○四日市市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

昭和35年7月5日

条例第9号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本市の歳入(以下「税外収入金」という。)を納期限までに納付しない者がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第3項までの規定に基づいて行う督促、延滞金の徴収及び滞納処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(督促)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下同様とする。)後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発するものとする。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

第3条 削除

(延滞金)

第4条 税外収入金の納付義務者が、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、その税外収入金の額(100円未満のものを除く。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間(延滞金の額の計算の基礎となる期間から控除された期間があるときは、当該控除された期間を除く。)の日数に応じ、その金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は第2条第2項の督促状の指定期限以前については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 市長は、税外収入金の納付義務者が、その納期限までに当該税外収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金額を減免することができる。

(滞納処分)

第5条 市長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の本市の歳入につき、第2条の規定による督促を受けた者が、同条の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入及び前条の規定による延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

1 この条例は、昭和35年8月1日から施行する。

2 市税以外の収入金に対する督促手数料及び過料に関する条例(昭和23年四日市市条例第5号)は、廃止する。

3 この条例施行の日前に納期限の到来した税外収入金に係る督促状の発付又は滞納処分の着手に関し、この条例施行の日以後において、第2条又は第5条の規定を適用する場合の期間の計算については、当該各条の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算する。

4 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(一部改正〔平成25年条例28号・令和2年37号〕)

(昭和39年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和39年6月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に納期限の到来した税外収入金にかかる督促状の発付又は滞納処分の着手に関し、この条例施行の日において、第2条又は第5条の規定を適用する場合の計算については、当該各条の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算する。

(昭和45年9月30日条例第26号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、延滞金の計算の基礎となる期間の初日がこの条例施行の日の前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和50年3月25日条例第10号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例第3条の規定は、昭和50年4月1日以後に発する督促状から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和52年10月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第50号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成25年10月4日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年9月24日条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

四日市市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

昭和35年7月5日 条例第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章 税外収入
沿革情報
昭和35年7月5日 条例第9号
昭和39年3月31日 条例第17号
昭和45年9月30日 条例第26号
昭和50年3月25日 条例第10号
昭和52年10月11日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第24号
平成16年12月28日 条例第50号
平成25年10月4日 条例第28号
令和2年9月24日 条例第37号