○四日市市証人等の実費弁償に関する条例
昭和42年10月20日
条例第22号
〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、四日市市議会(法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定の参考人を除く。)、選挙管理委員会、農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の要した実費を弁償する。
(一部改正〔平成24年条例3号・25年3号・28年54号〕)
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、実費弁償として日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を支給する。
2 日当の額は、出頭又は参加した日数及び旅行に要した日数に応じ1日につき3,000円とする。
3 鉄道を利用する片道200km以上の日帰り旅行については、前項の日当の額に1,500円を加算する。
4 宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(以下「車賃等」という。)の額は、四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号)に定める市長の車賃等の相当額とする。
(一部改正〔平成16年条例27号・19年3号〕)
(支給方法)
第3条 実費弁償は、証人等が出頭又は参加した際に支給する。
2 車賃等は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によりがたい場合には、その現によった経路及び方法により計算する。
(一部改正〔平成16年条例27号〕)
(補則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、実費弁償の支給方法については、一般職の職員の支給の例による。
(一部改正〔平成16年条例27号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四日市市選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第24号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
3 この条例施行の際既に旧条例第1条の規定により出頭し、又は参加した者に係る実費弁償については、なお従前の例による。
4 四日市市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年四日市市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第21条中「四日市市選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例(昭和31年四日市市条例第24号)第2条」を「四日市市証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年四日市市条例第22号)」に改める。
附則(昭和44年6月23日条例第19号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成16年12月28日条例第27号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。