○四日市市浄化槽法施行規程

平成20年3月26日

上下水道局管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽設置届出書等の添付書類)

第2条 法第5条第1項の規定により、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、共同省令第3条第1項又は第4条第1項の届出書に共同省令第3条第2項又は第4条第2項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 建築物の各階平面図

(2) 配置図(建築物、浄化槽及び放流経路を明示したもの)

(3) 前各号に定めるもののほか、四日市市上下水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)が必要と認める書類

(届出事項の変更)

第3条 法第5条に基づく届出を提出後、設置の工事が行われるまでの間に次に掲げる事項に変更を生じた場合は、工事に着手するまでに浄化槽変更報告書(第1号様式)を事業管理者に提出するものとする。

(1) 工事を行う予定の浄化槽工事業者

(2) 届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更

(使用開始の報告)

第4条 法第10条の2第1項の規定による報告は、浄化槽使用開始報告書(第2号様式)を事業管理者に提出することにより行うものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 501人槽以上の浄化槽にあっては、浄化槽技術管理者(以下「技術管理者」という。)の資格を証する書類

(2) 保守点検及び清掃を委託している場合は、その契約書の写し

(技術管理者の変更の報告)

第5条 法第10条の2第2項の規定による報告は、浄化槽技術管理者変更報告書(第3号様式)を事業管理者に提出することにより行うものとする。

2 前項の報告書には、変更後の技術管理者の資格を証する書類を添付するものとする。

(浄化槽管理者の変更の報告)

第6条 法第10条の2第3項の規定による報告は、浄化槽管理者変更報告書(第4号様式)を事業管理者に提出することにより行うものとする。

2 前項の報告書には、保守点検及び清掃を委託している場合、その契約書の写しを添付するものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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四日市市浄化槽法施行規程

平成20年3月26日 上下水道局管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)