○四日市市補助金等交付規則

昭和57年3月31日

規則第11号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本市が交付する補助金、利子補給金その他の本市が相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等の目的、内容等を記載した書類

(2) 補助事業等の経費の内訳等を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項第1号及び第2号に掲げる書類のうち、補助事業等の内容により必要がないと認めたものについては、これを省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金等交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 市長は、補助事業等を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(計画の変更)

第11条 補助事業者等が補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の目的、内容、経費の配分その他の事項の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第4条の規定による決定を変更することができる。

(一部改正〔平成24年規則54号〕)

(変更決定通知)

第12条 市長は、前条第2項の規定により当該補助金等の交付の変更を承認したときは、補助金等変更決定通知書(第4号様式)により補助事業者等に通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則2号〕)

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日を経過した日までに、補助事業等実績報告書(第5号様式)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(額の確定及び交付)

第15条 市長は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し交付するものとする。

2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、市長において特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業等の完了等の前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金等の使用が不適当と認めたとき。

(補助金等の返還)

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(理由の提示)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。

(一部改正〔平成17年規則2号〕)

(検査)

第19条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの

(5) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(追加〔平成25年規則32号〕)

(交付規程)

第21条 市長は、補助金等を交付するときは、あらかじめ次に掲げる事項に関する規程を定めるものとする。

(1) 補助金等の名称及び交付目的

(2) 補助金等の交付を受けることができる者

(3) 補助事業等の内容

(4) 補助金等の額の算定方法

(5) その他補助金等の交付に関し必要な事項

(追加〔平成27年規則5号〕)

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年規則2号・25年32号・27年5号〕)

この規則は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成9年3月19日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日規則第2号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(平成24年8月24日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成25年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する補助金等から適用し、同日前に交付する補助金等については、なお従前の例による。

(平成27年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金等から適用する。

(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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(一部改正〔平成17年規則2号〕)

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四日市市補助金等交付規則

昭和57年3月31日 規則第11号

(平成27年2月27日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 財務、会計
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第11号
平成9年3月19日 規則第1号
平成17年2月4日 規則第2号
平成24年8月24日 規則第54号
平成25年3月29日 規則第32号
平成27年2月27日 規則第5号