○四日市市新型コロナワクチン対策室に関する規則
令和2年4月24日
規則第36号
(設置)
第1条 新型コロナワクチン対策に係る事務を処理させるため、四日市市新型コロナワクチン対策室(以下「室」という。)を設置する。
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(所管)
第2条 室は、健康福祉部の所管とする。
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新型コロナワクチンの接種に関すること
(2) 特別定額給付金の返還金に関すること
(3) 室の庶務に関すること
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(職員)
第4条 室に室長その他の職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(室長の専決)
第5条 室長は、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。
(処務)
第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月27日から施行する。
(四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年四日市市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月27日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。