○四日市市認知症高齢者等あんしんGPS貸与事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第478号

(目的)

第1条 この事業は、行方不明となるおそれのある認知症高齢者等に位置情報を検索することができるGPS機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、認知症高齢者等が行方不明になった際の早期発見、事故防止につなげるとともに、介護する家族等の負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、四日市市とする。

2 市長は、この事業に係る業務の一部を、適切な事業運営を確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、四日市市認知症高齢者等SOSメール配信事業実施要綱(令和2年四日市市告示第481号)第6条に規定する事前登録をされた者とする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 位置情報を検索できる機器を貸与すること。

(2) 行方不明になった対象者の位置情報を提供すること。

(申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、四日市市認知症高齢者等みまもり支援事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象者本人

(2) 対象者の家族又は親族

(3) 対象者の成年後見人

(4) 対象者を現に介護又は支援している者であって、市長が特に必要と認めた者

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS貸与事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)に対して機器を貸与するものとする。

(費用の負担)

第7条 この事業に要する費用の利用者の負担は無料とする。ただし、充電池の交換に係る費用は、利用者が負担するものとする。

2 利用者は、対象者又は利用者が、貸与された機器を故意又は過失によって損傷し、又は滅失したときは、その費用を実費弁償しなければならない。ただし、市長が実費弁償させることが適当でない認めるときは、この限りではない。

(機器の管理)

第8条 利用者は、貸与された機器を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(届出及び機器の返却の義務)

第9条 利用者は、第5条第1項の申請時に登録した住所、氏名に変更が生じたときは、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS貸与事業登録変更届出書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに四日市市認知症高齢者等あんしんGPS貸与事業利用辞退届出書(第4号様式)により市長に届け出るとともに、貸与された機器を返却しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が市外に転出したとき。

(3) 対象者が第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(4) 事業の利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、対象者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の契約を解除し、この事業の利用を取り消すことができるものとする。

(1) 前条に規定する辞退の届出がされないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定によりこの事業の利用を取り消すときは、四日市市認知症高齢者等あんしんGPS貸与事業利用取消通知書(第5号様式)により利用者へ通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた利用者は、貸与された機器を速やかに返却しなければならない。

(関係機関との連携等)

第11条 市長は、事業を円滑に運営するため、管轄の警察署、消防署、在宅介護支援センター、地域包括支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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四日市市認知症高齢者等あんしんGPS貸与事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第478号

(令和2年10月1日施行)