○四日市市職員の定年等に関する条例
昭和59年3月22日
条例第12号
〔注〕平成12年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年条例67号〕)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60歳とする。ただし、医療業務等に従事する医師及び歯科医師については、年齢65歳とする。
(1) 当該職員が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、別に規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例67号〕)
(定年に関する施策の調査等)
第5条 市長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(一部改正〔平成12年条例67号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第11条中第10条第2項、第4項、第11項及び附則第13項の改正規定並びに附則第12条及び附則第19条の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第12条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60歳とする。