○四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月22日

条例第23号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人並びにその他の非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬は、別に条例で定めるものを除き、別表のとおりとする。

2 別表の規定において月額をもって報酬を支給することとされる委員等が月の中途で任命され、又は退職し、失職し、若しくは死亡したときは、当該報酬の額は、日割りにより計算する。

3 別表の規定において年額をもって報酬を支給することとされる委員等が年の中途で任命され、又は退職し、失職し、若しくは死亡したときは、当該報酬の額は、月割りにより計算する。

4 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じてその時々

(2) 月額をもって定めるものは、毎月21日。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、一般職の職員に支給する給料の例による。

(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日

5 前項に定めるもののほか、委員等に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。

(一部改正〔平成14年条例9号・16年26号〕)

(費用の弁償)

第2条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(全部改正〔平成16年条例26号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。ただし、教育委員会委員長及び教育委員会委員に対する報酬及び費用弁償については、昭和31年9月30日まで、なお従前の例による。

2 四日市市教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和31年四日市市条例第16号)は、この条例公布の日に廃止する。

3 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び投票立会人の報酬は、第1条第1項及び別表の規定にかかわらず次の表のとおりとする。

区分

報酬の額

投票管理者

1日につき 金3650円

投票立会人

同 金2900円

(昭和32年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会の会長並びに委員に対する報酬及び費用弁償については昭和32年7月19日までなお従前の例による。

(昭和33年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年9月19日条例第30号)

この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和34年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

(昭和34年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、教育委員会委員に関する部分の規定は、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年10月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、養護施設嘱託医師及び嘱託歯科医師の項は、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 四日市市社会教育委員設置条例(昭和29年四日市市条例第6号)の一部を次のように改正する。

第6条 削除

3 四日市市立図書館協議会条例(昭和30年四日市市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第5条 削除

(昭和37年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月7日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月31日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月6日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和39年12月26日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の代表監査委員の項については、昭和39年11月15日から適用する。

(昭和40年4月5日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、学校保健法による学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに保育所嘱託医師及び嘱託歯科医師に関する改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた学校保健法による学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに保育所嘱託医師及び嘱託歯科医師に係る報酬は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和41年6月20日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和42年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第30号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月24日条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月23日条例第31号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、心身障害者家庭奉仕員の項については、昭和46年10月1日から適用する。

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた保育所嘱託医師及び嘱託歯科医師に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月18日条例第19号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年3月28日条例第3号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保育所嘱託医師及び保育所嘱託歯科医師の基本額並びに学校薬剤師の兼務手当の項については、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて支払われた前項ただし書の職員に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和48年9月29日条例第52号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額をもって定める報酬の額(中略)のこの条例の施行日の属する年度における支給額の計算は、月割り計算とする。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払いとみなす。

(昭和48年12月21日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保育所嘱託医師及び保育所嘱託歯科医師の基本額については昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中社会教育指導員、婦人相談員、家庭児童相談員、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害者家庭奉仕員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保育所嘱託医師、保育所嘱託歯科医師及び社会福祉事務所嘱託医師の報酬の額は、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額をもって定める報酬の額、四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額並びに桜財産区管理会条例第10条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割り計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和50年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、休日応急診療所運営委員会会長、休日応急診療所運営委員会委員、休日応急診療所事故対策委員会委員長、休日応急診療所事故対策委員会委員、養護施設嘱託医師及び嘱託歯科医師、乳児院嘱託医師、老人福祉施設嘱託医師、精神薄弱児通園施設嘱託医師及び嘱託歯科医師の報酬の額は、昭和50年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和51年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年11月18日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保育所嘱託医師及び保育所嘱託歯科医師の報酬の額は、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額をもって定める報酬の額(中略)のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和51年12月22日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた分については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和52年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第40号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中社会教育指導員、教育相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、老人家庭奉仕員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害者家庭奉仕員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保育所嘱託医師、保育所嘱託歯科医師及び社会福祉事務所嘱託医師の報酬の額については、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第45号で、同52年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中年額をもって定める報酬の額、四日市市消防団員の定員、任免給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額及び桜財産区管理会条例第10条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和53年3月30日条例第4号)

この条例は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第85条の3第3項の公示のあった日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年11月1日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中、年額をもって定める報酬の額(中略)のこの条例の施行日の属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和54年12月22日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、別表中休日応急診療所運営委員会の項及び休日応急診療所事故対策委員会の項の改正規定は、昭和55年1月16日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和55年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和55年4月11日から適用する。

(昭和55年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和55年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例並びに四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(以下「改正後の条例等」という。)の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中、年額をもって定める報酬の額及び四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第12条第1項に規定する報酬の額のこの条例の施行日の属する年度における支給額は月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例並びに四日市市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例等の規定によるものの内払とみなす。

(昭和56年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和56年12月23日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和57年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和58年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(昭和59年3月22日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中学校保健法による学校医の項から保育所嘱託歯科医師の項までの改正規定(中略)は、昭和59年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の委員報酬条例」という。)別表の規定(社会教育指導員の項から保育所嘱託歯科医師の項までの規定を除く。)(中略)は、昭和58年10月1日から適用する。

3 改正後の委員報酬条例別表の規定中法律顧問の報酬の額(中略)のこの条例の施行日に属する年度における支給額は、月割計算とする。この場合において、支給額の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 この条例の施行前に、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(中略)の規定に基づいて既に支払われた報酬については、改正後の委員報酬条例(中略)の規定によるものの内払とみなす。

(昭和59年12月24日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和60年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表の規定中、学校保健法による学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに保育所嘱託医師及び嘱託歯科医師の報酬の額については、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和61年12月25日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和62年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(昭和63年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例によるものの内払とみなす。

(平成元年3月30日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(平成2年3月27日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(平成3年3月27日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表社会教育(地域社会づくり)指導員の項から心身障害者家庭奉仕員までの項の改正規定及び同表社会福祉事務所嘱託医師の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成3年12月四日市市規則第43号で、同3年12月24日から施行)

2 改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(平成4年3月31日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬については、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例別表の規定によるものの内払とみなす。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例別表の規定によるものの内払とみなす。

(平成7年3月30日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例別表の規定によるものの内払とみなす。

(平成8年3月26日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例別表の規定によるものの内払とみなす。

(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例別表の規定によるものの内払とみなす。

(平成10年3月26日条例第3号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例別表の規定によるものの内払とみなす。

(平成11年3月30日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、三泗介護認定審査会委員に関する部分の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定によるものの内払とみなす。

(平成12年3月29日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年10月四日市市規則第58号で、同12年11月1日から施行)

(平成14年3月28日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成15年4月1日から適用する。ただし、新条例別表中の期日前投票所に係る部分は、平成15年12月1日以後に告示又は公示された選挙から適用する。

(平成15年12月26日条例第44号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定中、学校保健法による学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに保育所嘱託医師及び嘱託歯科医師の報酬の額については、平成16年4月1日から適用する。

3 平成17年2月7日前に委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年楠町条例第7号)に規定する委員等であった者で、楠町における委員等に相当する本市の委員等(年額をもって報酬を支給することとされるものに限る。)に引き続き任命されたものの平成16年度分の報酬については、改正後の条例第1条の規定にかかわらず日割りにより計算する。

(平成17年3月28日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第23号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第41号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月18日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第55号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中公契約審議会委員の項の改正は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

6 現に在任する委員の任期中においては、前項の規定による改正後の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月4日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(全部改正〔平成16年条例6号〕、一部改正〔平成16年条例19号・26号・17年6号・56号・18年2号・19年5号・23号・41号・20年42号・21年8号・33号・22年16号・23年28号・24年11号・24年55号・25年9号・26年26号・43号・27年8号・28年12号・54号・30年2号・32号・61号・令和2年4号・3年4号〕)

区分

報酬の額

費用弁償の額

食育推進会議

学識経験者

日額 16,000円

四日市市職員の旅費に関する条例(昭和38年四日市市条例第5号)に準じて別に定める額

その他の者

同 7,900円

法律顧問

年額 1,064,400円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 16,000円

行政不服審査会委員

同 16,000円

特別職報酬等審議会委員

同 7,900円

退職手当審査会委員

同 7,900円

国民保護協議会委員(専門委員を含む。)

同 7,900円

防災会議委員(専門委員を含む。)

同 7,900円

公契約審議会委員

学識経験者

同 16,000円

その他の者

同 7,900円

同和行政推進審議会委員

同 7,900円

隣保館運営審議会委員

同 7,900円

市有林管理会委員

同 7,900円

安全なまちづくり推進協議会

学識経験者

同 16,000円

その他の者

同 7,900円

市民協働促進委員会

学識経験者

同 16,000円

その他の者

同 7,900円

文化振興審議会委員

同 7,900円

男女共同参画審議会委員(専門委員を含む。)

同 7,900円

社会福祉事務所嘱託医師

月額 138,800円

保育所

嘱託医師

基本額

年額 219,200円

人数割額

年額 5月1日現在における乳児、幼児数に670円を乗じて得た額

嘱託歯科医師

基本額

年額 219,200円

人数割額

年額 5月1日現在における乳児、幼児数に440円を乗じて得た額

認定こども園

嘱託医師

基本額

年額 219,200円

人数割額

年額 5月1日現在における乳児、幼児数に670円を乗じて得た額

嘱託歯科医師

基本額

年額 219,200円

人数割額

年額 5月1日現在における乳児、幼児数に440円を乗じて得た額

嘱託薬剤師

年額 60,000円

児童発達支援センター嘱託医師及び嘱託歯科医師

月額 18,000円

三泗介護認定審査会

委員長

日額 23,600円

委員

同 20,400円

障害者介護給付審査会委員

委員長

日額 23,600円

委員

同 20,400円

障害者差別解消支援地域協議会委員

同 16,000円

地域保健運営協議会委員

同 7,900円

応急診療所運営委員会

会長

日額 16,000円

委員

同 15,300円

応急診療所事故対策委員会

委員長

同 16,000円

委員

同 15,300円

歯科医療センター運営委員会

委員長

同 16,000円

委員

同 15,300円

歯科医療センター事故対策委員会

委員長

同 16,000円

委員

同 15,300円

感染症の診査に関する協議会委員

同 9,900円

国民健康保険運営協議会委員

同 7,900円

勤労者・市民交流センター運営委員会委員

同 7,900円

農政審議会委員

同 7,900円

環境保全審議会委員

学識経験者

同 21,400円

その他の者

同 7,900円

環境保全審議会専門員

同 21,400円

公害健康被害認定審査会委員

同 21,400円

ごみ減量等推進審議会委員

専門員

同 21,400円

委員

同 7,900円

都市計画審議会委員(臨時委員を含む。)

同 7,900円

建築紛争調停委員会委員

同 16,000円

建築審査会委員(臨時委員を含む。)

同 7,900円

旅館建築審査会委員(臨時委員を含む。)

同 7,900円

開発審査会委員

同 9,600円

土地区画整理審議会委員

同 7,900円

自転車等駐車対策協議会委員

同 7,900円

市営住宅入居者選考委員会委員

同 7,900円

水道水源保護審査会委員

学識経験者

同 16,000円

その他の者

同 7,900円

下水道事業運営委員会委員

同 7,900円

教育委員会委員

同 16,000円

四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(昭和59年四日市市条例第7号)に定める市長相当額

社会教育委員

日額 7,900円

四日市市職員の旅費に関する条例に準じて別に定める額

青少年問題協議会委員及び同専門委員

同 7,900円

文化財保護審議会委員

同 7,900円

スポーツ推進審議会委員

同 7,900円

図書館協議会委員

同 7,900円

博物館協議会委員

同 7,900円

少年自然の家運営協議会委員

同 7,900円

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による

学校医

基本額

小学校及び中学校

年額 246,200円

幼稚園

年額 219,200円

人数割額

年額 5月1日現在における幼児、児童、生徒数に670円を乗じて得た額

学校歯科医

基本額

年額 219,200円

人数割

年額 5月1日現在における幼児、児童、生徒数に440円を乗じて得た額

学校薬剤師

小学校及び中学校

年額 154,200円

幼稚園

同 60,000円

いじめ問題対策調査委員会委員

日額 16,000円

いじめ問題再調査委員会委員

同 16,000円

教育支援委員会委員(部会の委員を含む。)

日額 15,300円

選挙管理委員会委員長

日額 22,400円

四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例に定める市長相当額

選挙管理委員

同 16,000円

投票管理者

投票所

日額 13,900円

四日市市職員の旅費に関する条例に準じて別に定める額

期日前投票所

同 12,300円

開票管理者

同 11,900円

選挙長

同 11,900円

投票立会人

投票所

立会時間が7時間を超える者

同 12,200円

立会時間が7時間以下の者

同 6,100円

投票箱等の送致を行う者

同 900円

期日前投票所

立会時間が6時間を超える者

同 10,800円

立会時間が6時間以下の者

同 5,400円

開票立会人

同 10,400円

選挙立会人

同 10,400円

監査委員(議員の中から選出された者)

月額 47,900円

四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例に定める市長相当額

監査委員(常勤の監査委員を除く。)

同 205,600円

監査専門委員

日額 16,000円

四日市市職員の旅費に関する条例に準じて別に定める額

公平委員会委員

同 8,200円

四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例に定める市長相当額

農業委員会会長

月額 41,500円

四日市市職員の旅費に関する条例に準じて別に定める額

農業委員会副会長

同 33,300円

農業委員会委員

同 28,000円

農地利用最適化推進委員

同 28,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,200円

四日市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例に定める市長相当額

その他非常勤職員

月額をもって定めるものは、89,500円以内において任命権者が定める額、日額をもって定めるものは、7,900円以内において任命権者が定める額

四日市市職員の旅費に関する条例に準じて別に定める額

備考 民間企業等の職員、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第2項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員のうち別に定めるものに対しては、支給しない。

四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月22日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 給与その他の給付/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和31年9月22日 条例第23号
昭和32年6月25日 条例第20号
昭和33年3月29日 条例第2号
昭和33年9月19日 条例第30号
昭和34年3月23日 条例第1号
昭和34年9月25日 条例第18号
昭和35年7月5日 条例第12号
昭和35年10月18日 条例第18号
昭和36年3月29日 条例第3号
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和37年6月30日 条例第18号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和38年12月28日 条例第33号
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和39年10月6日 条例第57号
昭和39年12月26日 条例第63号
昭和40年4月5日 条例第4号
昭和41年3月31日 条例第3号
昭和41年6月20日 条例第29号
昭和42年3月28日 条例第5号
昭和42年12月25日 条例第30号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和43年6月26日 条例第17号
昭和44年3月27日 条例第5号
昭和44年12月20日 条例第33号
昭和45年1月24日 条例第1号
昭和45年3月27日 条例第6号
昭和46年3月25日 条例第4号
昭和46年6月23日 条例第31号
昭和46年9月30日 条例第32号
昭和47年3月28日 条例第17号
昭和47年5月18日 条例第19号
昭和47年6月21日 条例第22号
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和48年9月29日 条例第52号
昭和48年12月21日 条例第65号
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和49年3月27日 条例第10号
昭和49年6月28日 条例第32号
昭和49年10月8日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第44号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和50年12月25日 条例第36号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和51年11月18日 条例第47号
昭和51年12月22日 条例第52号
昭和52年3月29日 条例第2号
昭和52年6月24日 条例第20号
昭和52年12月24日 条例第40号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和53年9月27日 条例第30号
昭和53年12月21日 条例第40号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和54年11月1日 条例第36号
昭和54年12月22日 条例第43号
昭和55年3月28日 条例第6号
昭和55年6月9日 条例第22号
昭和55年12月24日 条例第32号
昭和55年12月24日 条例第35号
昭和56年3月26日 条例第4号
昭和56年12月23日 条例第41号
昭和56年12月23日 条例第47号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和57年12月27日 条例第41号
昭和58年3月30日 条例第3号
昭和58年6月25日 条例第21号
昭和58年12月23日 条例第37号
昭和59年3月22日 条例第14号
昭和59年12月24日 条例第38号
昭和60年3月29日 条例第3号
昭和60年12月23日 条例第45号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和61年6月27日 条例第18号
昭和61年12月25日 条例第35号
昭和62年3月31日 条例第5号
昭和62年12月24日 条例第41号
昭和63年3月31日 条例第6号
昭和63年12月26日 条例第26号
平成元年3月30日 条例第3号
平成元年12月25日 条例第37号
平成2年3月27日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第38号
平成3年3月27日 条例第4号
平成3年12月24日 条例第45号
平成4年3月31日 条例第4号
平成4年12月24日 条例第35号
平成5年3月30日 条例第4号
平成5年12月16日 条例第31号
平成6年3月25日 条例第4号
平成6年12月19日 条例第46号
平成7年3月30日 条例第9号
平成7年12月20日 条例第27号
平成8年3月26日 条例第3号
平成8年12月19日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第6号
平成9年12月22日 条例第42号
平成10年3月26日 条例第3号
平成10年12月24日 条例第40号
平成11年3月30日 条例第6号
平成11年12月27日 条例第36号
平成12年3月29日 条例第5号
平成12年9月29日 条例第61号
平成14年3月28日 条例第9号
平成15年3月27日 条例第5号
平成15年6月26日 条例第32号
平成15年9月30日 条例第37号
平成15年12月26日 条例第44号
平成16年3月29日 条例第6号
平成16年10月8日 条例第19号
平成16年12月28日 条例第26号
平成17年3月28日 条例第6号
平成17年6月28日 条例第56号
平成18年3月28日 条例第2号
平成19年3月22日 条例第5号
平成19年6月28日 条例第23号
平成19年12月21日 条例第41号
平成20年3月25日 条例第11号
平成20年12月22日 条例第42号
平成21年3月24日 条例第8号
平成21年12月25日 条例第33号
平成22年3月25日 条例第16号
平成23年10月18日 条例第28号
平成24年3月28日 条例第11号
平成24年12月28日 条例第55号
平成25年3月26日 条例第9号
平成26年10月6日 条例第26号
平成26年12月22日 条例第43号
平成27年3月23日 条例第8号
平成28年3月23日 条例第12号
平成28年12月21日 条例第54号
平成30年3月23日 条例第2号
平成30年7月4日 条例第32号
平成30年12月25日 条例第61号
令和2年3月25日 条例第4号
令和3年3月24日 条例第4号