○市立四日市病院企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成17年4月1日

病院管理規程第11号

市立四日市病院企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関しては、別の定めるもののほか、四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年四日市市条例第5号)四日市市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和60年四日市市規則第6号)の定めるところによるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

市立四日市病院企業職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成17年4月1日 病院管理規程第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第11号