○四日市市水道水源保護条例施行規則

平成17年9月13日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市水道水源保護条例(平成17年四日市市条例第56号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による設置行為の許可の申請は、揚水設備設置許可申請書・使用届出書(第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第8条第1項の規定による変更行為の許可の申請は、揚水設備変更許可申請書・変更届書(第2号様式)により行わなければならない。

(工事前協議の対象等)

第3条 条例第8条第2項に規定する深さは、地表から3メートル以上とする。

2 条例第8条第2項の規定による工事前協議は、工事前協議申請書(第3号様式)により行わなければならない。

(許可及び不許可の通知)

第4条 条例第9条第5項の規定による通知は、揚水設備設置・変更の許可・不許可決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(許可の基準)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 井戸の集水部の位置が、地表から深さ35メートル以上であること。

(2) 揚水設備の吐出口の断面積が、20.2平方センチメートル以下であること。

2 条例第10条第1項第2号に規定する揚水量は、一日当たり350立方メートルとする。ただし、条例第8条の許可を受けようとする場合において、一の工場その他の事業場の用に供するために既に条例第8条の許可を受けた揚水設備又は条例第11条第1項の規定により条例第8条の許可を受けたとみなされる揚水設備(以下「既揚水設備」という。)がある場合は、350立方メートルから既揚水設備の一日当たりの許可揚水量の総量を控除した水量とする。

3 前項に規定する一の工場その他の事業場とは、一団の土地において一の事業の目的に使用する施設の全体をいう。

(使用の届出)

第6条 条例第11条第2項の規定による届出は、揚水設備設置許可申請書・使用届出書(第1号様式)により行わなければならない。

(変更の届出)

第7条 条例第12条第2項ただし書の規定による届出は、揚水設備変更許可申請書・変更届書(第2号様式)により行わなければならない。

(工事完成の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による届出は、揚水設備設置(変更)工事完成届出書(第5号様式)により行わなければならない。

(確認書の交付)

第9条 市長は、条例第13条第2項による確認をした場合は、揚水設備設置(変更)工事完成確認書(第6号様式)を交付するものとする。

(氏名等の変更の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、次の各号に掲げる変更又は廃止に応じ、それぞれ当該各号に掲げる届出書により行わなければならない。

(1) 氏名、名称、住所及び所在地の変更 揚水設備氏名等変更届出書(第7号様式)

(2) 揚水設備の廃止 揚水設備使用廃止届出書(第8号様式)

(承継の届出)

第11条 条例第16条第2項の規定による届出は、揚水設備承継届出書(第9号様式)により行わなければならない。

(措置命令等)

第12条 条例第18条第1項第2項及び第4項並びに第19条第1項の規定による命令は、使用禁止等命令書(第10号様式)により行うものとする。

(水量測定器の設置報告等)

第13条 条例第20条の規定による水量測定器の設置が完了したときは、当該工事が完了した日から30日以内に、水量測定器設置報告書(第11号様式)により、設置の報告を行わなければならない。

2 条例第20条に規定する水量測定器は、揚水設備の構造、水量、水圧、揚水時間等により、地下水の揚水量を正確に測定できるものでなければならない。

(揚水量測定結果の記録及び報告)

第14条 条例第20条の規定による地下水揚水量測定の結果報告は、毎年4月30日までに、地下水揚水量報告書(第12号様式)及び地下水揚水量等測定記録表(第13号様式)により行わなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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(全部改正〔平成28年規則45号〕)

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四日市市水道水源保護条例施行規則

平成17年9月13日 規則第68号

(平成28年4月1日施行)