○四日市市客引き行為等の防止に関する条例施行規則

平成28年6月29日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市客引き行為等の防止に関する条例(平成27年四日市市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導の方法)

第2条 条例第5条第1項の規定による指導は、口頭により行うものとする。

(勧告の方法)

第3条 条例第5条第2項の規定による勧告は、勧告書(第1号様式)を交付して行うものとする。

2 前項の勧告書を交付したときは、市長は、相手方から受領書(第2号様式)を徴するものとする。

(中止命令の方法)

第4条 条例第5条第3項の規定による中止命令は、中止命令書(第3号様式)を交付して行うものとする。

2 前項の中止命令書を交付したときは、市長は、相手方から受領書(第2号様式)を徴するものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 市長は、条例第5条第3項の規定による中止命令を受ける者に対し、弁明の機会を与えるときは、当該機会を与える者に対し、告知・弁明書(第4号様式)により告知し、弁明の機会を付与するものとする。

(過料の処分の通知)

第6条 市長は、条例第8条の規定による過料の処分を行う場合には、過料処分決定通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔令和3年規則23号〕)

(指導)

第7条 客引き行為等の適正化を図るため、客引き行為等適正化指導員を置く。

2 客引き行為等適正化指導員は、市長が任命する。

3 客引き行為等適正化指導員は、客引き行為等の防止に関する指導、勧告、中止命令等を行う場合においては、客引き行為等適正化指導員証(第6号様式)を携帯し、かつ、関係人の請求があったときには、これを提示するものとする。

(追加〔令和3年規則23号〕)

(事務の委任)

第8条 市長は、その権限に属する次に掲げる事務を客引き行為等適正化指導員に委任することができる。

(1) 条例第8条の規定による過料に関する滞納処分(以下「滞納処分」という。)のための滞納者の財産に係る質問又は検査に関すること。

(2) 滞納処分のための滞納者の物又は住居その他場所の捜索に関すること。

(3) 滞納者の財産差押に関すること。

2 前項の規定により事務を委任された者は、同項の事務を行う場合にあっては、その身分を証明する証票(第7号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(追加〔令和3年規則23号〕)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和4年規則25号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(追加〔令和3年規則23号〕)

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四日市市客引き行為等の防止に関する条例施行規則

平成28年6月29日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)