○市立四日市病院企業職員勤勉手当支給規程

平成17年4月1日

病院管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、市立四日市病院に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に支給する勤勉手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員に支給する手当の額及び支給方法については、四日市市職員給与条例(昭和24年四日市市条例第15号)のほか、四日市市の給料、諸手当に関する規則の例による。

2 前項の勤勉手当は、基準日前6箇月の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。ただし、次の各号に定める者に対しては、特に四日市市病院事業管理者が定める場合を除き、6月1日を基準日として支給する勤勉手当については、基準日の前年の4月から基準日までの期間における勤務成績に応じて支給するものとする。

(2) 規程別表第1ア級別職務分類表中職務の級の欄8級に規定する者

(3) 規程別表第1ア級別職務分類表中職務の級の欄7級に規定する者

3 前項の規定にかかわらず、規程別表第1ア級別職務分類表に定める職務のうち、副院長、医療技監、看護部長、薬局長、薬局次長、看護部次長、中央放射線室長、中央検査室長並びにこれに相当する職の者、規程別表第1イ級別職務分類表に定める職の者、及び対象期間中に前項各号に定める職以外から新たに前項各号に定める職に就任した者は除く。

(一部改正〔平成18年病院管理規程5号・19年12号・20年2号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年12月28日病院管理規程第5号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年9月28日病院管理規程第12号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日病院管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

市立四日市病院企業職員勤勉手当支給規程

平成17年4月1日 病院管理規程第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第16号
平成18年12月28日 病院管理規程第5号
平成19年9月28日 病院管理規程第12号
平成20年3月31日 病院管理規程第2号