○四日市市職員給与条例の一部を改正する条例附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料等に関する規則

平成27年3月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成27年改正給与条例附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正給与条例 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年四日市市条例第18号)をいう。

(2) 平成27年改正給与条例 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年四日市市条例第6号)をいう。

(3) 切替日 平成27年4月1日をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

(7) 再任用職員異動 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間に関する条例第3条第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、他の地方公共団体の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(9) 特定職員 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)附則第74条に規定する特定職員をいう。

(10) 育児短時間勤務等 育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。

(平成27年改正給与条例附則第2項の規則で定める職員)

第3条 平成27年改正給与条例附則第2項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に育児短時間勤務等を開始し、又は終了した職員

(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員

(6) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正給与条例附則第3項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、平成27年改正給与条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児休業法第10条第1項の規定による育児短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務条件に関する条例第3条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務条件に関する条例第3条第4項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(及びに掲げる職員を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額

(4) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務条件に関する条例第3条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日以後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、平成27年改正給与条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正給与条例附則第4項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在籍していた者であって、切替日以降に平成27年改正給与条例附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、平成27年改正給与条例附則第4項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正給与条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成27年改正給与条例附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成27年改正給与条例附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

四日市市職員給与条例の一部を改正する条例附則第2項、第3項及び第4項の規定による給料等に…

平成27年3月26日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)