○四日市市職員の定年等に関する条例

昭和59年3月22日

条例第12号

〔注〕平成12年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例67号〕)

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢60歳とする。ただし、医療業務等に従事する医師及び歯科医師については、年齢65歳とする。

(定年による退職の特例)

第4条 任命権者は、定年に達した職員が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長の承認を得て、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して、1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため、引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職員が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めたときは、市長の承認を得て、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 任命権者は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めたときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、別に規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例67号〕)

(定年に関する施策の調査等)

第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(一部改正〔平成12年条例67号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第四条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第4条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、同項及び同条第2項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和60年3月31日」と読み替えるものとする。

3 第5条の規定は、改正法附則第3条の規定により職員が退職した場合又は前項において準用する第4条の規定により職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、第5条第1項中「第2条」とあるのは「地方公務員法」の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条」と、「前条」とあるのは「附則第2項において準用する前条」と、同条第3項中「その者に係る定年退職日」とあるのは「その者が第3条に定める年齢に達した日」と読み替えるものとする。

(平成12年12月28日条例第67号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第11条中第10条第2項、第4項、第11項及び附則第13項の改正規定並びに附則第12条及び附則第19条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)

第12条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60歳とする。

四日市市職員の定年等に関する条例

昭和59年3月22日 条例第12号

(令和4年12月23日施行)