○市立四日市病院企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程
平成17年4月1日
病院管理規程第11号
市立四日市病院企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、別の定めるもののほか、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)、四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)、四日市市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年四日市市規則第16号)の定めるところによるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日病院管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。