○四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和62年3月31日
規則第11号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条―第17条)
第3章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)
第4章 削除
第5章 昇給(第25条―第34条)
第6章 特別の場合における号給の決定(第35条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項について必要な事項を定めるものとする。
(1) 経験年数 職員が職員として在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(2) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(3) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(4) 必要在級年数 職員が職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(5) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(6) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
(一部改正〔平成20年規則28号・28年16号〕)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じ適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の換算)
第6条 職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
第2章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 給料表の職務の級の9級から6級に決定しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
(3) その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(4) 初任給基準表の試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員 あらかじめ市長の承認を得て定める号給
(一部改正〔平成18年規則62号・20年28号・令和5年43号〕)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12か月で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該各号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(一部改正〔平成18年規則62号・92号〕)
(1) 他の地方公共団体に勤務する者
(2) 国家公務員
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) その他市長が前各号に掲げる者に準ずると認めた者
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
(特殊の職に採用する場合の号給)
第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
(特定の職員についての号給)
第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
第3章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ市長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上、100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(一部改正〔平成18年規則92号・20年28号〕)
(派遣職員の昇格)
第18条の2 四日市市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年四日市市条例第6号)第2条第1項の規定により派遣された職員について、部内の他の職員との均衡上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て前条の規定に準じて昇格させることができる。
(追加〔平成14年規則34号〕、一部改正〔平成20年規則81号〕)
(特別の場合の昇格)
第19条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(一部改正〔平成14年規則34号〕)
第20条 削除
(削除〔令和3年規則31号〕)
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(一部改正〔平成18年規則62号・令和5年43号〕)
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(追加〔令和5年規則43号〕)
第4章 削除
(削除〔平成18年規則62号〕)
第23条及び第24条 削除
(削除〔平成18年規則62号〕)
第5章 昇給
2 条例第6条第3項の規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績は、毎年3月31日以前1年間におけるその者の勤務成績とする。
(全部改正〔平成18年規則62号〕、一部改正〔平成21年規則28号・27年14号〕)
第26条 削除
(削除〔平成17年規則37号〕)
(全部改正〔平成18年規則62号〕、一部改正〔平成18年規則92号〕)
第28条 削除
(削除〔平成18年規則62号〕)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。
7 前二項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(全部改正〔平成18年規則62号〕、一部改正〔平成18年規則92号〕)
第30条 削除
(削除〔平成18年規則92号〕)
(全部改正〔平成18年規則62号〕)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日以降の最初の昇給日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身奨励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日以降の最初の昇給日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(全部改正〔平成18年規則62号〕、一部改正〔平成20年規則28号〕)
(特別の場合の昇給)
第33条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(全部改正〔平成18年規則62号〕)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第34条 この章の規定は職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(全部改正〔平成18年規則62号〕)
第6章 特別の場合における号給の決定
(一部改正〔平成18年規則62号〕)
(復職時における号給の調整等)
第35条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別に定める基準により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(その日が月の初日でない場合は、その属する月の翌月の初日。以下「復職等の日等」という。)、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(一部改正〔平成18年規則62号・20年28号・30年17号〕)
(給料の訂正)
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(一部改正〔平成18年規則92号〕)
(この規則によりがたい場合の措置)
第37条 特別の事情により、この規則によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第38条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(四日市市職員の職務の級の分類基準に関する規則の廃止)
2 四日市市職員の職務の級の分類基準に関する規則(昭和61年四日市市規則第17号)は、廃止する。
附則(昭和63年4月16日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第20号)
この規則は、平成元年4年1月から施行する。ただし、第25条の改正規定、第31条の改正規定及び別表第9の改正規定は、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成元年四日市市条例第8号)の施行の日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(前項ただし書きの部分を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第32号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第21号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第55号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する
(特別昇給を受けた職員の昇格の特例)
2 職務の級2級に属する職員のうち、平成13年4月1日以降にこの規則による改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第30条第1項第1号の規定による9月の昇給期間の短縮(以下この項及び第3項において「昇給短縮」という。)を受けた職員を職務の級3級に昇格させた場合におけるその者の改正後の規則別表第8の適用については、改正後の規則第21条及び第24条の規定にかかわらず、昇格前の給料月額及び経過月数を当該9月の昇給短縮が行われた時期にさかのぼって3月の期間短縮がなかったものとして得られる昇格前の給料月額及び経過月数とみなす。
(特別昇給を受けた職員の昇給期間の調整の特例)
3 9月の昇給短縮を受けた職員で職務の級2級20号給に昇給した職員は、当該昇給後の最初の昇給に係る昇給期間について、3月の期間延伸を行うものとする。
4 改正後の規則別表第6ア初任給基準表に掲げる消防職、看護婦(士)・助産婦職、医療技術職の初任給を適用された職員における前項の規定の適用については、「2級20号給」とあるのは「2級21号給」とする。
5 附則第2項の規定による改正後の規則別表第8の適用又は前2項の規定による昇給期間の調整について、部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、市長の承認を得て必要な調整を行うことができる。
附則(平成14年2月28日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第34号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(四日市市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
2 四日市市消防本部の組織に関する規則(昭和59年四日市市規則第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において54歳(医療業務等に従事する医師及び歯科医師(以下「特例職員」という。)にあっては、59歳)に達している職員の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において50歳(特例職員にあっては、55歳)を超え54歳(特例職員にあっては、59歳)を超えていないものについては、55歳(特例職員にあっては、60歳)に達した日以後も、1回限り、昇給をさせることができる。
4 基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して第2項又は前項本文に定める職員との権衡上必要があると認められる職員については、別に定めるところにより昇給させることができる。
附則(平成17年9月14日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第62号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 四日市市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年四日市市条例第18号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に対するこの規則による改正後の別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間(市長の定める者にあっては、市長の定める期間)を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(初任給に関する経過措置)
3 平成30年7月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第11条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において42歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第11条第1項の規定による号給(第13条の規定により初任給基準表の初任給欄に定める号給とすることができると定められている号給を除く。)の号数を減じた数を別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第11条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(管理職手当の支給を受ける職員で市長が定めるものにあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における平成27年四日市市規則第14号による改正前の第25条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において50歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において49歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において44歳に満たない職員 平成19年1月1日
(一部改正〔平成23年規則13号・28年16号・60号・30年17号〕)
(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの昇給の号給数に関する特例)
4 平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間における第29条第5項の規定の適用については、第29条第5項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(平成19年1月1日までの間における昇給の号給数等の特例)
5 平成19年1月1日における昇給の号給数は、第29条第5項及び前項の規定による号給数に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となったものにあっては、採用日又は第2章の規定により給料を決定された日)から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
6 平成19年1月1日における第29条第2項及び同条第6項の規定の適用については、同条第2項第1号中「昇給日前で市長が定める日(以下「基準日」という。)から前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から昇給日前で市長が定める日(以下「基準日」という。)までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日以後」とあるのは「平成18年4月1日から平成18年12月31日までの間」とする。
附則(平成19年3月26日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月21日規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第28号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月24日規則第51号)
この規則は、平成21年9月24日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第6及び別表第7の改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第9号)
この規則は、平成27年3月21日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(初任給に関する経過措置)
2 平成30年7月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第11条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下、この項において「特定号給」という。)の号数から第11条第1項の規定による号給(第13条の規定により初任給基準表の初任給欄に定める号給とすることができると定められている号給を除く。)の号数を減じた数を別表第9に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下、この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年7月1日前となるものの採用日における号給は、第11条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の5月1日(管理職手当の支給を受ける職員で市長が定めるものにあっては、同年の4月1日)以後である場合にあっては、同年の7月1日)の翌日から採用日までの間における第25条に規定する昇給日(平成27年7月1日に限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(一部改正〔平成30年規則17号〕)
(平成27年7月1日の昇給の号給数に関する特例)
3 平成27年7月1日における第29条第5項の規定の適用については、第29条第5項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(平成27年7月1日までの間における昇給の号給数等の特例)
4 平成27年7月1日における昇給の号給数は、第29条第5項及び前項の規定による号給数に相当する数に、平成27年1月1日(平成27年1月1日後に新たに職員となった者にあっては、採用日又は第2章の規定により給料を決定された日)から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
5 平成27年7月1日における第29条第2項及び同条第6項の規定の適用については、同条第2項第1号中「昇給日前で市長が定める日(以下「基準日」という。)から前1年間」とあるのは「平成27年1月1日から昇給日前で市長が定める日(以下「基準日」という。)までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日以後」とあるのは「平成27年1月1日から平成27年6月30日までの間」とする。
附則(平成28年3月23日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年7月1日の昇給の号給数に関する特例)
2 平成28年7月1日における第29条第5項の規定の適用については、第29条第5項中「定める号給数」とあるのは、「定める号給数に相当する数から2(条例第6条第5項の適用を受ける職員は1)を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
(一部改正〔平成28年規則54号〕)
附則(平成28年7月11日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成28年9月2日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給が改正前の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定にかかわらず、改正前の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第38号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下、この項において「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下、この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月26日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月24日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月27日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下、この項において「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下、この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年3月29日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第43号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の四日市市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に任命権者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月29日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成14年規則4号・34号・15年23号・16年18号・17年1号・37号・18年62号・92号・19年16号・20年28号・21年28号・51号・22年23号・23年13号・25年30号・26年15号・27年9号・14号・28年16号・29年4号・30年17号・31年38号・令和2年36号・4年25号・5年34号・6年48号〕)
等級別基準職務表(行政職給料表及び医療職給料表)
職務の級 | 基準となる職務 |
9級 | (1) 市長の事務部局の部長(担当部長を含む。)、理事及び会計管理者の職務 (2) 議会の事務部局の事務局長の職務 (3) 選挙管理委員会の事務部局の事務局長の職務 (4) 教育委員会の事務部局の副教育長、教育監及び理事の職務 (5) 監査委員の事務部局の事務局長の職務 (6) 農業委員会の事務部局の事務局長の職務 (7) 消防長及び消防部局の理事の職務 |
8級 | (1) 市長の事務部局の次長、社会福祉事務所長、保健所長、保健所副所長、人権行政監、法令遵守推進監、検査監、廃棄物対策監、治水対策監及びふるさと納税・シティプロモーション戦略プロデューサーの職務 (2) 議会の事務部局の次長の職務 (3) 監査委員の事務部局の次長の職務 (4) 消防部局の副消防長及び警防技監の職務 (5) 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の事務部局及び教育機関(以下「市長部局等」という。)並びに消防部局の参事の職務 |
7級 | (1) 市長の事務部局の課長、東京事務所長、職員研修所長、人権センター所長、地区市民センター館長、あさけプラザ館長、食品衛生検査所長、あけぼの学園長及び四日市公害と環境未来館副館長の職務 (2) 議会の事務部局の課長の職務 (3) 選挙管理委員会の事務部局の次長の職務 (4) 教育委員会の事務部局の課長、図書館長及び博物館副館長の職務 (5) 農業委員会の事務部局の次長の職務 (6) 公平委員会の事務部局の事務局長の職務 (7) 消防部局の消防署長、課長及び分署長の職務 (8) 市長の事務部局の政策推進監、事業調整監、同和行政推進監及び地域調整監並びに教育委員会の事務部局及び消防部局の政策推進監及び同和行政推進監の職務 (9) 市長部局等及び消防部局の副参事の職務 |
6級 | (1) 市長の事務部局の課(室・所・場)長補佐、グループリーダー、地域防災調整監、危機管理企画監、大学構想推進室長、中核市推進室長、ふるさと納税推進室長、働き方改革推進室長、行政DX推進室長、人権プラザ館長、市民・消費生活相談室長、多文化共生推進室長、男女共同参画センター所長及び副所長、市民窓口サービスセンター所長、マイナンバーカードサービスセンター所長、福祉監査室長、生活支援給付金室長、三重北勢健康増進センター館長、保険料収納室長、青少年育成室長、こども子育て交流プラザ館長、こども施設再編推進室長、幼児教育センター所長、保育園長、こども園長、地場産業振興センター所長、食肉センター場長、食肉地方卸売市場長、農業センター所長、廃棄物対策室長、清掃事業所長、北大谷斎場長並びに公共交通推進室長の職務 (2) 議会の事務部局の課長補佐の職務 (3) 選挙管理委員会の事務部局の次長補佐の職務 (4) 教育委員会の事務部局の課長補佐、グループリーダー、博物館副館長補佐、幼稚園長、学校給食センター所長及び登校サポートセンター所長の職務 (5) 農業委員会の事務部局の次長補佐の職務 (6) 消防部局の消防署副署長、課(室)長補佐、救急救命室長及び防災教育センター所長の職務 (7) 市長部局等及び消防部局の副所(館・園)長及び課(室・所・場・館・園・局・署・分署)付主幹の職務 |
5級 | (1) 市長の事務部局の困難な業務を分掌する係長、地域主任、主任保育士、こども園副園長及び主任保育教諭の職務 (2) 議会の事務部局の困難な業務を分掌する係長の職務 (3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の困難な業務を分掌する係長及び指導主事の職務 (4) 消防部局の困難な業務を分掌する係長の職務 (5) 市長部局等及び消防部局の困難な業務を分掌する主幹及び主任の職務 (6) 市長部局等及び消防部局の主査及び技能士の職務 |
4級 | (1) 市長の事務部局の係長、地域主任、主任保育士、こども園副園長及び主任保育教諭の職務 (2) 議会の事務部局の係長の職務 (3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の係長及び指導主事の職務 (4) 消防部局の係長の職務 (5) 市長部局等及び消防部局の主幹及び主任の職務 (6) 市長部局等及び消防部局の副主査及び技能士補の職務 |
3級 | 市長部局等及び消防部局の副主幹及び副主任の職務 |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成24年規則19号・25年30号〕)
ア 級別資格基準表(医師及び歯科医師を除く。)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
一般事務・技術職・保育士 | 大学卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
短大卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
高校卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
幼稚園教員 | 大学卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
短大卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
消防職 | 大学卒 | 1.5 | ||||
0 | 1.5 | |||||
短大卒 | 1.5 | |||||
0 | 1.5 | |||||
高校卒 | 1.5 | |||||
0 | 1.5 | |||||
看護師・助産師職 | 大学卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
短大3卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
准看護師養成所卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
医療技術職(獣医師を除く。) | 大学6卒 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | |
0 | 1.5 | 3 | 7 | 11 | ||
大学卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
短大3卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
短大卒 | 1.5 | 3.5 | 4 | 4 | ||
0 | 1.5 | 5 | 9 | 13 | ||
獣医師 | 大学6卒 | 3 | 2 | 4 | ||
0 | 3 | 5 | 9 |
イ 医師、歯科医師資格基準表
(一部改正〔平成14年規則4号・17年37号・18年62号・92号・20年28号・22年23号〕)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | ||
医師・歯科医師 | 医大卒 | 1 | 3 | 7 | 5 | |
0 | 1 | 4 | 11 | 16 |
別表第3(第5条関係)(学歴免許等資格区分表)
(全部改正〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成14年規則4号・17年69号・19年16号・20年28号・24年19号・28年16号〕)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程(専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあっては、当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。以下同じ。)の修了 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 海上保安大学校本科の卒業 オ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認めた学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法に規定する准看護婦学校を、「准看護師養成所」には、同法に規定する准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
(一部改正〔平成14年規則34号・21年28号〕)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 100/100以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 90/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験職種が類似しているもので、その経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 30/100以下 |
別表第5(第7条関係)(修業年数調整表)
(全部改正〔平成13年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則69号・28年16号〕)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
(1) 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
(2) この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
(3) 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
(4) 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数に1を加えた年数及び調整年数にそれぞれ1を加えた年数とする。
(5) その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について、市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第11条関係)
(全部改正〔平成20年規則28号〕、一部改正〔平成25年規則30号・26年15号・令和2年20号〕)
初任給基準表(医師及び歯科医師を除く。)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般事務・技術職・保育士 | 大学卒 | 1級29号給 | |
短大卒 | 1〃19〃 | ||
高校卒 | 1〃9〃 | ||
保育教育職 | 大学卒 | 1〃29〃 | |
短大卒 | 1〃19〃 | ||
幼稚園教員 | 大学卒 | 1〃29〃 | |
短大卒 | 1〃19〃 | ||
消防職 | 大学卒 | 1〃33〃 | |
短大卒 | 1〃23〃 | ||
高校卒 | 1〃13〃 | ||
看護師・助産師職 | 助産師又は保健師 | 大学卒 | 1〃29〃 |
短大3卒 | 1〃24〃 | ||
看護師 | 大学卒 | 1〃29〃 | |
短大3卒 | 1〃24〃 | ||
准看護師 | 准看護師養成所 | 1〃5〃 | |
医療技術職 | 獣医師 | 大学6卒 | 2〃12〃 |
薬剤師 | 大学6卒 | 1〃37〃 | |
大学卒 | 1〃29〃 | ||
診療放射線技師、診療X線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士 | 大学卒 | 1〃29〃 | |
短大3卒 | 1〃24〃 | ||
短大卒 | 1〃19〃 | ||
高校専攻科卒 | 1〃13〃 | ||
歯科衛生士又は歯科技工士 | 短大卒 | 1〃19〃 | |
高校専攻科卒 | 1〃13〃 | ||
栄養士 | 大学卒 | 1〃29〃 | |
短大卒 | 1〃19〃 | ||
任期付職員(短時間) | 事務補助等 | 高校卒 | 1〃5〃 |
別表第7(第11条関係)
(一部改正〔平成18年規則62号・26年15号〕)
労務職初任給基準表
採用日の属する年度の4月1日における年齢 | 初任給 | ||
18歳以上 | 20歳未満 | 1級 | 9号給 |
20〃 | 22〃 | 1〃 | 13〃 |
22〃 | 24〃 | 1〃 | 17〃 |
24〃 | 26〃 | 1〃 | 21〃 |
26〃 | 28〃 | 1〃 | 25〃 |
28〃 | 30〃 | 1〃 | 29〃 |
30〃 | 32〃 | 1〃 | 33〃 |
32〃 | 34〃 | 1〃 | 37〃 |
34〃 | 36〃 | 1〃 | 41〃 |
36〃 | 38〃 | 1〃 | 45〃 |
38〃 | 40〃 | 1〃 | 49〃 |
40〃 | 1〃 | 53〃 |
別表第8 昇格時号給対応表(第21条関係)
(全部改正〔平成18年規則62号〕、一部改正〔平成20年規則28号・24年19号・27年14号・28年76号・30年17号・令和元年66号・4年68号・5年43号・6年3号〕)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 | |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 | |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 | |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 | |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 | |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 | |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 | |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 | |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 | |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 | ||
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 | ||
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | ||
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | ||
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | ||
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | ||
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 | ||
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 | ||
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 | ||
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 | ||
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 | ||
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 | ||
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 | ||
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 | ||
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 | ||
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 | ||
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | ||
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | ||
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | ||
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 | ||
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 | ||
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 | ||
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |||
94 | 53 | 55 | ||||||
95 | 53 | 55 | ||||||
96 | 53 | 55 | ||||||
97 | 53 | 55 | ||||||
98 | 54 | 55 | ||||||
99 | 54 | 55 | ||||||
100 | 54 | 56 | ||||||
101 | 54 | 56 | ||||||
102 | 54 | 56 | ||||||
103 | 55 | 56 | ||||||
104 | 55 | 56 | ||||||
105 | 55 | 56 | ||||||
106 | 55 | 56 | ||||||
107 | 55 | 57 | ||||||
108 | 56 | 57 | ||||||
109 | 56 | 57 | ||||||
110 | 56 | 57 | ||||||
111 | 56 | 57 | ||||||
112 | 56 | 57 | ||||||
113 | 56 | 57 | ||||||
114 | 56 | |||||||
115 | 56 | |||||||
116 | 56 | |||||||
117 | 57 | |||||||
118 | 57 | |||||||
119 | 57 | |||||||
120 | 57 | |||||||
121 | 57 | |||||||
122 | 57 | |||||||
123 | 57 | |||||||
124 | 57 | |||||||
125 | 57 |
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 | 1 |
27 | 7 | 11 | 3 | 1 |
28 | 8 | 12 | 4 | 1 |
29 | 9 | 13 | 5 | 1 |
30 | 10 | 14 | 6 | 1 |
31 | 11 | 15 | 7 | 1 |
32 | 12 | 16 | 8 | 1 |
33 | 13 | 17 | 9 | 1 |
34 | 14 | 18 | 10 | 1 |
35 | 15 | 19 | 11 | 1 |
36 | 16 | 20 | 12 | 1 |
37 | 17 | 21 | 13 | 1 |
38 | 18 | 22 | 14 | 1 |
39 | 19 | 23 | 15 | 1 |
40 | 20 | 24 | 16 | 1 |
41 | 21 | 25 | 17 | 1 |
42 | 22 | 26 | 18 | 1 |
43 | 23 | 27 | 19 | 1 |
44 | 24 | 28 | 20 | 1 |
45 | 25 | 29 | 21 | 1 |
46 | 25 | 30 | 22 | 2 |
47 | 25 | 31 | 23 | 3 |
48 | 26 | 32 | 24 | 4 |
49 | 26 | 33 | 25 | 5 |
50 | 26 | 34 | 26 | 6 |
51 | 26 | 35 | 27 | 7 |
52 | 27 | 36 | 28 | 8 |
53 | 27 | 37 | 29 | 9 |
54 | 27 | 37 | 30 | 9 |
55 | 27 | 38 | 31 | 10 |
56 | 28 | 38 | 32 | 10 |
57 | 28 | 39 | 33 | 11 |
58 | 28 | 39 | 34 | 11 |
59 | 28 | 40 | 35 | 12 |
60 | 29 | 40 | 36 | 12 |
61 | 29 | 41 | 37 | 13 |
62 | 29 | 41 | 37 | 13 |
63 | 30 | 42 | 38 | 14 |
64 | 30 | 42 | 38 | 14 |
65 | 31 | 43 | 39 | 15 |
66 | 43 | 39 | ||
67 | 44 | 40 | ||
68 | 44 | 40 | ||
69 | 45 | 41 | ||
70 | 45 | 41 | ||
71 | 45 | 42 | ||
72 | 46 | 42 | ||
73 | 46 | 42 | ||
74 | 46 | 42 | ||
75 | 47 | 43 | ||
76 | 47 | 43 | ||
77 | 47 | 43 | ||
78 | 48 | 43 | ||
79 | 48 | 44 | ||
80 | 48 | 44 | ||
81 | 48 | 44 | ||
82 | 48 | 44 | ||
83 | 49 | 45 | ||
84 | 49 | 45 | ||
85 | 49 | 45 | ||
86 | 49 | 45 | ||
87 | 49 | 46 | ||
88 | 50 | 46 | ||
89 | 50 | 47 | ||
90 | 50 | |||
91 | 50 | |||
92 | 50 | |||
93 | 51 | |||
94 | 51 | |||
95 | 51 | |||
96 | 51 | |||
97 | 51 |
別表第8の2 降格時号給対応表(第22条の2関係)
(追加〔令和5年規則43号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 | 33 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 | 38 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 | 43 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 | 45 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 | 45 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 | 45 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 | 45 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 | 45 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 | 45 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 | 45 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 | 45 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 | 45 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 | 45 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 | 45 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 | 45 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 | 45 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 | 45 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 | 45 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 | 45 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 | 45 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 | 45 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 | 45 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 | 45 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 | 45 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 | 45 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 | 45 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 | 45 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 | 45 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 | |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 | |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 | |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 | |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | ||
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | ||
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | ||
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | ||
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | ||
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | ||
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | ||
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | ||
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | ||
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | ||
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | ||
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | ||
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | ||
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | ||
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | ||
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | ||
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | ||||
94 | 93 | 125 | ||||||
95 | 93 | 125 | ||||||
96 | 93 | 125 | ||||||
97 | 93 | 125 | ||||||
98 | 93 | 125 | ||||||
99 | 93 | 125 | ||||||
100 | 93 | 125 | ||||||
101 | 93 | 125 | ||||||
102 | 93 | 125 | ||||||
103 | 93 | 125 | ||||||
104 | 93 | 125 | ||||||
105 | 93 | 125 | ||||||
106 | 93 | 125 | ||||||
107 | 93 | 125 | ||||||
108 | 93 | 125 | ||||||
109 | 93 | 125 | ||||||
110 | 93 | 125 | ||||||
111 | 93 | 125 | ||||||
112 | 93 | 125 | ||||||
113 | 93 | 125 | ||||||
114 | 93 | |||||||
115 | 93 | |||||||
116 | 93 | |||||||
117 | 93 | |||||||
118 | 93 | |||||||
119 | 93 | |||||||
120 | 93 | |||||||
121 | 93 | |||||||
122 | 93 | |||||||
123 | 93 | |||||||
124 | 93 | |||||||
125 | 93 |
イ 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 21 | 17 | 25 | 45 |
2 | 22 | 18 | 26 | 46 |
3 | 23 | 19 | 27 | 47 |
4 | 24 | 20 | 28 | 48 |
5 | 25 | 21 | 29 | 49 |
6 | 26 | 22 | 30 | 50 |
7 | 27 | 23 | 31 | 51 |
8 | 28 | 24 | 32 | 52 |
9 | 29 | 25 | 33 | 54 |
10 | 30 | 26 | 34 | 56 |
11 | 31 | 27 | 35 | 58 |
12 | 32 | 28 | 36 | 60 |
13 | 33 | 29 | 37 | 62 |
14 | 34 | 30 | 38 | 64 |
15 | 35 | 31 | 39 | 65 |
16 | 36 | 32 | 40 | 65 |
17 | 37 | 33 | 41 | 65 |
18 | 38 | 34 | 42 | 65 |
19 | 39 | 35 | 43 | 65 |
20 | 40 | 36 | 44 | 65 |
21 | 41 | 37 | 45 | 65 |
22 | 42 | 38 | 46 | 65 |
23 | 43 | 39 | 47 | 65 |
24 | 44 | 40 | 48 | 65 |
25 | 47 | 41 | 49 | 65 |
26 | 51 | 42 | 50 | 65 |
27 | 55 | 43 | 51 | 65 |
28 | 59 | 44 | 52 | 65 |
29 | 62 | 45 | 53 | 65 |
30 | 64 | 46 | 54 | 65 |
31 | 65 | 47 | 55 | 65 |
32 | 65 | 48 | 56 | 65 |
33 | 65 | 49 | 57 | 65 |
34 | 65 | 50 | 58 | 65 |
35 | 65 | 51 | 59 | 65 |
36 | 65 | 52 | 60 | 65 |
37 | 65 | 54 | 62 | 65 |
38 | 65 | 56 | 64 | 65 |
39 | 65 | 58 | 66 | 65 |
40 | 65 | 60 | 68 | 65 |
41 | 65 | 62 | 70 | 65 |
42 | 65 | 64 | 74 | 65 |
43 | 65 | 66 | 78 | 65 |
44 | 65 | 68 | 82 | 65 |
45 | 65 | 71 | 86 | 65 |
46 | 65 | 74 | 88 | 65 |
47 | 65 | 77 | 89 | 65 |
48 | 65 | 82 | 89 | 65 |
49 | 65 | 87 | 89 | 65 |
50 | 65 | 92 | 89 | 65 |
51 | 65 | 97 | 89 | 65 |
52 | 65 | 97 | 89 | 65 |
53 | 65 | 97 | 89 | 65 |
54 | 65 | 97 | 89 | 65 |
55 | 65 | 97 | 89 | 65 |
56 | 65 | 97 | 89 | 65 |
57 | 65 | 97 | 89 | 65 |
58 | 65 | 97 | 89 | 65 |
59 | 65 | 97 | 89 | 65 |
60 | 65 | 97 | 89 | 65 |
61 | 65 | 97 | 89 | 65 |
62 | 65 | 97 | 89 | 65 |
63 | 65 | 97 | 89 | 65 |
64 | 65 | 97 | 89 | 65 |
65 | 65 | 97 | 89 | 65 |
66 | 65 | 97 | 65 | |
67 | 65 | 97 | 65 | |
68 | 65 | 97 | 65 | |
69 | 65 | 97 | 65 | |
70 | 65 | 97 | 65 | |
71 | 65 | 97 | 65 | |
72 | 65 | 97 | 65 | |
73 | 65 | 97 | 65 | |
74 | 65 | 97 | 65 | |
75 | 65 | 97 | 65 | |
76 | 65 | 97 | 65 | |
77 | 65 | 97 | 65 | |
78 | 65 | 97 | 65 | |
79 | 65 | 97 | 65 | |
80 | 65 | 97 | 65 | |
81 | 65 | 97 | 65 | |
82 | 65 | 97 | 65 | |
83 | 65 | 97 | 65 | |
84 | 65 | 97 | 65 | |
85 | 65 | 97 | 65 | |
86 | 65 | 97 | 65 | |
87 | 65 | 97 | 65 | |
88 | 65 | 97 | 65 | |
89 | 65 | 97 | 65 | |
90 | 65 | 65 | ||
91 | 65 | 65 | ||
92 | 65 | 65 | ||
93 | 65 | 65 | ||
94 | 65 | 65 | ||
95 | 65 | 65 | ||
96 | 65 | 65 | ||
97 | 65 | 65 | ||
98 | 65 | |||
99 | 65 |
別表第9 昇給号給数表(第29条関係)
(全部改正〔平成18年規則62号〕、一部改正〔平成18年規則92号〕)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(管理職手当の支給を受ける職員で市長が定めるものにあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |