○四日市市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月26日

条例第5号

四日市市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年四日市市条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象及び交付申請)

第2条 市長は、市議会内で3人以上の所属議員を有する団体(以下「会派」という。)に対し、その申請に基づき政務活動費を交付する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず市議会内で2人の所属議員を有する団体又はいずれの団体にも所属しない議員に対し、その申請に基づき会派に準じて政務活動費を交付することができる。

(交付額)

第3条 会派に対する政務活動費の交付額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額70,000円を乗じて得た額を基礎とし、4月1日から翌年3月31日までを範囲として算定した額を上限とする。

2 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員を前項の所属議員数に含まないものとし、基準日において市議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費を交付しない。

3 議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月分の政務活動費を交付しない。

4 新たに会派が結成された場合は、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から当該会派に対し政務活動費を交付する。ただし、議員の任期満了後、最初に会派が結成された場合は、結成された日の属する月分から政務活動費を交付するものとし、結成された日の属する月分は当該月の末日を基準日とみなして交付する。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(交付の方法及び交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、月を単位として、支出に係る領収書その他の証拠書類を添付した上で、議長を経由して、市長に請求しなければならない。ただし、規則に定める経費については、概算払又は前金払による交付を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による政務活動費の交付請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付するものとする。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理処理を明確に行うため、経理責任者を置かなければならない。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派は、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散した場合は、当該会派の代表であった者は、速やかに前項の収支報告書を議長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(政務活動費の返還)

第8条 市長は、会派に対し、一会計年度の途中に議員の辞職、失職、除名若しくは死亡、所属会派からの脱会又は議会の解散があった場合において、当該会派が第3条に規定する政務活動費の額を超えて交付を受けていたときは、当該超過した額の返還を求めるものとする。

2 市長は、会派が第5条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲を逸脱した場合は、既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(透明性の確保)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の四日市市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費のうちこの条例の施行の日の属する月以後の月分のものについては、改正後の四日市市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費とみなす。

(平成29年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(四日市市議会基本条例の一部改正)

3 四日市市議会基本条例(平成23年四日市市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議への参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

会派が行う活動のために必要な事務の遂行に要する経費

四日市市議会政務活動費の交付に関する条例

平成25年2月26日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)