○四日市市会計年度任用職員の給与等の支給に関する要綱

令和2年4月1日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年四日市市条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関する事項について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用OB職員 フルタイム会計年度任用職員のうち、次のいずれかに該当する職員

 四日市市職員の定年等に関する条例(昭和59年四日市市条例第12号。以下「定年条例」という。)の適用を受ける職員で、定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤続して退職したものであって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日(ただし、年度末の年齢が満60歳(医療業務等に従事する医師及び歯科医師は65歳)以下の者に限る)までの間にあるもの

 職員以外の地方公務員又は国家公務員が定年退職日以後に職員となった者のうち、任命権者が特に認めたもの

 地域マネージャー

 上記に掲げる者のほか、勤務の特殊性を考慮し、任命権者が特に認めた者

(2) パートタイム会計年度任用OB職員 パートタイム会計年度任用職員のうち、次のいずれかに該当する職員

 定年条例の適用を受ける職員で、定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤続して退職したものであって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日(ただし、年度末の年齢が満60歳(医療業務等に従事する医師及び歯科医師は65歳)以下の者に限る)までの間にあるもの

 職員以外の地方公務員又は国家公務員が定年退職日以後に職員となった者のうち、任命権者が特に認めたもの

 定年条例の適用を受ける職員で、定年退職後に職員として任用された者のうち、次のいずれかに該当するもの

(ア) 人事課又は危機管理室において夜間又は週休日若しくは休日の窓口業務を行う者

(イ) 四日市市防災教育センターにおいて防災に関する相談及び指導等の業務を行う者

 上記に掲げる者のほか、勤務の特殊性を考慮し、任命権者が特に認めた者

(3) 経験年数 同種の職務に在職した年数で任命権者に認められたものをいう。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第3条 条例第5条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別に定める場合を除き、1級又は2級とする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、任命権者の承認を得て決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第4条 条例第6条に規定する新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に定める者を除くフルタイム会計年度任用職員 別表(以下「初任給基準表」という。)の学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定められている号給

(2) フルタイム会計年度任用OB職員及び特殊な経験等を有するフルタイム会計年度任用職員 あらかじめ任命権者の承認を得て定める号給

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数の換算)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の経歴のうち、フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別に定める場合を除き、常勤職員の例による。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者(第4条第2号に定める者を除く。)のうち経験年数を有するものの号給は、当該経験年数の月数を12か月で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1(フルタイム会計年度任用職員として任用された日の属する会計年度の末日から引き続いて同種の職務に任用(以下「再度の任用」という。)される場合は、2)を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。

2 前項の規定により加えることのできる上限となる号給は次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 第4条第1号の号給に5号給を加えた号給

(2) 再度の任用をした者 初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する上限号給欄に定められている号給

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当、勤勉手当の特例)

第7条 条例第16条及び第17条に規定するフルタイム会計年度任用職員はフルタイム会計年度任用OB職員とする。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当の特例)

第8条 条例第18条第1項に規定する別に定める場合は、フルタイム会計年度任用OB職員が退職した場合とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第9条 条例第23条第1項に規定する期日は、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、当該月内において常勤職員の例による。

2 任命権者が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、報酬の支給日を変更し、又は、分割して支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給割合)

第10条 条例第24条第2項に規定する割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第条24第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第条24第2項第2号に掲げる勤務(次号に規定するものを除く。) 100分の125

(3) 条例第24条第2項第2号に掲げる勤務のうち四日市市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年四日市市規則第16号)第10条で準用する四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)第7条第1項第2号に規定する日(以下「年末年始の休日」という。)又は1月1日(当該日が日曜日に当たるときは、1月2日)に、市長が別に定める業務に従事した勤務 100分の150

(一部改正〔令和2年告示550号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)

第11条 条例第25条第2項に規定する割合は、100分の135(年末年始の休日又は1月1日(当該日が日曜日に当たるときは、1月2日)に、市長が別に定める業務に従事した勤務にあっては、100分の150)とする。

(一部改正〔令和2年告示550号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額)

第12条 条例第28条第2項に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤続期間から除算する期間については、別に定める。

(一部改正〔令和3年告示230号・4年239号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第13条 条例第28条第3項に規定する期末手当基礎額は、1週間の正規の勤務時間に4を乗じて得た時間数に6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)において職員が受けるべき第29条第3号に規定する時間額を乗じて得た額とする。

2 時間額が2以上ある場合は、基準日以前6箇月において最も支給される回数が多いものをもって前項の時間額とする。ただし、これにより難い場合には、別に時間額を定めることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の特例)

第14条 条例第31条第2項に規定する費用弁償の額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を利用する場合 当該交通機関において発行されている1箇月の定期券の額を上限として、実際の通勤回数の往復運賃相当額

(2) 自転車その他の交通用具を使用する場合 常勤職員の通勤手当支給額を上限として、当該支給額を21で除した額を実際の通勤回数で乗じた額

(3) 第1号及び前号を併用する場合 それぞれに定める額の合計額

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用OB職員が自動車その他の原動機付きの交通用具を使用する場合の費用弁償の特例は、別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の旅費の級)

第15条 条例第32条第2項の旅費の級は、別に定める場合を除き、1級とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日告示第550号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第230号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第239号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(初任給基準表)

試験

学歴免許等

初任給

上限号給

フルタイム会計年度任用職員

高卒

1級7号

1級65号

高専攻卒

1級11号

1級69号

短2卒

1級17号

1級75号

短3卒

1級22号

1級80号

四日市市会計年度任用職員の給与等の支給に関する要綱

令和2年4月1日 告示第206号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第2章 給料、諸手当
沿革情報
令和2年4月1日 告示第206号
令和2年12月9日 告示第550号
令和3年4月1日 告示第230号
令和4年4月1日 告示第239号