○四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
上下水道局告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、合併処理浄化槽の設置に対し、補助金を交付することについて、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって生活排水によって生じる公共用水域の水質汚濁及びこれに伴う生活環境の悪化を防止することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。ただし、10人以下の浄化槽にあっては、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。
(2) 高度処理型浄化槽 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽又はBOD除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽で、次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 窒素又は燐除去型 放流水の総窒素濃度が20mg/L以下又は総燐濃度が1mg/L以下の機能を有するもの
(イ) BOD除去型 BOD除去率97%以上かつ放流水のBOD5mg/L(日間平均値)以下の機能を有するもの
(3) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽
(4) 補助事業 本要綱に基づいて補助を受けようとする合併処理浄化槽設置事業をいう。
(5) 専用住宅等 自己の居住の用に供する建物又は延べ面積の2分の1以上を自己の居住の用に供し、非住宅部分の床面積が50m2以下の建物をいう。
(6) 集会所等 地域住民の福祉向上及びコミュニティ活動の推進を図るため、自治会が管理する施設、及び学童保育所
(一部改正〔平成24年上下水道局告示5号・25年12号・28年11号〕)
(補助対象区域)
第3条 補助対象区域は、次に掲げる四日市市内とする。
(1) 以下の区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の区域
(ア) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の事業計画に定められた区域
(イ) 既に団地集中処理浄化槽が設置されている区域
(ウ) 農業集落排水事業区域(同事業実施採択申請書又は同事業を実施したい旨の申請が三重県知事に提出された地区を含む。)
(エ) コミニティ・プラント処理区域
(2) 下水道の整備が当面の間見込まれない下水道事業計画区域(以下「7年区域」という。)
(3) 四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した区域
(追加〔平成25年上下水道局告示12号〕、一部改正〔平成28年上下水道局告示11号〕)
(補助対象浄化槽)
第4条 補助対象となる浄化槽は、次に掲げる建築物の高度処理型浄化槽(以下「補助対象浄化槽」という。)とする。
(1) 処理対象人員が50人以下の専用住宅等
(2) 処理対象人員が10人以下の集会所等
(追加〔平成25年上下水道局告示12号〕)
(交付の対象)
第5条 管理者は、次に掲げる者に対し、新築補助金を予算の範囲内において交付する。
(1) 補助対象区域において新築及び改築、増築等に伴い、補助対象浄化槽を設置しようとする者
(2) 補助対象区域において既存建築物の合併処理浄化槽を補助対象浄化槽へ更新しようとする者
(3) 管理者が特に交付の必要があると認めた場合
2 管理者は、次に掲げる者に対し、転換補助金を予算の範囲内において交付する。
(1) 補助対象区域において既存建築物の単独処理浄化槽又は汲み取り式便所を廃止し、補助対象浄化槽を設置(同一敷地内の建築物から発生する生活排水のすべてが処理されるものに限る。)しようとする者
(2) 管理者が特に交付の必要があると認めた場合
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、補助対象浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で補助対象浄化槽付建築物を新築し又は改築する者(以下「建築者」という。)。ただし、当該建築物を居住する目的で購入した者(以下「購入者」という。)が、建物の登記をする前に交付申請をする場合はこの限りでない。
(3) 建築物を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(4) 第1項第2号のうち、過去に本補助金交付の対象となった合併処理浄化槽を、耐用年数の期間を満たさずに新たな合併処理浄化槽へ更新しようとする者
(5) 補助対象浄化槽の設置を伴う事業に対し、他の公的補助金の交付を受ける者
(一部改正〔平成24年上下水道局告示5号・25年12号・28年11号・令和3年22号・5年18号〕)
(一部改正〔平成24年上下水道局告示5号・25年12号・令和3年22号〕)
(1) 建築確認通知書及び浄化槽調書の写し又は審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の地図、平面図、配置図、放流経路図及び型式適合認定書
(3) 建築物を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 工事請負契約書の写し(契約不適合責任について明記したもの。購入者の場合を除く。)
(5) 環境省指針に適合していることを証明する書類(登録を受けた浄化槽に係る登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(6) 公共下水道接続確約書(第7号様式)(以下「接続確約書」という)(7年区域に限る。)
(7) 浄化槽法定検査受付書の写し
(8) 浄化槽法第11条に規定する定期検査受検に関する誓約書
(9) 住民票(前条第3項の申告をしない者が閲覧同意書を提出した場合を除く。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
4 建築者は、協議書の内容を変更する場合又は補助事業を延期若しくは廃止しようとするときは、補助事業変更承認申請書(第4号様式)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 浄化槽設備士が実地に監督していることを証する写真
(2) 基礎工事の状況を示す写真
(3) 据付工事の状況を示す写真
(4) かさ上げの状況を示す写真
(5) 浄化槽の型式が確認できる写真
(6) 完成写真
(7) 転換の場合、浄化槽の配管を示す写真
(8) チェックリスト(第6号様式)
7 購入者は、速やかに申請書に接続確約書(7年区域に限る。)及び売買契約書の写しを添付して、管理者に提出しなければならない。
8 7年区域に補助対象浄化槽の設置をしようとする者又は建築物の購入者は、四日市市公共下水道条例施行規程(平成17年四日市市上下水道局管理規程第2号)第13条の規定により排水設備の設置に関して接続確約書を提出しなければならない。
(1) 既存建築物の単独処理浄化槽を補助対象浄化槽に転換しようする場合には、過去一年以内の点検維持管理表の写し及び単独処理浄化槽の設置位置を示す図面
(2) 既存建築物のくみ取り式便所を廃止し、補助対象浄化槽を設置しようとする場合には、過去1年以内のし尿くみ取り実施済証又は料金領収書のいずれかの写し
(3) 同一敷地内の全建築物の間取りと生活排水に係る配管状況を示す図面
(1) 申請者及び申請者と同居している者全員の住民票
(2) 申請者及び申請者と同居している者全員の所得課税証明書
(3) 調査同意書(第8号様式の2)
(4) その他管理者が必要と認める書類
(一部改正〔平成24年上下水道局告示5号・25年12号・28年11号・31年16号・令和3年22号・5年18号〕)
(交付の決定及び通知書類)
第8条 管理者は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定する。
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号〕)
(変更承認申請書等)
第9条 補助対象者は、申請書の内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、四日市市合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書(第11号様式)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号・令和3年22号〕)
(実績報告)
第10条 補助対象浄化槽を設置する補助対象者は、浄化槽の設置工事完了後、速やかに四日市市合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)第12号様式の1に次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し及び浄化槽清掃業者との維持管理業依頼書
(3) くみ取り式便所又は単独処理浄化槽の廃止工事の状況を示す写真(転換補助金申請の場合に限る。)
(4) 四日市市浄化槽法施行規程第7条に規定する浄化槽廃止届出書(既存の単独処理浄化槽を廃止した場合に限る。)
(5) 住民票(交付申請時に閲覧同意書を提出した場合を除く)
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(1) 前項第2号に規定する書類
(2) 所有権移転後の建物の登記全部事項証明書
(3) 住民票(交付申請時に閲覧同意書を提出した場合を除く)
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号・28年11号・31年16号・令和3年22号〕)
(交付額の確定)
第11条 管理者は、実績報告書の提出があったときは実績報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、四日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(第13号様式。以下「交付額確定通知書」という。)により、速やかに補助対象者に通知する。
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号〕)
2 管理者は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号・令和3年22号〕)
(補助金交付の取消し)
第13条 管理者は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には補助金の交付の決定又は交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号〕)
(補助金の返還)
第14条 管理者は、補助金の交付の決定又は交付額の確定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号〕)
(補助金の評価)
第15条 管理者は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 管理者は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(追加〔平成25年上下水道局告示12号〕)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号〕)
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(追加〔平成25年上下水道局告示12号〕、一部改正〔平成28年上下水道局告示11号・31年9号・令和4年12号〕)
附則(平成24年2月28日上下水道局告示第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日上下水道局告示第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月23日上下水道局告示第11号)
この要綱は、平成28年3月28日から施行する。
附則(平成31年2月18日上下水道局告示第9号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水道局告示第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水道局告示第22号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日上下水道局告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月27日上下水道局告示第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号・令和3年22号・5年18号〕)
1) 人槽区分 | 2) 補助金額 |
5人槽 | 180,000円 |
6人槽~7人槽 | 231,000円 |
8人槽~50人槽 | 292,000円 |
別表第2(第6条関係)
(一部改正〔平成25年上下水道局告示12号・令和3年22号・5年18号〕)
1) 人槽区分 | 2) 補助金額 |
5人槽 | 360,000円 |
6人槽~7人槽 | 462,000円 |
8人槽~50人槽 | 585,000円 |
別表第3(第6条関係)
(全部改正〔平成25年上下水道局告示12号〕、一部改正〔令和5年上下水道局告示18号〕)
1) 人槽区分 | 2) 補助金額 |
5人槽~50人槽 | 180,000円 |
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(追加〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和5年上下水道局告示18号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(追加〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(追加〔平成25年上下水道局告示12号〕)
(追加〔平成25年上下水道局告示12号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(追加〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)
(全部改正〔令和5年上下水道局告示18号〕)
(全部改正〔令和3年上下水道局告示22号〕)