○四日市市水道事業給水条例施行規程

昭和35年9月30日

水道局管理規程第2号

〔注〕平成14年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は四日市市水道事業給水条例(昭和35年四日市市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(削除〔平成17年水管規程7号〕)

第3条及び第4条 削除

(給水装置の構造及び材質基準)

第5条 給水装置の構造及び材質基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条の定めるところによる。

(一部改正〔平成17年水管規程7号〕)

(工事の申込み)

第6条 工事の申込みをしようとする者は給水装置工事申込書を提出しなければならない。

2 前項の申込者が工事の変更又は取消しをしようとするときは直ちに管理者に届け出なければならない。

(利害関係人の同意書の提出)

第7条 条例第10条第2項の利害関係人の同意書は次のとおりとする。

(1) 他人の家屋又は土地内にあるいはこれ等を通過して給水装置を設けようとするとき(第3号に規定する場合を除く。)は、当該家屋又は土地所有者の承諾書

(2) 他人の所有する給水管(以下「本管」という。)から分岐して給水管(以下「支管」という。)を設けようとするとき(次号に規定する場合を除く。)は、本管所有者の承諾書

(3) 民法(明治第29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の規定により、他人の家屋又は土地内にあるいはこれ等を通過して給水装置を設けようとするとき又は本管から分岐して支管を設けようとするときは、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書

(4) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

2 前項第2号及び第3号の本管所有者が移転又は廃止する場合において支管所有者が装置の改造又は本管取得の手続をしないときはその支管の使用を廃止したものとみなす。

(一部改正〔令和4年上下水管規程8号〕)

第8条 削除

第9条 削除

(工事の施行)

第10条 工事のため家屋、庭園その他工作物について加工した場合、市は必要と認める補修をするほかはこれを原形に復する責めを負わない。

第11条 削除

第12条 削除

(修繕工事及び費用の徴収)

第13条 給水装置の修繕申込みに当たっては条例第10条に規定する各書類を提出しないことができる。

2 修繕に要した工事費は、修繕に従事した係員が徴収することができる。

(工事費の算出基礎)

第14条 市が行う工事の費用の算出基礎となる設計監督費、材料単価額、労力歩掛、工賃等は、毎事業年度の初めに管理者が定める。ただし、著しく価格に変動を生じた場合は、その時これを改定することができる。

(臨時用給水装置の使用期間)

第14条の2 条例第18条の2第1項ただし書きに規定する臨時用給水装置の使用期間は給水開始の日から1年以内とする。ただし、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項で規定する使用期間を超えて使用しようとする者は、使用期間を延長しようとする期日、理由等を記載した文書により申請しなければならない。

(追加〔平成17年水管規程7号〕)

(工事負担金)

第14条の3 条例第18条の3で規定する工事費は別表のとおりとする。

(追加〔平成17年水管規程7号〕)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第14条の4 条例第18条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(追加〔平成14年水管規程7号〕、一部改正〔平成17年水管規程7号〕)

(メーターの管理)

第15条 メーターは、給水装置の使用者又は所有者が清潔を保ち、かつ、その設置場所にメーターの点検、取替え及び修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 前項の規定に違反したときは使用者若しくは所有者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

3 管理者が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(メーターの亡失又はき損)

第16条 メーターを管理する者がメーター及び附属器具を亡失又はき損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項亡失の場合は次式による残存価格をき損の場合はその修理に要した費用をそれぞれ弁償額として徴収する。

時価-{(時価÷耐用年数)×使用年数}

3 第1項の亡失又はき損が天災その他メーターを管理する者の責任でないと認めるときは、前項の弁償をさせない。

4 メーターの耐用年数は、8年とする。

(給水装置及び水質検査)

第17条 条例第27条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは次の各号に該当する場合をいう。

(1) 給水装置についてはその構造、材質及び機能若しくは漏水について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する以外の検査を行うとき。

2 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

(給水の用途別適用基準)

第18条 給水の用途別適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用 一般家庭において日常使用するもの、官公署、事業所、商店等において使用するもの及び第2号から第5号までに該当しないものをいう。

(2) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)により営業許可を受けた公衆浴場のうち、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、三重県知事が定める公衆浴場入場料金の統制額の指定の適用を受けるものの用に供するものをいう。

(3) 船舶用 条例第26条の規定に基づく船舶への給水に使用するものをいう。

(4) 臨時用 工事施行その他臨時に使用するものをいう。

(5) 私設消火栓の演習用 私設消火栓を消火演習に使用するものをいう。

2 用途別適用基準が前各号によりがたいときは、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成17年水管規程7号〕)

(私設消火栓の演習用の料金)

第19条 条例第29条第2項に規定する私設消火栓の演習用の給水料金は、1口につき10分間ごとに、1,100円とする。

(一部改正〔平成26年上下水管規程5号・令和元年6号〕)

(料金等の徴収方法)

第20条 料金、修繕工事費等は、集金、口座振替その他の方法により徴収する。又は、納入通知書により納付させることができる。

2 前項の集金に係る領収書は、所定の領収印のあるものに限り有効とする。

(使用水量の計量)

第21条 使用水量は、隔月の定例日にメーターの点検を行い計量する。ただし、管理者が必要と認めたときは、定例日以外の日に使用水量を計量することができる。

2 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計量する。

3 使用水量を計量したときは、その使用水量を使用者に通知する。

4 条例第20条第1項ただし書の規定によりメーターで計量しないことができるものは、防火用水に使用したもの、その他管理者が計量の必要がないと認めたものとする。

(一部改正〔平成17年水管規程7号〕)

(料金の算定及び使用水量の認定)

第22条 料金は、使用水量に基づき、使用水量を計量した日の属する月分及びその前月分として算定する。ただし、隔月の定例日以外の日に使用水量を計量したときは、この限りではない。

2 条例第31条第1号の規定に基づく使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) 前年同期の実績による。

(2) 前年同期の実績によりがたいと認められる理由があるときは、前回又は前々回のメーター点検における使用実績を考慮した量による。

(3) メーターの機能検査の結果、公差を超過したときはその割合に応じて算出したものによる。

(4) 前各号によりがたい場合は新たにメーターを取り付け、これにより推定算出したものによる。

(集合住宅料金)

第22条の2 管理者は、集合住宅において使用する水道について、1個のメーターにより計算する場合の水道料金は、当該集合住宅の水道の使用者の総代人又は水道の使用者の委任を受けた者の申請を承認した場合、次のいずれかにより算定し徴収することができる。

(1) 集合住宅に居住するすべての水道の使用者が、もっぱら家事の用に水道を使用する場合は、各戸の使用水量が均等とみなして、条例第30条に準ずる方法により計算を行い、水道の使用者ごとに計算した額の合算額

(2) 前号に該当しない集合住宅において、もっぱら家事の用に水道を使用している住居(以下「住宅部分」という。)を2戸以上有する場合には、住宅部分の使用水量については管理者が定めた月使用水量で前号に従い計算し、住宅部分を除いた部分の使用水量については、条例第30条に従って計算を行い、両者の計算額の合算額

(全部改正〔平成17年水管規程7号〕)

(基準水量の認定等)

第23条 条例第38条第4項の規定による基準水量の認定を受けようとする者は、当該認定を受けようとする年度の4月1日から4月30日までに、基準水量認定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により基準水量の認定申請があったときは、速やかに基準水量の認定を行い、基準水量認定通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

3 条例第38条第6項ただし書の規定による基準水量の認定期間の延長申請及び認定については、前2項の規定を準用する。

(全部改正〔平成25年上下水管規程5号〕)

(料金の減額通知)

第24条 管理者は、条例第38条第2項及び第7項の規定により料金の減額を行った場合、料金減額通知書により当該使用者に通知するものとする。

(全部改正〔平成25年上下水管規程5号〕)

(消火栓の設置)

第25条 消火栓は、次の区分により設置する。

(1) 公設消火栓 75ミリメートル以上の送配水管にのみ設置する。

(2) 私設消火栓 40ミリメートル以上の給水管にのみ設置する。

2 私設消火栓の設置者は、これを公共のために使用することを拒むことはできない。

3 私設消火栓は、メーターを設置する。ただし、管理者が必要がないと認めた場合はこの限りでない。メーターを設置しないものは上下水道局において封かんする。

(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

(係員の証票)

第26条 集金員、メーター検針員、工事係員等は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(各種届出)

第27条 この規程の施行に関して必要な申請書その他書類の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置新設、増設・変更、撤去工事申込書 (第1号様式)

(2) 修繕請求書 (第2号様式)

(3) 総代人(代理人)選定(変更)届 (第3号様式)

(4) 再開栓・変更届書 (第4号様式)

(5) 給水装置撤去延期申請書 (第5号様式)

(6) 消火栓使用届(申請書) (第6号様式)

(7) 給水用途変更届 (第7号様式)

(8) 水道メーター検針票 (第8号様式)

(9) 断水通知書 (第9号様式)

(10) 督促状 (第10号様式)

(11) 催告書(滞納処分通知書) (第11号様式)

(12) 身分証明書 (第12号様式)

(13) 集合住宅料金適用申込書 (第13号様式)

(14) 基準水量認定申請書 (第14号様式)

(15) 基準水量認定通知書 (第15号様式)

(16) 料金減額通知書 (第16号様式)

2 様式を定めていないものは、適宜文書により、軽易な届出については、本人又は代理人が口頭で届け出ることができる。

(一部改正〔平成25年上下水管規程5号〕)

1 この規程は、昭和35年10月1日から施行する。

2 四日市市上水道使用条例施行規則は、廃止する。

3 この規程の施行前に旧規則によりなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求、届出その他の手続はそれぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

4 従前の規定により調整した用紙類で現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(楠町との合併に伴う経過措置)

5 平成17年2月7日前に、楠町給水条例施行規程(平成11年楠町水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年水管規程7号〕)

(昭和39年12月26日水管規程第7号)

この規程は、昭和40年1月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市水道事業給水条例施行規程第18条第1項の規定は、四日市市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第68号)第29条第1項第1号の規定の適用の日から適用する。

(昭和41年3月30日水管規程第1号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月27日水管規程第2号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年8月20日水管規程第5号)

1 この規程は、昭和43年9月1日から施行する。

2 この規程施行前に従前の規定により調整した用紙類で現に残存するものは、当分の間使用することができる。

(昭和47年6月30日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和49年3月18日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年3月19日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の四日市市水道事業給水条例施行規程第3条第2項、第18条、第19条、第22条の2及び第23条の規定は、四日市市水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和50年四日市市条例第44号)第29条第1項の規定の適用の日から適用する。

(昭和58年12月20日水管規程第8号)

1 この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

2 給水前納金の概算額及び適用区分に関する内規(昭和35年四日市市内規第1号)は、廃止する。

(昭和61年3月31日水管規程第7号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日水管規程第1号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 使用水量を計量する日が、昭和63年4月1日から昭和63年4月30日までの間に属する場合においては、この規程の施行の日以後最初に徴収する料金は、改正後の四日市市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、昭和63年4月分として1箇月分を徴収するものとする。

(平成元年3月31日水管規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日水管規程第5号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年2月1日水道局告示第1号)

この規程は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年12月16日水管規程第5号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年9月17日水管規程第4号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月16日水管規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日水管規程第7号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月8日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日水管規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月27日水管規程第7号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第40号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年度における基準水量認定申請の特例)

2 平成25年度における基準水量認定申請を行おうとする者に係る改正後の四日市市水道事業給水条例施行規程第23条第1項の規定の適用については、同項中「4月30日まで」とあるのは、「9月30日まで」とする。

(平成26年3月12日上下水管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日上下水管規程第6号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日上下水管規程第7号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月9日上下水管規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条の3関係)

(追加〔平成17年水管規程7号〕、一部改正〔平成26年上下水管規程5号・令和元年6号・2年3号〕)

区分

工事費

市が既設配水管の増径工事を行うとき

付表①に定める工事費単価にその延長を乗じて得た額

市が行う既設配水管の増径工事に併せて消火栓を設置するとき

消火栓設置1箇所につき1,034,000円

付表① 工事費単価(1mにつき)

管口径

管種別

砂利道

舗装道

25ミリメートル

ポリエチレン管

8,250円

25,520円

50ミリメートル

HPPE管

15,290円

32,560円

75ミリメートル

GX管

28,820円

46,530円

100ミリメートル

GX管

32,230円

49,940円

(注) 管口径が100ミリメートルを超えるもの又は上記単価により難いものについては工事申込みの都度設計し、管理者が別に定める。

(全部改正〔令和4年上下水管規程7号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(全部改正〔令和元年上下水管規程6号〕)

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(全部改正〔平成26年上下水管規程5号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(全部改正〔平成26年上下水管規程5号〕)

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(一部改正〔平成17年上下水管規程40号〕)

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(追加〔平成25年上下水管規程5号〕)

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(追加〔平成25年上下水管規程5号〕)

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(追加〔平成25年上下水管規程5号〕)

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四日市市水道事業給水条例施行規程

昭和35年9月30日 水道局管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和35年9月30日 水道局管理規程第2号
昭和39年12月26日 水道局管理規程第7号
昭和41年3月30日 水道局管理規程第1号
昭和42年3月27日 水道局管理規程第2号
昭和43年8月20日 水道局管理規程第5号
昭和47年6月30日 水道局管理規程第5号
昭和49年3月18日 水道局管理規程第1号
昭和51年3月19日 水道局管理規程第2号
昭和58年12月20日 水道局管理規程第8号
昭和61年3月31日 水道局管理規程第7号
昭和63年3月26日 水道局管理規程第1号
平成元年3月31日 水道局管理規程第3号
平成2年12月22日 水道局管理規程第5号
平成3年2月1日 水道局告示第1号
平成5年12月16日 水道局管理規程第5号
平成9年9月17日 水道局管理規程第4号
平成10年3月16日 水道局管理規程第6号
平成12年9月28日 水道局管理規程第7号
平成12年12月8日 水道局管理規程第8号
平成14年12月26日 水道局管理規程第7号
平成17年1月27日 水道局管理規程第7号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第40号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第5号
平成26年3月12日 上下水道局管理規程第5号
令和元年10月1日 上下水道局管理規程第6号
令和2年3月9日 上下水道局管理規程第3号
令和4年6月1日 上下水道局管理規程第7号
令和4年12月9日 上下水道局管理規程第8号