○四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

昭和28年1月23日

条例第5号

〔注〕平成12年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、四日市市職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成28年条例9号〕)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(一部改正〔平成12年条例75号・19年46号・21年7号・令和4年35号〕)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(追加〔平成19年条例46号〕、一部改正〔平成21年条例7号・令和4年35号〕)

第3条の3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員にあっては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)により、これを設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(追加〔平成19年条例46号〕、一部改正〔平成21年条例7号・令和4年35号〕)

(週休日の振替等)

第3条の4 任命権者は、職員に第3条の2第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条の2第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち、規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間(4時間に相当するものとして規則で定める勤務時間を含む。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(追加〔平成19年条例46号〕、一部改正〔平成21年条例7号〕)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例75号・19年46号・31年5号〕)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第4条の2 任命権者は、次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び第4条の3第1項から第3項までにおいて同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則の定めるところにより、その子を養育」とあるのは「第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成17年条例5号〕、一部改正〔平成19年条例46号・21年7号・22年25号・28年9号・29年3号〕)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第4条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第4条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第12条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例7号・17年5号・22年25号・29年3号〕)

(時間外勤務代休時間)

第4条の4 任命権者は、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号。以下「給与条例」という。)第45条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を、規則で定める期間内にある勤務日(第7条に規定する休日及び休日の代休日を除く。)又は第3条の4の規定により勤務時間が割り振られた日(第7条第3項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部に与えることができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を与えられた職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成22年条例2号〕)

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、1日の正規の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に置くものとし、その時限は、任命権者が定める。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(一部改正〔平成21年条例7号〕)

第6条 削除

(削除〔平成20年条例14号〕)

(休日及び休日の代休日)

第7条 次の各号に掲げる日は、休日とし、職員は、特に勤務することを命ぜられた者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条の2第1項又は第3条の3の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が同条及び第3条の4の規定に基づく週休日に当たるときは、別に任命権者が定める日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他市長が特に定める日

2 公務のため必要があるときは、任命権者は、職員に対し前項に規定する休日に勤務することを命ずることができる。

3 任命権者は、前項の規定により、休日に割り振られた正規の勤務時間の全部について勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日後の正規の勤務時間の割り振られた日(第4条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が与えられた勤務日等及び休日を除く。)に代休を与えることができる。

4 任命権者は、前項の規定により代休を与えた日において公務のため臨時又は緊急の必要があるときは、当該代休を与えた日においても特に勤務することを命じることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該勤務することを命じることができる。

(一部改正〔平成12年条例75号・19年46号・22年2号〕)

(休暇)

第8条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(一部改正〔平成29年条例3号〕)

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、1の年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となった者 その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、四日市市以外の地方公共団体の職員又は国家公務員(以下「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者で引き続き当該年度に新たに職員となったものその他市長がこれに準ずると認めた職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(一部改正〔平成12年条例75号・16年4号・17年5号・19年46号・令和4年35号〕)

(病気休暇)

第10条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 前項に規定する病気休暇は、規則で定める期間の範囲内において療養に要する必要最小限度の期間について付与するものとする。

(一部改正〔平成21年条例7号〕)

(特別休暇)

第11条 特別休暇は、証人等としての官公署への出頭、結婚、出産その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として、規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第12条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母(配偶者の父母を含む。)、子その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第61条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第62条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(一部改正〔平成14年条例7号・22年2号・29年3号〕)

(介護時間)

第12条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第61条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第62条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(追加〔平成29年条例3号〕)

(組合休暇)

第13条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇については、給与条例第61条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第62条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第14条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年条例46号・21年7号・29年3号〕)

(非常勤職員の勤務時間及び勤務条件)

第15条 非常勤職員の勤務時間及びその他の勤務条件については、その職務の性質等を考慮して、この条例によらず別に任命権者が定めることができる。

(一部改正〔平成16年条例49号・19年46号・令和元年29号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例49号・29年3号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に職員の勤務時間、休憩就業停止等に定められた条例、規則、規程等の規定により実施された事項は、この条例の規定により実施されたものとみなす。

(楠町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年楠町条例第17号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間は通算する。

(追加〔平成16年条例49号〕)

4 合併日の前日に、合併前の楠町の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの合併日以後の年次休暇の日数については、第9条の規定にかかわらず、楠町の条例による年次休暇の残日数とする。

(追加〔平成16年条例49号〕)

(四日市市職員給与条例附則第74条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

5 四日市市職員給与条例附則第74条第1項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第12条第3項第12条の2第3項及び第13条第4項の規定の適用については、第12条第3項第12条の2第3項及び第13条第4項中「第62条」とあるのは、「附則第74条第3項」とする。

(追加〔平成22年条例33号〕、一部改正〔平成29年条例3号〕)

(昭和44年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和47年9月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年9月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和56年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和56年5月四日市市規則第35号で、同56年5月24日から施行)

(昭和62年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定、附則第5項の改正規定、同項を附則第6項とする改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の次に1項を加える改正規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年4月四日市市規則第12号で、同63年4月17日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から市長が定める日までの間は、この条例による改正後の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、新条例附則第3項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して市長が定める時間数の勤務時間を、市長が定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第4項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第3項又は第4項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第5項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定による指定については、その指定は新条例附則第3項から第5項までの規定による指定とみなして、新条例附則第6項の規定を適用する。

(平成元年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年4月四日市市規則第32号で、同元年5月13日から施行)

(平成3年3月27日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第8号抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日条例第31号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年10月四日市市規則第60号で、同4年12月1日から施行)

(平成6年3月25日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第10条第3項又は第11条第2項の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、改正後の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第15条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(四日市市職員給与条例の一部改正)

4 四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第75号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新条例第12条の規定は、改正前の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3箇月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6箇月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第12条第2項中「連続する6箇月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6箇月を経過するまでの間」とする。

4 旧条例第15条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3箇月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第12条第2項中「連続する6箇月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6箇月を経過する日までの間」とする。

(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の平成17年度の年次休暇は、改正後の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の規定にかかわらず、改正前の四日市市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例第9条の規定による平成17年度の年次休暇(同条第2項の規定により繰り越された平成16年の年次休暇(以下「平成16年年次休暇(繰越し分)」という。)を含む。)の同日における残日数に5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める日数)を加えた日数とする。

3 平成16年年次休暇(繰越し分)は、平成18年3月31日まで取得することができるものとする。

4 第2項に規定する職員の平成18年度に繰り越すことができる年次休暇の日数については、新条例第9条第2項の規定にかかわらず、25日を超えない範囲内の日数とみなす。

(平成19年12月21日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成21年条例7号〕)

(平成21年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(勤務時間等に関する経過措置)

2 改正後の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例第3条第5項の規定に基づき定める職員の勤務時間並びに第3条の3第1項の規定に基づき定める職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、公務の運営上で重大な支障が生じると市長が特に認めたものに限り、その勤務体制を変更するために必要な措置を執るまでの間、なお従前の例による。

(病気休暇に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第10条第1項の規定に基づき付与されている病気休暇(この条例の施行の日以後に開始された病気休暇で、同一の傷病のため継続するものとみなして当該病気休暇の期間と通算されたものを含む。)については、新条例第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(四日市市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 四日市市職員の育児休業等に関する条例(平成4年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(休息時間に関する経過措置の廃止)

5 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成20年四日市市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第25号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第12条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例第12条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定を適用する。

四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例

昭和28年1月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 服務、研修
沿革情報
昭和28年1月23日 条例第5号
昭和44年3月27日 条例第3号
昭和47年9月18日 条例第29号
昭和48年6月25日 条例第36号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和51年9月27日 条例第38号
昭和56年3月26日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第8号
平成3年3月27日 条例第8号
平成4年3月31日 条例第8号
平成4年9月24日 条例第31号
平成6年3月25日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第5号
平成11年3月30日 条例第5号
平成12年12月28日 条例第75号
平成14年3月28日 条例第7号
平成16年3月29日 条例第4号
平成16年12月28日 条例第49号
平成17年3月28日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第46号
平成20年3月25日 条例第14号
平成21年3月24日 条例第7号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第33号
平成28年3月23日 条例第9号
平成29年3月24日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年10月4日 条例第29号
令和4年12月23日 条例第35号