○四日市市新型コロナワクチン対策室に関する規則

令和2年4月24日

規則第36号

(設置)

第1条 新型コロナワクチン対策に係る事務を処理させるため、四日市市新型コロナワクチン対策室(以下「室」という。)を設置する。

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

(所管)

第2条 室は、健康福祉部の所管とする。

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

(分掌事務)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナワクチンの接種に関すること

(2) 特別定額給付金の返還金に関すること

(3) 室の庶務に関すること

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

(職員)

第4条 室に室長その他の職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて室の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(室長の専決)

第5条 室長は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。

(処務)

第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

2 四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月27日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

四日市市新型コロナワクチン対策室に関する規則

令和2年4月24日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)