○四日市市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、四日市市農業委員会の委員及び四日市市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 四日市市農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 四日市市農地利用最適化推進委員の定数は、37人とする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する四日市市農業委員会の委員(以下「現に在任する委員」という。)の任期中においては、この条例の規定は適用しない。

(四日市市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 四日市市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年四日市市条例第15号)

(2) 四日市市農業委員会の部会構成員の定数に関する条例(昭和32年四日市市条例第16号)

(3) 四日市市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数に関する条例(昭和32年四日市市条例第21号)

(四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(四日市市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

四日市市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第54号

(平成29年1月1日施行)