○四日市市避難行動要支援者制度に関する要綱
平成26年12月18日
告示第471号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10の規定に基づく避難行動要支援者名簿の作成、同法第49条の11の規定に基づく名簿情報の利用及び提供等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難なものであって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものをいう。
(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 消防機関、三重県警察、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する四日市市社会福祉協議会、本市内の自治会、地区防災組織、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。
(4) 個別避難計画 避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害において避難行動要支援者に必要な支援を行うための計画をいう。
(一部改正〔令和5年告示122号〕)
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 市長は、本市の区域内に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに係る避難行動要支援者名簿を作成するものとする。ただし、社会福祉施設、医療機関等に入所し、又は入院している者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者であって、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかであるもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障害程度等級が1級又は2級のいずれかであるもの。ただし、障害程度等級にかかわらず、心臓機能障害のみで交付を受けた者、腎臓機能障害のみで交付を受けた者又は免疫機能障害のみで交付を受けた者を除く。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定により、療育手帳Aの交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に規定する精神障害1級に該当し、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第5条に規定する障害福祉サービス、児童福祉法第6条の2に規定する障害児通所支援、四日市市障害者(児)日中一時支援事業実施要綱(平成20年四日市市告示第90号)に規定する日中一時支援及び四日市市障害者(児)移動支援事業実施要綱(平成20年四日市市告示第91号)に規定する移動支援を利用する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けるもの。ただし、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を除く。
(6) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、市長が必要と判断したもの
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
3 避難行動要支援者が死亡し、又は市外に転出した場合その他避難支援等を要しなくなった場合は、本人又はその代理人が速やかに申し出るものとする。
4 市長は、本市が所有する情報及び関係機関から収集した情報等を利用して名簿を作成する。
(一部改正〔平成28年告示87号〕)
(避難行動要支援者名簿の更新及び回収)
第4条 市長は、避難行動要支援者の実態を的確に把握し、確実な避難支援体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を更新し、正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。この場合において、更新前の避難行動要支援者名簿については回収のうえ、焼却又は溶解により適正に処分するものとする。
(名簿情報の提供)
第5条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者に対し、第3条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報を、本人同意があったものについては、提供できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、災害対策基本法第49条の11第3項に基づき、名簿情報を提供する。
(名簿情報の漏えいの防止のための措置)
第6条 市長は、前条1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で名簿情報の取扱いに関する保護・管理に関する避難支援者等関係者の責務などを規定した協定を締結する。
(1) 個別避難計画の作成及び整備
(2) 防災訓練、避難訓練
(3) その他避難行動要支援者の避難支援に関すること。
(一部改正〔令和5年告示122号〕)
(利用及び提供の制限)
第8条 名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を利用し、又は他の者に提供してはならない。
(守秘義務)
第9条 名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(警報の伝達及び警告)
第10条 市長は、災害対策基本法第56条第1項に基づき、自然災害発生時、防災行政無線や広報車による情報伝達に加え、携帯端末等を活用し、緊急速報メールを活用するなど、複数の手段を有機的に組み合わせるよう努めるものとする。
また、市長は、多様な情報伝達の手段を確保し、避難行動要支援者が円滑に避難できるよう特に配慮するものとする。
(避難支援者等関係者の安全確保)
第11条 市長は、避難支援等関係者の安全な支援活動を担保するため、避難支援等関係者が支援に関し法的な責任及び義務を負わないことを周知するものとする。
(実施主体、事務分担等)
第12条 避難行動要支援者名簿に係る事務は、危機管理統括部、健康福祉部及び市民生活部が共同して行うものとする。
2 危機管理統括部は、次に掲げる事務を担当するものとする。
(1) 災害発生時における避難行動要支援者名簿の活用の調整に関すること。
(2) 平常時における防火・防災の訓練及び指導への避難行動要支援者名簿の利用に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この事務の総合的な運営及び調整に関すること。
3 健康福祉部は、平常時における避難行動要支援者名簿の作成、更新、更新前の避難行動要支援者名簿の回収(処分を含む。)に関する事務を担当するものとする。
4 市民生活部は、災害発生時における避難所での避難行動要支援者名簿の提供及び回収に関する事務を担当するものとする。
5 避難行動要支援者名簿は、危機管理統括部、健康福祉部及び市民生活部が保有するものとする。
6 市長は、避難行動要支援者名簿を適正に管理するため、次の各号に掲げる避難行動要支援者名簿の管理責任者を置く。
(1) 危機管理統括部 危機管理課長
(2) 健康福祉部 福祉総務課長
(3) 市民生活部 市民生活課長、各地区市民センター館長
(一部改正〔平成27年告示108号・令和4年79号・5年122号〕)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第108号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月3日告示第79号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第122号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。