○四日市市水道事業給水条例

昭和35年10月1日

条例第16号

〔注〕平成14年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第18条)

第3章 給水分担金及び工事負担金(第18条の2―第18条の6)

第4章 貯水槽水道(第18条の7・第18条の8)

第5章 給水(第19条―第27条)

第6章 料金及び手数料(第28条―第38条)

第7章 管理(第39条―第43条)

第8章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本市水道事業の給水についての料金及び給水分担金、給水工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成16年条例58号〕)

(給水区域)

第2条 本市水道事業の給水区域は、水沢町の一部を除く本市全域とする。ただし、配水管の布設していないところ又は給水量が不足するときは、給水をしないことがある。

2 配水管の布設していないところでも、給水を受けようとする者が、工事費を負担するときは、給水することがある。

(用語の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「1戸」とは、1世帯又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がこれに準ずると認めたものをいう。

3 この条例において「定例日」とは、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者が市内に居住しないとき。

(2) 管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(総代人の選定)

第6条 所有者又は給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総代人1人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) アパート又は集団住宅を経営若しくは管理する者又は所有者がその住宅団地内に居住していないとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 使用者は、その家族、同居人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 使用者又は所有者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な措置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な措置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者が、特別な理由があると認めたときは、これを減免することができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

第9条 削除

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、増設、変更、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第11条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。

第12条 削除

(給水管及び給水用具の指定)

第12条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける施工及び当該取付口からメーターまでの施工に関する工法、工期その他の施工上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の費用負担)

第13条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第14条 市が施行する工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 設計監督費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 諸掛費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第15条 管理者に工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を管理者の指定する期日までに予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の納期限後20日を経過しても工事概算額を納付しないときは、その申込みを取り消したものとみなす。

3 予納した工事費の概算額は、工事しゅん工後にこれを精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

(給水装置の所有権)

第16条 市において工事を施行した場合における給水装置の所有権は、工事費を完納したときに申込者に帰属する。ただし、その工事費完納前の給水装置は、申込者又は使用者が保管の責めを負わなければならない。

(給水装置の変更)

第17条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者及び使用者の同意がなくても市が施行することができる。これに要する費用は、その原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第18条 市の施行する工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、当該工事申込者の責任とする。

第3章 給水分担金及び工事負担金

(追加〔平成16年条例58号〕)

(給水分担金)

第18条の2 管理者は、給水装置の新設又は変更(増径を行うものに限る。次条において同じ。)の工事申込者から、次の表に定める給水分担金を徴収するものとする。ただし、臨時の用のために使用する給水装置(以下「臨時用給水装置」という。)に係る給水分担金については、この限りでない。

給水分担金

新設

メータ口径

給水分担金(メータ1個につき)

20ミリメートル以下

110,000円

25ミリメートル

176,000円

40ミリメートル

550,000円

50ミリメートル

990,000円

75ミリメートル

2,640,000円

100ミリメートル

5,500,000円

150ミリメートル

15,400,000円

200ミリメートル以上

管理者が別に定める額

変更

上記に定める増径前のメータ口径に対する給水分担金と増径後のメータ口径に対する給水分担金との差額

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、臨時用給水装置を臨時用以外の用途に変更するときは、前項の給水分担金を徴収するものとする。

(追加〔平成16年条例58号〕、一部改正〔平成25年条例68号・31年3号〕)

(工事負担金)

第18条の3 管理者は、工事申込者が給水装置の新設又は変更の工事を行う場合においては工事申込者から、次の表に掲げる区分に応じ、工事負担金を徴収するものとする。

区分

工事負担金

市が既設配水管の増径工事を行うとき

工事申込者が必要とする水量に要する管口径が50ミリメートル以下のもの

工事費の50パーセントの額(当該金額が550,000円を超える場合は550,000円とする。)

工事申込者が必要とする水量に要する管口径が50ミリメートルを超えるもの

工事費の全額

市が行う既設配水管の増径工事に併せて消火栓を設置するとき

工事費の全額

2 前項の工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(追加〔平成16年条例58号〕、一部改正〔平成25年条例68号・31年3号〕)

(準用)

第18条の4 管理者は、第2条第2項に規定する工事において、給水管に代えて市が配水管の先行敷設工事を行うときに限り、前条の表に定める市が既設配水管の増径工事を行うときにおける工事負担金の額(以下「先行敷設工事負担金」という。)を徴収するものとする。

(追加〔平成16年条例58号〕)

(分担金等の調整)

第18条の5 管理者は、給水分担金、工事負担金及び先行敷設工事負担金(以下「分担金等」という。)の額に不均衡が生じたときは、これを調整することができる。

(追加〔平成16年条例58号〕)

(分担金等の予納)

第18条の6 第15条第1項及び第2項の規定は、分担金等に準用する。この場合において「工事費の概算額」とあるのは「分担金等」と、「修繕工事その他で管理者においてその必要がないと認めたとき」とあるのは「管理者においてその必要がないと認めたとき」と読み替えるものとする。

2 既納の分担金等は還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付する。

(追加〔平成16年条例58号〕)

第4章 貯水槽水道

(追加〔平成14年条例43号〕、一部改正〔平成16年条例58号〕)

(管理者の責務)

第18条の7 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下この条及び次条において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者の求めに応じ、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(追加〔平成14年条例43号〕、一部改正〔平成16年条例58号〕)

(設置者の責務)

第18条の8 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理するとともに、管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理するとともに、管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(追加〔平成14年条例43号〕、一部改正〔平成16年条例58号〕)

第5章 給水

(一部改正〔平成14年条例43号・16年58号〕)

(給水の原則)

第19条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため、使用者又は所有者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(メーターの設置)

第20条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの保管)

第21条 メーターは、市が設置して所有者又は使用者に管理させる。

2 前項の規定により管理する者は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 前項の管理する者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出義務)

第22条 使用者、所有者若しくは代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火栓を消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第23条 使用者、所有者若しくは代理人又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 代理人又は総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(5) 総代人を置く給水装置の使用戸数に異動があったとき。

(6) 消火栓を消火に使用したとき。

(7) その他料金算定の基礎に変更があったとき。

(無届け使用に対する認定)

第24条 前使用者の給水装置を無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(私設消火栓の使用)

第25条 私設消火栓は、消火又は消火演習の場合を除くほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消火演習用に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いがなければならない。

(船舶給水業)

第26条 船舶給水を業とする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、市がこれを行い検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第6章 料金及び手数料

(一部改正〔平成14年条例43号・16年58号〕)

(料金の支払義務)

第28条 料金は、使用者又は総代人から徴収する。

2 総代人から徴収する料金については、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。

(料金)

第29条 料金は、次の表の基本料金と従量料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

水道料金

料金

用途

給水料金(1か月につき)

基本水量

基本料金

従量水量の区分

従量料金

(1m3当たり)

一般用

口径13mm

5m3

946.00円

6m3以上10m3以下

22.00円

11m3以上20m3以下

135.30円

21m3以上30m3以下

167.20円

口径20mm

5m3

1,496.00円

31m3以上50m3以下

232.10円

51m3以上100m3以下

295.90円

口径25mm

5m3

1,925.00円

101m3以上

361.90円

口径40mm


5,049.00円

1m3以上50m3以下

281.60円

口径50mm


10,098.00円

口径75mm


23,760.00円

51m3以上100m3以下

326.70円

口径100mm


44,880.00円

口径150mm


110,990.00円

101m3以上

361.90円

公衆浴場用

200m3

11,550.00円

201m3以上400m3以下

37.40円

401m3以上

74.80円

臨時用

5m3

3,685.00円

6m3以上

721.60円

船舶用


33,550.00円

1m3以上

295.90円

2 前項において定める給水料金の用途別の適用基準並びに私設消火栓の演習用の給水料金及び特殊な構造を有するものについては、管理者が別に定める。

3 料金は、給水を停止又は制限した場合でも減免しない。

4 基本料金を定めてあるものについては、使用量の有無にかかわらず、開栓中は所定の料金を徴収する。

(一部改正〔平成16年条例58号・17年55号・25年68号・31年3号〕〕)

(料金の算定)

第30条 料金は、隔月の定例日に使用水量を計量し、その日の属する月分及びその前月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。

2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、毎月の定例日又は随時に使用水量を計量し、料金を算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量又は用途を認定することができる。

(1) メーターの異状その他により使用水量が不明のとき。

(2) 用途その他料金算定基準が事実と相違するとき。

(特別の場合における料金の算定)

第32条 月の途中において使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が16日以上の場合は、1月分とする。

(2) 使用日数が15日以内の場合で使用水量が基本水量の2分の1(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)以下のときは、半月分とする。

(3) 使用日数が15日以内の場合で使用水量が基本水量の2分の1(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)を超えるときは、1月分とする。

2 定例日から翌々月の定例日までの途中においてその用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多いものの料率を適用する。

3 料率の異なる2種以上の用途に使用した場合の料金は料率の高いものを適用する。

(一部改正〔平成17年条例55号〕)

第33条及び第34条 削除

(料金の徴収)

第35条 料金は、使用水量を計量した日の属する月分及びその前月分として2箇月分をまとめて徴収する。ただし、第30条第2項に規定するものについては、毎月又は随時に徴収することができる。

(料金等の督促)

第36条 料金及び手数料を納期限までに完納しない者があるときは、管理者は督促状を発する。

(手数料)

第37条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みと同時にこれを徴収する。ただし、管理者において特別の理由があると認めたときは、申込後に徴収することができる。

(1) 審査手数料

第11条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)及び工事の検査をするとき。

区分

メーター口径

金額(1件につき)

新設工事

13mm

6,000円

20mm及び25mm

8,000円

40mm及び50mm

14,000円

75mm及び100mm

25,000円

150mm

36,000円

増設又は変更工事

13mm

2,000円

20mm及び25mm

3,000円

40mm及び50mm

5,000円

75mm及び100mm

10,000円

150mm

15,000円

備考 本表に定めのない場合は、管理者が別に定める。

(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料

 指定給水装置工事事業者を指定するとき 1件につき10,000円

 指定給水装置工事事業者を更新するとき 1件につき7,000円

(3) 各種証明手数料

各種証明を発行するとき 1件につき200円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(一部改正〔令和元年条例27号〕)

(料金、手数料の減免)

第38条 管理者は、公益上その他特別の理由(次項及び第7項に規定する場合を除く。)があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減免することができる。

2 管理者は、本市水道を継続して3年以上使用している者のうち、第21条の規定により設置されたメーター1箇所につき、1年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)に使用した水量(当該年度において第30条の規定により計量した使用水量の総和をいう。以下この条において同じ。)が12,000立方メートル以上、かつ、当該期間において1月当たり1,000立方メートル以上の使用水量が3月以上あった者の料金を減額することができる。

3 この条において「基準水量」とは、次項の規定により認定を受けた日の属する年度前3年度の間において使用した水量を3で除して得た水量(ただし、その値に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。

4 第2項の規定により料金の減額を受けようとする者は、管理者が別に定めるところにより、基準水量の認定を受けなければならない。

5 第2項の規定により減額する額は、1年度に使用した水量について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

区分

減額する額

基準水量に100分の110を乗じて得た水量を超え100分の150を乗じて得た水量まで

当該水量に係る従量料金の額に100分の30を乗じて得た額

基準水量に100分の150を乗じて得た水量を超え100分の200を乗じて得た水量まで

当該水量に係る従量料金の額に100分の50を乗じて得た額

基準水量に100分の200を乗じて得た水量を超えた水量

当該水量に係る従量料金の額に100分の70を乗じて得た額

6 第4項に規定する基準水量の認定は、当該認定の日の属する年度から5年目の年度までの期間内に限り、その効力を有する。ただし、当該期間における各年度に使用した水量が、基準水量に100分の200を乗じて得た水量を超えた場合にあっては、申請により、当該期間を5年延長することができる。

7 管理者は、法第3条第6項に規定する専用水道の設置者が災害及び緊急時における応急給水支援協定を管理者と締結し、当該協定に基づき給水支援活動を行った場合、当該給水支援活動を開始した日の属する月から終了した日の属する月までの使用水量に係る従量料金の額(第2項の規定の適用がある場合においては、同項の適用による減額前の従量料金の額)に100分の70を乗じて得た額(ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を減額することができる。

8 前各項に定めるもののほか、料金、手数料その他の費用の減免に関し必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例14号〕)

第7章 管理

(一部改正〔平成14年条例43号・16年58号〕)

(検査等及び費用負担)

第39条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、不正又は不適当と認めたときは、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(一部改正〔平成16年条例58号〕)

(停水処分)

第40条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納付しない者に対して、完納するまで給水を停止することができる。

(給水管の切断)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 所有者が60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めたとき。

(違反処分)

第42条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、5万円以下の過料を科すことができる。この場合において管理者は、その理由が継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。

(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(5) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないで販売又は譲渡したとき。

(6) みだりに私設消火栓の封を破棄し、又は止水栓若しくは制水弁を開閉したとき。

(料金等を免れた者に対する過料)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第8章 補則

(一部改正〔平成14年条例43号・16年58号〕)

(委任)

第44条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(全部改正〔平成16年条例58号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(四日市市上水道条例の廃止)

2 四日市市上水道使用条例(昭和28年四日市市条例第38号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(処分及び手続に関する経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例によりなされた許可、承認、認定、その他の処分又は請求、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(給水工事業者に対する経過措置)

4 この条例施行の際、現に旧条例第11条第1項の規定による指定工事人として登録されている給水工事業者は、この条例第11条の規定による公認業者とみなす。

(四日市市簡易水道条例の一部改正)

5 四日市市簡易水道条例(昭和34年四日市市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第16条中「四日市市上水道使用条例(昭和28年四日市市条例第38号)」を「四日市市水道事業給水条例(昭和35年四日市市条例第16号)」に改める。

(楠町との合併に伴う経過措置)

6 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町水道事業給水条例(平成9年楠町条例第23号。以下「楠町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例58号〕)

7 楠町の条例の規定により課した、又は課すべきであった給水分担金、料金、手数料等の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例58号〕)

8 合併前の楠町の区域内に係る、合併日以後平成19年3月分までの給水分担金及び料金並びに共用給水装置の取扱いについては、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例58号〕)

9 前項の規定に関わらず、合併前の楠町の区域内に係る、平成17年10月分以後平成19年3月分までの料金は、次の表の基本料金と従量料金との合計額とする。ただし、その額に5円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときはこれを5円とする。

水道料金

料金

用途

給水料金(1か月につき)

基本料金

従量水量の区分

従量料金

(1m3当たり)

一般用

口径13mm

924.00円

1m3以上10m3以下

25.20円

11m3以上20m3以下

132.30円

21m3以上40m3以下

148.05円

口径20mm

924.00円

41m3以上60m3以下

183.75円

61m3以上

280.35円

口径25mm

966.00円

1m3以上10m3以下

30.45円

11m3以上20m3以下

132.30円

21m3以上40m3以下

148.05円

41m3以上60m3以下

183.75円

61m3以上

280.35円

口径40mm

3,160.50円

1m3以上20m3以下

132.30円

口径50mm

5,607.00円

21m3以上40m3以下

153.30円

口径75mm

11,760.00円

41m3以上60m3以下

189.00円

口径100mm

21,420.00円

61m3以上

285.60円

共用


一般用口径別基本料金と同じ

1m3につき

122.85円

公衆浴場用

1m3につき

101.85円

臨時用

7,140.00円

1m3につき

581.70円

消火栓(演習用)

10分間につき

609.00円

(追加〔平成17年条例55号〕)

10 合併日前にした楠町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお楠町の条例の例による。

(追加〔平成16年条例58号〕、一部改正〔平成17年条例55号〕)

(新型コロナウイルス感染症拡大に対する負担軽減措置)

11 第29条第1項の規定にかかわらず、令和2年5月分から同年11月分までの料金(同年12月分と合わせて徴収するものを除く。)については、次の表の基本料金と従量料金との合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

水道料金

料金

用途

給水料金(1か月につき)

基本水量

基本料金

従量水量の区分

従量料金

(1m3当たり)

一般用

口径13mm

5m3

0円

6m3以上10m3以下

22.00円

11m3以上20m3以下

135.30円

口径20mm

5m3

0円

21m3以上30m3以下

167.20円

31m3以上50m3以下

232.10円

口径25mm

5m3

0円

51m3以上100m3以下

295.90円

101m3以上

361.90円

口径40mm


0円

1m3以上50m3以下

281.60円

口径50mm


0円



口径75mm


0円

51m3以上100m3以下

326.70円

口径100mm


0円



口径150mm


0円

101m3以上

361.90円

公衆浴場用

200m3

0円

201m3以上400m3以下

37.40円

401m3以上

74.80円

臨時用

5m3

0円

6m3以上

721.60円

船舶用


33,550.00円

1m3以上

295.90円

(追加〔令和2年条例32号〕)

(昭和39年12月26日条例第68号)

1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市水道事業給水条例(以下「改正条例」という。)第29条第1項第1号の規定は、昭和40年4月分として徴収する料金から適用する。

2 改正条例第29条第1項第1号給水料金表中「

湯屋用

100立方メートルまで

1,300円

100立方メートルをこえる1立方メートルごとに 18円

」とあるのは、この条例の施行後最初に物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条に基づく公衆浴場入浴料金を増額する処分が行なわれるまでの間「

湯屋用

400立方メートルまで

5,200円

400立方メートルをこえる1立方メートルごとに 18円

」と読み替えるものとする。

(公共下水道の使用料の経過措置)

3 昭和40年4月分水道給水料を基礎として算定する水道汚水使用料から昭和41年3月分までの水道汚水使用料の算定については、四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号)第17条の表中「10分の4」とあるのは「10分の3」と読み替えるものとする。

(昭和41年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月分として徴収する料金から適用する。

(昭和42年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市水道事業給水条例第29条第1項第2号の規定は、昭和42年4月分として徴収する料金から適用する。

(昭和46年3月25日条例第23号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月分として徴収する料金から適用する。

(昭和48年9月29日条例第57号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第9号抄)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 前項の規定による改正後の四日市市水道事業給水条例第37条第1項第9号の規定は、昭和50年4月1日以後に発する督促状から適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(昭和50年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月分として徴収する料金から適用する。ただし、昭和51年3月分として徴収する料金以前の料金については、改正後の条例第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年3月29日条例第5号抄)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第41号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、改正後の四日市市水道事業給水条例により新たに給水区域となる区域のうち、四日市市簡易水道条例(昭和34年四日市市条例第16号)別表第1の給水区域に該当する区域については、当該簡易水道が四日市市水道事業に統合された日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の四日市市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、昭和55年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金以前の料金については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第8号抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第33号)

1 この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

2 改正後の四日市市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、昭和59年1月分として徴収する料金から適用し、昭和58年12月分として徴収する料金以前の料金については、なお従前の例による。

(昭和59年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の四日市市水道事業給水条例により新たに給水区域となる区域のうち、四日市市簡易水道条例(昭和34年四日市市条例第16号)第1条の給水区域に該当する区域については、当該簡易水道が四日市市水道事業に統合された日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第17号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 使用水量を計量する日が、昭和63年4月1日から昭和63年4月30日までの間に属する場合においては、この条例の施行の日以後最初に徴収する料金は、改正後の四日市市水道事業給水条例の規定にかかわらず、昭和63年4月分として1箇月分を徴収するものとする。

(昭和63年12月26日条例第33号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定は、規則で定める日(以下「規則による施行日」という。)から施行する。

(平成6年2月規則第2号で、同6年4月1日から施行)

2 平成元年4月1日から規則による施行日までの間における改正後の四日市市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第29条第1項の規定の適用については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年9月25日条例第32号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の四日市市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、平成3年1月分として徴収する料金から適用し、平成2年12月分として徴収する料金以前の料金については、なお従前の例による。

(平成5年12月16日条例第29号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、平成6年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金以前の料金については、なお従前の例による。

(平成6年12月19日条例第38号)

1 この条例は、平成7年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第22号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市水道事業給水条例第29条第1項の規定は、平成9年6月分の料金から適用し、同年5月分以前の料金については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第41号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。ただし、第11条及び第37条第1項第1号から第3号までの改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の四日市市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第29条第1項の規定は、平成10年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分として徴収する料金以前の料金については、なお従前の例による。

3 新条例第37条第1項の規定は、平成10年4月1日以後の申込みに係る手数料から適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日条例第73号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月25日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月8日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(四日市市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の際、改正前の四日市市水道事業給水条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市水道事業給水条例に基づくものとみなす。

(平成16年12月28日条例第58号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。ただし、第3条中給水料金に係る改正は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市水道事業給水条例第29条第1項、第32条及び附則第9項の規定は、平成17年10月分として徴収する料金から適用し、同年9月分として徴収する料金以前の料金については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった給水装置の新設又は変更(増径を行うものに限る。以下同じ。)の工事に係る負担金から適用し、同日前に申込みのあった給水装置の新設又は変更の工事に係る負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、平成26年6月分(施行日以後に給水を開始した場合にあっては、同年4月分)以後の月分として徴収する料金から適用し、同年5月分以前の月分として徴収する料金(施行日以後に給水を開始した場合における料金を除く。)については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(四日市市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

41 第36条の規定による改正後の四日市市水道事業給水条例(次項において「新条例」という。)第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった給水装置の新設又は変更(増径を行うものに限る。以下同じ。)の工事に係る負担金から適用し、同日前に申込みのあった給水装置の新設又は変更の工事に係る負担金については、なお従前の例による。

42 新条例第29条第1項の規定は、平成31年12月分(この条例の施行の日以後に給水を開始した場合にあっては、同年10月分)以後の月分として徴収する料金から適用し、同年11月分以前の月分として徴収する料金(この条例の施行の日以後に給水を開始した場合における料金を除く。)については、なお従前の例による。

(令和元年7月4日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の四日市市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後に申込みのあった指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料について適用し、施行の日前に申込みのあった指定給水装置工事事業者の指定に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日条例第32号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

四日市市水道事業給水条例

昭和35年10月1日 条例第16号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和35年10月1日 条例第16号
昭和39年12月26日 条例第68号
昭和41年3月31日 条例第13号
昭和41年6月20日 条例第34号
昭和42年3月28日 条例第14号
昭和46年3月25日 条例第23号
昭和47年3月28日 条例第13号
昭和48年9月29日 条例第57号
昭和50年3月25日 条例第9号
昭和50年12月25日 条例第44号
昭和52年3月29日 条例第5号
昭和53年12月21日 条例第41号
昭和54年12月22日 条例第41号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和58年9月27日 条例第33号
昭和59年12月24日 条例第37号
昭和63年3月31日 条例第17号
昭和63年12月26日 条例第33号
平成元年3月30日 条例第20号
平成2年9月25日 条例第32号
平成5年12月16日 条例第29号
平成6年12月19日 条例第38号
平成9年3月27日 条例第22号
平成9年12月22日 条例第41号
平成11年12月27日 条例第27号
平成12年12月28日 条例第73号
平成14年12月25日 条例第43号
平成16年10月8日 条例第23号
平成16年12月28日 条例第58号
平成17年6月28日 条例第55号
平成25年3月26日 条例第14号
平成25年12月27日 条例第68号
平成31年3月25日 条例第3号
令和元年7月4日 条例第27号
令和2年5月19日 条例第32号
令和5年12月25日 条例第41号