○四日市市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年2月27日
規則第6号
四日市市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年四日市市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、四日市市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年四日市市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
2 新たに会派が結成された場合は、会派の代表者は、経理責任者を選任したうえで、結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)の5日(その日が市の休日に当たるときは、当該休日の翌日)までに議長を経由して市長に、政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
(1) 政務活動に要した支出に係る領収書(調査研究費、研修費、要請・陳情活動費及び会議費に係る旅費にあっては、旅費明細(第6号様式))。ただし、領収書を真に徴し難いときは、支払金額、支払年月日、支払先、支払事由及び領収書を徴し難い事由を記載した文書
(2) 政務活動が完了したことを証する書類(調査研究費、研修費、要請・陳情活動費及び会議費にあっては、報告書(第7号様式))
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
(概算払及び前金払)
第5条 条例第4条第1項ただし書の規定により概算払による交付を請求することができる経費は、調査研究費、研修費、要請・陳情活動費及び会議費に係る旅費並びに事務費(任期満了日の属する月の前月に係る請求であって、当該前月分の政務活動費として任期満了日の属する月までに請求のあるものに限る。)とする。
2 条例第4条第1項ただし書の規定により前金払による交付を請求することができる経費は、調査研究費、研修費、会議費、広報費及び事務費のうち、前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ若しくは借入れに要する経費、負担金又は委託費とする。
(追加〔平成29年規則10号〕、一部改正〔平成31年規則1号〕)
2 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、解散の日から30日以内に前項の収支報告書を議長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
(収支報告書の写しの送付)
第7条 議長は、前条の収支報告書を受理した場合は、その写しを速やかに市長に送付するものとする。
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
(収支報告書の保管)
第8条 議長は、第6条の収支報告書を当該報告書が提出された日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(一部改正〔平成29年規則10号〕)
(追加〔平成29年規則10号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の四日市市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされたこの規則の施行日の属する月以後の月分に係る政務調査費に係る交付申請その他の手続でこの規則に相当規定があるものは、この規則の相当規定によりなされた政務活動費に係る交付申請その他の手続とみなす。ただし、旧規則第5条の規定に基づき支出した政務調査費の収支報告書は、旧規則第6条の規定による政務調査費の収支報告書として提出することができるものとする。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
(全部改正〔平成29年規則10号〕)
(全部改正〔平成29年規則10号〕)
(全部改正〔平成29年規則10号〕)
(全部改正〔平成29年規則10号〕)
(全部改正〔平成29年規則10号〕)
(全部改正〔平成29年規則10号〕)
(全部改正〔平成29年規則10号〕)
(全部改正〔平成29年規則10号〕)
(全部改正〔平成29年規則10号〕)