○四日市市客引き行為等の防止に関する条例施行規則
平成28年6月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市客引き行為等の防止に関する条例(平成27年四日市市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導の方法)
第2条 条例第5条第1項の規定による指導は、口頭により行うものとする。
(一部改正〔令和3年規則23号〕)
(指導)
第7条 客引き行為等の適正化を図るため、客引き行為等適正化指導員を置く。
2 客引き行為等適正化指導員は、市長が任命する。
3 客引き行為等適正化指導員は、客引き行為等の防止に関する指導、勧告、中止命令等を行う場合においては、客引き行為等適正化指導員証(第6号様式)を携帯し、かつ、関係人の請求があったときには、これを提示するものとする。
(追加〔令和3年規則23号〕)
(事務の委任)
第8条 市長は、その権限に属する次に掲げる事務を客引き行為等適正化指導員に委任することができる。
(1) 条例第8条の規定による過料に関する滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問又は検査に関すること。
(2) 滞納処分のための滞納者の物又は住居その他場所の捜索に関すること。
(3) 滞納者の財産差押に関すること。
(追加〔令和3年規則23号〕)
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則23号〕)
(全部改正〔令和3年規則23号〕)
(全部改正〔令和3年規則23号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔令和3年規則23号〕)
(全部改正〔令和3年規則23号〕)
(追加〔令和3年規則23号〕)