伝達を図り、防災減災の推進に資することを目的とする。

(補助券の交付対象者)

第2条 補助券の交付対象者は次の各号に掲げる者とする。

(1) 四日市市避難行動要支援者制度に関する要綱(平成26年四日市市告示第471号)第3条の規定において避難行動要支援者名簿に登載された者のうち、携帯電話、スマートフォン等の携帯情報端末を所有していない者

(2) 前号に掲げる者以外の市民及び市内に事業所を有する法人の代表者

2 補助券の交付は、同一世帯に複数の交付対象者があっても、一の世帯につき1回、1台限り(法人にあっては、市内に事業所を複数有していたとしても、一の法人につき、1回、1台限り)とする。

(緊急告知ラジオの認定)

第3条 緊急告知ラジオを販売しようとする者(以下「販売者」という。)は、緊急告知ラジオとして販売しようとするラジオについて、四日市市緊急告知ラジオ認定申請書(第1号様式。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、四日市市緊急告知ラジオ認定書(第2号様式。以下「認定書」という。)を販売者に交付するものとする。この場合において、市長は補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

3 前項の認定書の期限は、認定申請書を提出した年度の3月31日までとする。

4 販売者は、第2項の認定内容のうち販売の中止又は販売店の増減等変更等が生じた場合には、速やかに四日市市緊急告知ラジオ認定変更等届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助券の交付申請)

第4条 補助券の交付を受けようとする者は、四日市市緊急告知ラジオ購入補助券交付申請書兼購入補助券(第4号様式。以下「申請書兼購入補助券」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助券の交付)

第5条 市長は、前条に規定する補助券の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助券を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項による交付決定を行った場合、前条の規定により提出された申請書兼購入補助券の下欄(補助券部分)に必要事項を記入の上、申請者に交付するものとする。

(補助券により補助される額)

第6条 補助券により補助される額は、予算の範囲内で次の各号に定める額とする。ただし、定めた額に100円未満の額が生じた場合には、これを切り上げるものとする。

(1) 第2条第1号に定める者にあっては、認定した緊急告知ラジオの消費税込み販売定価の10分の9

(2) 第2条第2号に定める者にあっては、認定した緊急告知ラジオの消費税込み販売定価の3分の2

(販売者に対する補助金の交付)

第7条 市長は、補助券の交付を受けた者から当該補助券の提出を受けて認定書の交付を受けた緊急告知ラジオを販売した販売者に対し、当該緊急告知ラジオの認定された費用の一部について補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする販売者は、四日市市緊急告知ラジオ購入補助金交付申請書兼請求書(第5号様式)に補助券を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、販売者に対し速やかに交付するものとする。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたものがあるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(四日市市補助金等交付規則の適用除外)

第9条 この補助金は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)第2条第1号の規定により市長が指定する給付金とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和6年3月31日限りその効力を失う。

(令和4年2月22日告示第52号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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(全部改正〔令和4年告示52号〕)

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四日市市緊急告知ラジオ購入補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第181号

(令和4年4月1日施行)