○市立四日市病院企業職員特殊勤務手当支給規程
平成17年4月1日
病院管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、市立四日市病院に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に支給する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
2 日額により定められた手当については、特に定めるものを除き、勤務又は従事した時間にかかわらず、勤務を割り振られた日に勤務又は従事したときに支給する。
(一部改正〔平成21年病院管理規程7号・令和6年1号〕)
(その他の事項)
第3条 条例及びこの規程に定めるもののほか、手当の支給に関しては、四日市市職員特殊勤務手当支給規則(昭和32年四日市市規則第1号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和2年病院管理規程6号〕)
(新型コロナウイルス感染症に係る一定の業務に従事した者に支給する感染危険手当の特例)
2 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に対処するため、令和2年2月1日から令和5年5月7日までの間に、次に掲げる業務に従事したときは、別表に規定する手当に加算して感染危険手当を支給する。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者に接して行う診療、看護その他これに類する業務
(2) 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者(次項において「患者等」という。)からの検体の採取及び採取にあわせて行う診療、検査その他これに類する業務
(3) 新型コロナウイルス感染症の検査のために採取した検体と同じ検体を用いて行うインフルエンザ等の検査業務
(4) 新型コロナウイルス感染症の患者が使用した施設等の消毒その他これに類する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、管理者がこれらに相当すると認めるもの
(追加〔令和2年病院管理規程6号〕、一部改正〔令和5年病院管理規程3号〕)
(1) 患者等の身体に接触して又は患者等に長時間にわたり接して行う業務その他管理者がこれに準ずると認める業務 4,000円
(2) 前号に掲げる業務以外の業務 3,000円
(追加〔令和2年病院管理規程6号〕)
(追加〔令和2年病院管理規程6号〕)
附則(平成19年12月28日病院管理規程第15号)
この規程は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成20年4月30日病院管理規程第5号)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日病院管理規程第7号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日病院管理規程第8号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日病院管理規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日病院管理規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院管理規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日病院管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日病院管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員特殊勤務手当支給規程の規定は令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年5月8日病院管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月15日病院管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員特殊勤務手当支給規程の規定は令和6年1月2日から適用する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成19年病院管理規程15号・20年5号・21年8号・22年1号・24年4号・27年3号・31年1号・令和6年1号〕)
種類 | 勤務内容 | 区分 | 手当額 | 備考 |
行旅病人及び死亡人処理手当 | 看護師が死体処理に従事したとき。 | 1件 | 1,000円 | |
感染危険手当 | 助産師、看護師(これに準ずる者を含む。)、臨床工学技士が市立四日市病院に勤務したとき。 | 日額 | 660円 | ただし、病院事業管理者が、著しく危険性又は特殊性が高いと認めた業務に従事したときは、540円以内の額を加算することができる。 |
その他の職員が市立四日市病院に勤務したとき。 | 日額 | 270円 | ||
診療放射線取扱・感染危険手当 | 診療放射線技師及びこれに準ずる者(看護師を除く。)が、放射線を取り扱う業務に従事したとき。 | 日額 | 500円 | |
解剖手当 | 医師、臨床検査技師及び看護師が死体解剖に従事したとき。 | 1件 | 2,000円 | |
分娩手当 | 産婦人科医師が分娩業務に従事したとき。 | 1件 | 20,000円 | 母体数を件数とする。 |
ハイリスク分娩手当 | 産婦人科医がハイリスク分娩業務に従事したとき。 | 1件 | 20,000円 | 母体数を件数とし、分娩手当に加算する。 |
分娩指導手当 | 分娩業務に従事するとともに医師免許取得後3年目から5年目の医師に分娩指導を行ったとき。 | 1回 | 10,000円 | 1母体につき1回とする。 |
夜間看護手当 | 二又は三交替する助産師及び看護師等が、勤務の一部又は全部が深夜において看護等の業務に従事したとき。 | 1回 | 4,000円 | その勤務が深夜の全部を含む勤務である場合 8,000円 二又は三交替しない助産師及び看護師等の場合 3,500円 |
8回を超え12回までの場合 | 夜間看護手当の支給を受ける勤務の回数が1か月において8回を超える勤務の回数1回につき手当額の5割を加算し支給する。 | |||
12回を超える場合 | 夜間看護手当の支給を受ける勤務の回数が1か月において12回を超える勤務の回数1回につき手当額の10割を加算し支給する。 | |||
災害危険作業出動手当 | 病院事業管理者の指示命令により、職員が災害の拡大を防止するために行う災害応急対策又は応急的な災害復旧業務に従事したとき。 | 日額 | 530円 | 業務に従事した時間が同日において4時間未満である場合は支給しない。 勤務を割り振られた日以外に従事した場合であっても支給する。 |
日額をもって支給するものについては、特別に定めるものを除き、1日につき二つ以上異なった業務に従事しても併給せず、手当額の高額なもののみを支給する。 |