○四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール交付事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第477号

(目的)

第1条 この事業は、行方不明となるおそれのある認知症高齢者等に認知症高齢者等安心おかえりシール(以下「シール」という。)を交付することにより、認知症高齢者等が行方不明になった際の早期発見、事故防止につなげるとともに、介護する家族等の負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、四日市市とする。

2 市長は、この事業に係る業務の一部を、適切な事業運営を確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、四日市市認知症高齢者等SOSメール配信事業実施要綱(令和2年四日市市告示第481号)第6条に規定する事前登録をされた者とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、あらかじめ登録した認知症高齢者等の情報を照会できる個別番号及び二次元コードを記載したシールを交付することにより行うものとする。

2 第6条第1項の規定により、事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、対象者が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該シールを貼り付けるものとする。

3 利用者は、対象者が行方不明となった場合には、シールに記載した二次元コードを読み取った発見者との間でインターネットを通じて通信し、対象者の早期の保護に努めるものとする。

(申請)

第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、四日市市認知症高齢者等みまもり支援事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象者本人

(2) 対象者の家族又は親族

(3) 対象者の成年後見人

(4) 対象者を現に介護又は支援している者であって、市長が特に必要と認めた者

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール交付事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、シールの利用が決定した者に対し、シールを無償で交付するものとする。

(追加交付の申請)

第7条 利用者は、シールが不足し、追加交付を希望するときは、四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール追加交付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(追加交付の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール追加交付決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者へ通知するものとする。

2 市長は、追加交付を決定した者に対し、シールを交付するものとする。この場合において、当該交付に要する費用は、利用者が負担するものとする。

(届出の義務)

第9条 利用者は、第5条第1項の申請時に登録した住所、氏名に変更が生じたときは、四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール交付事業登録変更届出書(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール交付事業利用辞退届出書(第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が市外に転出したとき。

(3) 対象者が四日市市認知症高齢者等SOSメール配信事業の事前等登録の要件を満たさなくなったとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、対象者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、シールの利用を取り消すことができるものとする。

(1) 前条に規定する辞退の届出がされないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続によって交付の決定を受けたとき。

(3) 第11条に規定する遵守事項に違反したとき。

2 市長は、前項によりシールの利用を取り消すときは、四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール交付事業利用取消通知書(第7号様式)により利用者へ通知するものとする。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) シールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。

(2) シールを改ざんしないこと。

(3) シールをこの要綱の目的に反して使用しないこと。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、この事業を円滑に運営するため、管轄の警察署、消防署、在宅介護支援センター、地域包括支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第237号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年告示237号〕)

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四日市市認知症高齢者等安心おかえりシール交付事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第477号

(令和3年4月1日施行)