○四日市市奨学金条例施行規則

令和3年6月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市奨学金条例(令和3年四日市市条例第27号。以下「条例」という。)第15条の規定により、奨学金の給付又は貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1号に規定する者)

第2条 条例第3条第1号に規定する規則で定める者は、本市の区域内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)別表第2に定める永住者及び永住者の配偶者等

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族)

(条例第3条第3号に規定する基準)

第3条 条例第3条第3号に規定する規則で定める基準は、同一世帯員の合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号イ(2)に規定する合計所得金額をいう。)の合計が奨学生を募集する期間の初日前に公表された直近の国民生活基礎調査における世帯所得の中央値以下とする。

(奨学金の額)

第4条 条例第5条に規定する奨学金の額は、次のとおりとする。

区分

月額奨学金(給付奨学金及び貸与奨学金の月額の合計額をいう。以下同じ。)(円)

入学支度金(円)

高等学校等

12,000

40,000




内訳

給付奨学金

6,000

貸与奨学金

6,000

大学等

24,000

50,000




内訳

給付奨学金

12,000

貸与奨学金

12,000

2 貸与奨学金の貸付には、利息は付さないものとする。

(奨学金の給付又は貸与の方法)

第5条 条例第5条に規定する奨学金の給付又は貸与の方法は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 月額奨学金の給付又は貸与 毎年度3期に分けて当該期間における月額分を一括で奨学生が指定した金融機関の口座(以下「金融機関の口座」という。)に入金

(2) 入学支度金の給付 合格通知書を確認した後、金融機関の口座に入金

2 入学支度金の給付に当たっては、高等学校等の入学時に入学支度金の給付を受けた者が、大学等の入学時に入学支度金の給付を受けることを妨げない。

(申請)

第6条 条例第7条第1項に規定する申請は、四日市市奨学生願書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 住民票謄本(世帯全員のもの)

(2) 所得課税証明書(同一世帯全員のもの。ただし、満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者であって、無収入のものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請をする場合においては、奨学生になろうとする者は、条例第2条第1項各号に定める奨学金の種類のうち、申請時に受給資格を有する全ての種類の奨学金の支給を申請しなければならず、特定の種類の奨学金のみを選択して申請することはできない。

3 奨学生であった者は、第4条に掲げる区分と同じ区分で申請することはできない。

(一部改正〔令和4年規則49号〕)

(奨学生の決定)

第7条 条例第7条第3項に規定する奨学生の決定の手続は、条例第3条に規定する奨学生となることができる者のうちから、次に掲げる基準により候補者を選考し、予算の範囲内で、その可否を判定するものとする。

(1) 経済的な理由により修学に要する資金の支払が困難であること。

(2) 奨学金の給付及び貸与を受けるにふさわしい目標と意欲を備えていること。

2 前項に規定する奨学生の選考その他市長が必要と認める事項を審査するため、四日市市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

3 選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

4 市長は、第1項による決定を行った場合、四日市市奨学生採用決定通知書(第2号様式)又は四日市市奨学生不採用通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

5 奨学生は、四日市市奨学生採用決定通知書により採用決定の通知を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 進路決定届(第4号様式)

(2) 四日市市奨学金支給誓約書(第5号様式)

(3) 債権者登録申出書兼口座振込申出書

(4) 在学証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

6 前項に規定する書類の提出を行わなかった者は、奨学生となる資格を失うことがある。

(継続手続)

第8条 奨学生は、奨学金の給付及び貸与を継続して受けようとする場合は、在学期間中、毎年4月末日までに、四日市市奨学生在学報告兼奨学金継続申請書(第6号様式)に在学証明書等を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、提出期限の延長を認めることができる。

(連帯保証人)

第9条 条例第8条に規定する連帯保証人が欠けたときは、奨学生は、直ちに市長に報告し、これを変更しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(届出)

第10条 条例第9条第1項各号に該当するときは、奨学生等異動届(第7号様式)を市長に届け出なければならない。

(奨学金の取消し等)

第11条 市長は、条例第9条第2項の規定により奨学金を取り消し、又は同条第4項の規定により奨学金を停止するときは、四日市市奨学金支給(取消・停止)通知書(第8号様式)により奨学生に通知するものとする。

2 奨学金を取消し又は停止となった者は、取消し又は停止となった日の属する月の翌月以降の奨学金を給付又は貸与に関わらず、直ちに戻入しなければならない。

3 条例第9条第2項第4号の規定により奨学金を取消しとなった者は、条例第2条第2項第13条及び第14条の規定に関わらず、奨学金(給付したものを含む。)を直ちに全額返還しなければならない。

4 市長は、条例第9条第4項の規定により停止した奨学金を再開するときは、四日市市奨学金支給再開通知書(第8号様式の2)により奨学生に通知するものとする。

(一部改正〔令和4年規則49号〕)

(奨学金の給付等の終了)

第12条 奨学生は、対象学校を卒業したときは、四日市市奨学生卒業報告書(第9号様式)を市長に提出しなくてはならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、当該報告を確認し、四日市市奨学金給付及び貸与終了通知書(第10号様式)により奨学生に通知するものとする。

3 前項の通知は、奨学金を取消しとなった者(前条第3項に該当する者を除く。)について準用する。

(一部改正〔令和4年規則49号〕)

(条例第10条第1項に規定する日)

第13条 条例第10条第1項に規定する規則で定める日は、奨学金の給付又は貸与を受けた期間の末日(条例第11条の規定により貸与奨学金の返還の猶予(以下「返還猶予」という。)があった場合は、その期間の末日)の翌日の属する年度の翌年度の4月1日とし、四日市市奨学金返還誓約書(第11号様式)を連帯保証人と連名で提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則49号〕)

(返還方法)

第14条 条例第10条第2項に規定する奨学金の返還の方法は、年賦の方法によるものとする。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

2 割賦金の額は、返還通知書により通知するものとする。

3 第1項ただし書きによる繰り上げ返還を行った者は、これを取り消し、又は返還後に条例第12条又は第13条の規定による貸与奨学金の返還の免除を受けることができない。

(一部改正〔令和4年規則49号〕)

(返還猶予)

第15条 条例第11条の規定により返還猶予を受けようとする者は、四日市市貸与奨学金返還猶予申請書(第12号様式)に、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) り災証明書、診断書その他特別の事情が存することを証する書類

2 市長は、前項の規定により申請のあった返還猶予について決定したときは、四日市市貸与奨学金返還猶予決定・不決定通知書(第13号様式)により申請した者に通知するものとする。

(返還免除)

第16条 条例第12条及び第13条の規定により貸与奨学金の返還の免除を受けようとする者は、四日市市貸与奨学金返還免除申請書(第14号様式)に、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 戸籍抄本等

(2) 貸与奨学金を返還することが困難である特別の理由が存することを証する書類

(3) 次条に規定する期日に市内に住所があることがわかる住民票等

2 市長は、前項の規定により申請があった貸与奨学金の返還の免除について決定したときは、四日市市貸与奨学金返還免除決定・不決定通知書(第15号様式)により申請した者に通知するものとする。

(市内居住による返還免除)

第17条 条例第13条に規定する規則で定める期日は、毎年1月1日とする。

2 条例第13条の市内居住による返還免除額は、前項の期日の属する年度の翌年度における返還額の合計額を上限とする。

(延滞利子)

第18条 条例第14条に規定する規則で定める延滞利子は、四日市市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(昭和35年四日市市条例第9号)の例による。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(条例附則第2項に規定する者)

2 条例附則第2項に規定する規則で定める者は、四日市市奨学会による奨学金の貸与を現に受けている者であって、令和4年度以後も引き続き奨学金の支給を受けることができる決定を受けたものとする。

(令和4年8月31日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市奨学金条例施行規則の規定に基づき提出された四日市市奨学金支給誓約書は、改正後の四日市市奨学金条例施行規則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(全部改正〔令和4年規則49号〕)

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(全部改正〔令和5年規則31号〕)

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(全部改正〔令和4年規則49号〕)

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(全部改正〔令和4年規則49号〕)

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(追加〔令和4年規則49号〕)

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四日市市奨学金条例施行規則

令和3年6月30日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年6月30日 規則第48号
令和4年8月31日 規則第49号
令和5年3月24日 規則第31号