○四日市市客引き行為等の防止に関する条例
平成27年12月24日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、道路、公園、広場、駅その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)において、市民等に著しく不安を与え、迷惑をかける客引き行為等を防止し、生活の安全と地域の平穏を保持するとともに、市民等が安心して通行し、利用することができる快適な環境を確保するため、客引き行為等の適正化に関し必要な事項を定め、安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(一部改正〔令和2年条例46号〕)
(1) 客引き 相手方を特定して、営業に係る客となるように、人を誘う行為をいう。
(2) 誘引 不特定の者に呼びかけ、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して、営業に係る客となるように、人を誘う行為をいう。
(3) 客待ち 客引きをする目的で、当該行為の相手方となるべき者が来るのを待つ行為をいう。
(4) 市民等 本市に居住し、若しくは滞在し、又は本市を通過する者をいう。
(5) 事業者 本市において事業活動を行うすべての者をいう。
(市の役割等)
第3条 市は、市民と協働し、不当な客引き行為等の禁止に関する周知及び意識の啓発、市民及び関係機関と連携した見回り活動その他この条例の目的を達成するために必要な施策を推進するよう努めるものとする。
2 市は、市民がこの条例の目的を達成するために行う自主的な取組の促進を図るよう努めるものとする。
3 市は、前2項の施策を推進するために必要があると認めるときは、三重県その他の関係機関と連携及び協力を図るよう努めるものとする。
4 市民等及び事業者は、不当な客引き行為等を防止する意識を高めるとともに、この条例の目的を達成するために市が推進する施策に協力するよう努めなければならない。
(不当な客引き行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。ただし、当該異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合を除く。以下この条において同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について誘引すること。
(2) 専ら人の身体に接触して行う行為(わいせつな行為を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供について、客引き(当該行為の状況等を勘案して市長が指定する時間において、異性に対してする客引き又は異性が当該提供を行う旨を告げて、若しくは示してする客引きに限る。)をすること。
3 何人も、安全で快適な環境を確保するために客引き行為等を禁止する必要性を勘案して市長が指定する区域内の公共の場所においては、当該区域の状況を勘案して市長が指定する時間に客引き、誘引及び客待ち(前2項により禁止されている行為及び公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年三重県条例第11号)第7条第1項の規定により禁止されている行為を除く。)をしてはならない。
(一部改正〔令和2年条例46号〕)
2 市長は、前項の規定による指導をしたにもかかわらず、当該指導を受けた者が違反行為を中止しないときは、当該指導を受けた者に対し、違反行為を中止するよう勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告をしたにもかかわらず、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対し、違反行為を中止するよう命じることができる。
(一部改正〔令和2年条例46号〕)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和7年条例3号〕)
(追加〔令和2年条例46号〕)
附則
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。