○四日市市奨学金条例

令和3年3月24日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対し奨学金を給付し、又は貸与することにより、将来の有用な人材を育成することを目的とする。

(種類)

第2条 奨学金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給付奨学金 入学後修学に必要と認められる資金のうち、その一部を在学中定期的に学資として給付されるもの

(2) 貸与奨学金 入学後修学に必要と認められる資金のうち、その一部を在学中定期的に学資として貸与されるもの

(3) 入学支度金 入学時に必要と認められる資金のうち、その一部に充てるため1回に限り給付されるもの

2 給付奨学金及び入学支度金は、返還を要しない。

(資格)

第3条 奨学金の給付又は貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)となることができる者は、次の各号に掲げる資格の全てを満たす者とする。

(1) 奨学生又は当該奨学生の生計を維持する者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者その他規則で定める者であること。

(2) 次条に規定する学校(以下「対象学校」という。)に入学し、又は在学する者であること。

(3) 経済的理由により修学が困難であるとして規則で定める基準に該当する者であり、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者でないこと。

(対象学校)

第4条 対象学校は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号。次号において「法」という。)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、高等専門学校(専攻科を除く。)、特別支援学校の高等部(専攻科を含む。)及び専修学校(修業年限2年以上の高等課程に限る。)

(2) 大学等 法第1条に規定する大学(短期大学を含む。)、高等専門学校(専攻科に限る。)及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)

(金額等)

第5条 奨学金の額及び給付又は貸与の方法は、規則で定める。

(期間)

第6条 奨学金の給付又は貸与を受けることができる期間は、当該奨学生が在学する対象学校の修業年限とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(申請及び決定)

第7条 奨学生になろうとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、予算の範囲内で奨学生の決定をするものとする。

3 前項に規定する決定の手続は、規則で定める。

(連帯保証人)

第8条 奨学生は、連帯保証人を1名立てなければならない。

(取消し又は停止)

第9条 奨学生又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 進級できなかったとき。

(2) 休学、復学、転校又は退学しようとするとき。

(3) 奨学生が死亡したとき。

(4) 住所その他重要な事項に変更があったとき。

2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の給付又は貸与を取り消すことができる。

(1) 対象学校を退学したとき。

(2) 奨学生を辞退したとき。

(3) 第3条に規定する資格を欠いたとき。

(4) 虚偽その他不正な申請により貸与奨学金の貸与の決定を受けたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

3 前項の規定に基づき、奨学生が奨学金の給付又は貸与を取り消されたときは、市長は、奨学金の一部又は全部を返還させることができる。

4 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の給付及び貸与を停止することができる。

(1) 進級できなかったとき。

(2) 休学するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(返還)

第10条 奨学生であった者は、規則で定める日から起算して10年以内に、貸与奨学金を返還しなければならない。

2 奨学金の返還の方法は、規則で定める。

(返還猶予)

第11条 市長は、災害、傷病、進学その他やむを得ない事由により、奨学生であった者が貸与奨学金の返還が困難であると認めるときは、貸与奨学金の返還を猶予することができる。

(返還免除)

第12条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当し、貸与奨学金を返還することができなくなったと認めるときは、貸与奨学金の一部又は全部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体の機能に高度の障害を残し、労働能力を喪失したとき。

(3) その他特にやむを得ない事由があると認められるとき。

(市内居住による返還免除)

第13条 市長は、奨学生であった者が規則で定める期日において市内に居住をしているときは、貸与奨学金の一部又は全部の返還を免除することができる。

(延滞利子)

第14条 市長は、奨学生であった者が貸与奨学金の返還を延滞したときは、規則で定める延滞利子を徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、四日市市奨学会の奨学生である者のうち規則で定めるものが奨学生となる場合の手続については、別に定める。

(準備行為)

3 奨学金の給付又は貸与に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

四日市市奨学金条例

令和3年3月24日 条例第27号

(令和3年7月1日施行)